相手方と会うことなく離婚できますか?
相手と会わずに離婚することは可能です。
離婚をする際、必ずしも相手方と直接会って話し合う必要はありません。
ただし、協議離婚時に財産分与や慰謝料等について、きちんと協議書等として書面に残しておくことが望ましいです。
また、弁護士に依頼をすれば、相手方にできる限り住所を知られることなく、最後まで手続きを進めていくことも可能です。
離婚をするために必要なこと
協議離婚をするために必要なことは、夫婦の双方が離婚することに合意しているということのみです。
なお、未成年のお子さんがいる夫婦の場合には、どちらが親権者になるかを離婚時に決める必要がありますが、その他の条件については定めておく必要はありません。
そして、双方、離婚することについて合意している場合には、離婚届を役場に提出することで離婚が成立します。
離婚条件について
もっとも、離婚をする際には、財産分与や慰謝料等について争いになることも多々あります。
これらの問題をきっちりと定めることなく、離婚のみを先行させることもできますが、一般的ではありません。
問題を先送りしているだけであって、離婚問題の抜本的な解決とはいえないからです。
つまり、協議離婚時に財産分与や慰謝料等について、合意をして、きちんと協議書等として書面に残しておくことが望ましいといえます。
離婚協議書については、以下ページをご覧ください。
調停の場合
離婚について、双方に意見の隔たりがある場合、家庭裁判所の手続である調停を利用することで、離婚の話し合いをすることができます。
また、調停においても、事前に裁判所に申し出ておくことで、相手方と同席することなく離婚の話し合いをすることも可能です。
もっとも、調停は、調停委員の関与がありますが、基本的には当事者が互いに譲歩し合い、合意による解決を目指す手続ですので、直接的ではないにしても相手方と話し合わなければならないという状況は変わりません。
調停については、以下のページをご覧ください。
弁護士に依頼するメリット
- 自分で話し合う必要がなくなる
- 相手方と会う必要がなくなる
- 住所を知られる危険性が軽減する
- 弁護士の様々なサポートを受けられる
弁護士に依頼する場合には、弁護士が交渉窓口になりますので、本人同士で直接話し合うことはなくなり、離婚条件の交渉についても、弁護士が代理して交渉を行います。
離婚届やその他の必要書類のやり取りについても、すべて弁護士の事務所宛てに行われるので、相手方に住所を知られる危険性もありません。
また、弁護士に依頼された場合、協議離婚の際に交わす離婚協議書には、通常依頼者の住所ではなく弁護士事務所の住所を記載します。
離婚調停を申し立てるなどの際も、裁判所に事情を説明して住所を秘匿扱いにするよう申し出をしたり、あるいは旧住所で対応するなどの方策を検討します。
そのため、離婚成立までに、一度も相手方と連絡をとることなく、ひいては、直接会うことなどもせずに、協議離婚を成立させることができます。
また、相手方にできる限り住所を知られることなく、最後まで手続きを進めていくことも可能です。
また、当事者同士では話し合いにならないような場合であっても、第三者である弁護士が代理交渉を行うことで、相手方が話し合いに応じるということも期待できます。
さらに、調停の場合には、裁判所に提出する書類作成等も弁護士が行い、調停期日に弁護士も同席します。
弁護士に依頼するメリット等については、以下のページをご覧ください。
お悩みの方は弁護士へご相談ください
本人同士での話し合いをする場合には、まず、相手方の離婚の意思を確認するために、はじめに、相手方に連絡をとってみて、離婚について切り出してみることが良いと思います。
そして、相手方も離婚に前向きであるのであれば、離婚届に署名捺印の上、郵送してもらい、自ら役場に離婚届を提出することで離婚は成立します。
しかし、相手方が離婚を拒んだ場合には、なぜ離婚を拒否するのかを確認する必要があります。
その上で、相手方がどうすれば離婚に応じるのかを検討し、相手方の離婚条件等に譲歩できるのかを検討します。
このような一連の話し合いは、直接会って話しあう必要はありませんが、場合によっては、頻繁に連絡を取り合う必要はあります。
弁護士に依頼する場合には、弁護士が窓口になりますので、相手方との話し合いも全て弁護士が行うことになります。
すなわち、相談者としては、一切相手方と会わず、さらには、連絡をすることもなく、離婚をすることができるのです。
相手方との話し合いは、感情的になることが多いため、第三者である弁護士に離婚問題を依頼することで、話し合いがスムーズになるケースも多いです。
相手方との話し合いに不安がある方は、一度、離婚を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
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