退職金は財産分与で請求できる?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

退職金の法的性質

弁護士勝木萌イラスト退職金は、長期間勤務を継続してきた従業員等が退職する際、勤務先の退職金支給規定に従って支払われます。

 

支払方法としては、通常は一時金ですが、勤務先によっては年金方式で支給されることがあります。

退職金について、夫婦が離婚する際に財産分与の対象となるかについては、その法的性質を理解することが必要となります。

退職金の法的性質としては、賃金を後払いにしたもの(賃金の後払的性格)とするのが一般的な見解です。

お金と電卓

退職金が、賃金の後払いにしたものであると考えると、婚姻継続中に長年勤務を続けてきた一方の配偶者が退職金を得た場合、その取得に対しても夫婦の協力があるものとみるべきです。

そうであるとすれば、一方の配偶者が取得した退職金も、財産分与の対象となります。

 

 

退職金が財産分与の対象となる範囲

弁護士しかしながら、一方配偶者の勤続期間と婚姻期間が必ずしも合致するとは限りません(勤務先に入社した後に婚姻した場合などです。)。

勤続期間と婚姻期間が合致しない場合、勤続期間に応じて金額が定まることが一般的な退職金の全額を財産分与の対象とすることは妥当ではありません。

この場合、退職金を財産分与として清算の対象とすべき範囲は、婚姻期間に対応する退職金額となります。

 

 

将来の退職金の財産分与

すでに支給が確定した退職金と異なり、将来取得が予定されている退職金は、離婚時に現実化している財産とはいえません。

しかし、将来支給される予定の退職金が全く財産分与の対象として認められないとすれば、離婚の時期によって財産分与額が大きく異なることになりますので、退職金の支給があるまで離婚を我慢しなければならないなどの不合理が生じます。

そこで、離婚の際には具体的に生じることが確定していなくとも、一定の勤続期間がある以上、将来の退職時に退職金の支給を受けることができる資格がすでに生じていると考え、財産分与の対象とすることができることになります。

所得のイメージ画像

この点、従来の判例は将来の退職金支給の不確実性(会社の倒産・整理、労働者側の懲戒解雇などによる不支給の可能性)を理由に、退職金を財産分与の対象とすることを否定するものも存在していましたが、近時の裁判例は、支給の蓋然性が高い場合、将来の退職金を財産分与の対象とすることを認めています。

ただし、退職金が将来支給される場合には、上記のように退職金を財産分与の対象とすることを否定する理由でもあった「支給の不確実性」に対するリスクは、分与者と被分与者に公平に分担させなければならないことになるので分与方法に留意は必要です。

 

 

退職金が財産分与の対象となる年齢は?

裁判所定年退職による生じる退職金について、将来取得が予定される場合、その分与にあたっては、定年退職により退職金が支給されるまで10年未満の時期にならなければ財産分与の対象とならないという考え方もあります。

しかし、最近の裁判例では、定年退職まで10年を超える年月が必要であるにもかかわらず、退職金を財産分与とすることを認めた裁判例又は審判例も存在します。

 

◎ 東京地判 平成13年4月10日

地方公務員の夫の13年後の退職金について将来の退職金見込額を基準に分与を認めた裁判例

◎ 東京家審 平成28年2月26日

財産分与の基準時に44歳であったにもかかわらず退職金が分与の対象となった審判例

 

 

 

特に将来支給される予定の退職金については、財産分与の対象になるか否か迷われる方が多いかと思われます。

実際の裁判所の手続を前提としても、当事者の年齢や勤務先に就業規定によっても異なりますので、ご自身や配偶者の退職金について財産分与の対象になるか否か迷われた際は、ご遠慮なく幣所弁護士にご相談ください。

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