既婚者がふたりで会うと法律上の不貞行為?慰謝料が発生?
既婚者のふたりが会うこと自体は、法律上の不貞行為とはなりません。
肉体関係がなく、不貞行為が認定されなかったとしても、状況しだいでは慰謝料が認められる可能性があります。
裁判例では、過去の不貞行為の有無、会った時間帯や態様、当事者の属性(ホステスなどの職業)などが考慮され判断されています。
このページでは、既婚者同士で会うことが、不貞行為となるのか慰謝料請求が認められるのかなどについて裁判例を用いて弁護士が解説します。
不貞行為とは
不貞行為とは、「配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶこと」をいいます。
なお、学説の中には、「一夫一婦制の貞操義務に忠実でない全ての行動であり、姦通的行為よりも広い概念」など、肉体関係に限定しない説もあります。
不貞行為があると、法律上、不法行為に該当し、慰謝料が発生すると考えられています。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法|電子政府の窓口
肉体関係がなくても、慰謝料が発生する場合
一方配偶者が、他方配偶者以外の第三者と肉体関係を持った場合、その行為は婚姻関係にある夫婦の平和を破壊させてしまうことになります。
そのため、肉体関係を持つことは「不貞」と評価され、慰謝料を支払うべき義務が発生します。
また、責任が生じる根拠が、夫婦の平和を破壊させることにあるわけですので、そのような破壊させる行為はなにも肉体関係だけではありません。
親密さをうかがわせる行為をとれば、それによって夫婦間の平和は乱されてしまいます。
そのため、肉体関係がなく、不貞と評価されなかったとしても、慰謝料を支払わなければならない場合があることに注意しなければなりません。
「会う」という行為
実際には、会うだけでなく、会って何をしていたかが重要になります。
「ホテルに行った」「相手の自宅に宿泊した」といった場合以外は、食事をした、映画を見た、相談を聞いてもらっていた、といったところが考えられます。
そのため、その他の事情から総合的に判断する必要があります。
東京地裁平成25年4月19日判決では、「会っていた」という事実の他に、以下のような事実を認定し、不貞は認めませんでしたが、慰謝料の支払いを認めました。
判例 不貞は認めなかったが、慰謝料の支払いを認めた裁判例
X:妻
Y:女性(主張「肉体関係はなかった」)
A:夫
【認定された事実】
- Yは、Aとかつて不貞関係にあった。
Yは、この不貞に関し、Xに慰謝料80万円支払を約束する公正証書を作成した。 - Aは、〇月△日、勤務終了後の午後10時頃、Yととある駅で待ち合わせをした後、▲▲においてYに離婚の相談をした。
- Xは、翌日の午後10時30分頃、□駅までAを迎えに行ったが、Aが、その時間には運行していないはずの「◇◇」で帰宅したと述べたため不審に思った。
- Xは、帰宅後、Aのリュックからホテルの領収書を探し出し、△日の勤務終了後にホテルをチェックアウトしていることを知り、Xに対し、帰宅予定日を偽っていたことを知った。
- Aは、Yの自動車に同乗し、会食後、「〇〇」において離婚の相談をした。(「〇〇」は、不貞行為を行えるような設備のない場所)
- Aは、相談に乗ってもらうためにYに連絡を取ったこと、Yの自宅に行ったことがあること、Yと銭湯に行っていたこと、Yと会食をしていたことなどを認める発言をしたが、Yとは食事をしたり話を聞いてもらっていただけであり、不貞行為は行っていないと述べた。
【裁判所の判断】
「Yは必ずしもAとの面会に積極的であったわけではなく、Xとの離婚について思い悩んでいたAの窮状を見かね、Aの求めに応じてやむを得ず面会したものであることがみとめられること、・・・などからすると、YがAとかつて不貞関係にあった事実をもって、直ちに、Yが〇月△日から翌日にかけてAと不貞行為を行った事実が推認されるとまではいえ」ない。
他方、
「深夜の時間帯に、「〇〇」等においてAと面会していたことが認められるところ、Yは、かつてAと不貞関係にあったものの、Xに対して慰謝料80万円の支払いを約する公正証書を作成しており、以後、再びXとAの婚姻関係を破たんに至らせるような行為をしないことを当然の前提としてこれを作成したものというべきである。そして、上記のとおり、深夜の時間帯に「〇〇」等においてAと面会していたYの行為は、YがAと再び不貞関係を再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、XとAの婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為であると認められる」
【東京地裁平成25年4月19日判決】
以上に対し、東京地裁平成21年7月16日判決は、不貞の事実を否定し、慰謝料も認めませんでした。
判例 不貞の事実を否定し、慰謝料も認めなかった裁判例
X:妻 Y:女性(主張「肉体関係はなかった」) A:夫
【認定された事実】
- Yは、クラブ●●のホステス
- Yは、ホステスとしてAと知り合い、複数回にわたり同店を訪れた同人の接客をし、約5か月の間に17回の同伴出勤やアフターを共にしたほか、同人とメールの送受信をしていた中で、Aから「好きだ」とのメールを送信されたり、店外で昼食を共にするなどした。
同店を退職した後には、Aとともに客として同店を訪れたり、食事を共にした際にAからキスをされそうになり、ホテルに誘われるなどした。 - Aは、Yとの間で送受信したメールの記録等をパソコン内から消去した
- Aは、本訴提起後に2回家出をし、自殺をほのめかしたほか、Xとの離婚届の作成に応じた
【裁判所の判断】
「YがAと実際にキスをし、同人から誘われてホテルに入ったことを認めるに足りる証拠もない」「AがYに対し好意ないし恋愛感情を抱いていたこと等を推認することはできるものの、両名が肉体関係を有したことまでは推認するに足りない。」
「各行為それ自体は、XとAとの婚姻関係を破たんに至らせる蓋然性のある交流、接触であるとは認め難く、婚姻共同生活の平和を侵害する蓋然性があるとはいえないから、不法行為に当たらない。」
「Aがメールを消去し、また、精神的に追い詰められ、Xとの離婚を決意するに至った原因は不明という他ない。」
【東京地裁平成21年7月16日判決】
どちらの裁判例でも、不貞関係は認められませんでした。
しかし、慰謝料を認めたかどうかについては結論が別れました。
一つ目の裁判例では、過去に不貞関係があったこと、それについて慰謝料の支払いを認める公正証書を作成したことが大きく影響しているものと考えられます。
そこまでした女性と夫が深夜に会っていれば、妻としては不信感を抱くのは当然です。
それが結果として慰謝料を認める方向に傾いたといえます。
一方、二つ目の裁判例については、一つ目のような過去の不貞関係といった事情はなく、実際にキスをしたかどうか、ホテルに行ったかどうかも証拠上はわからなかったようです。
そうなると、不貞関係はもちろん認められません。
また、ホステスという職業的な性質から、会うという行為だけで、婚姻関係を破綻させる行為を女性が行っているとも認定されなかったのではないかと考えられます。
この点については、まず責任を負うべきは妻を差し置いてそういう店に通った夫にあるという価値判断があるのかもしれません。
慰謝料が認められるのは、肉体関係だけではない
お金を払わなければならないだけの責任=婚姻関係を破壊し、精神的苦痛を与えた、という状況は、肉体関係だけではないことがお分かりいただけたと思います。
「会っていただけ」という行為も、それを相手が見たらどう映るのか、相手の立場になって考えておかなければなりません。
まとめ
以上、肉体関係が認められない場合の慰謝料の可能性について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
不貞行為が認定されなかったとしても、状況しだいでは慰謝料が認められる可能性があります。
裁判例を分析すると、過去の不貞行為の有無、会った時間帯や態様、当事者の属性(ホステスなどの職業)などが考慮されていると考えられます。
慰謝料が請求できるか否かについては、専門的な知識や豊富な経験が必要ですので、不倫慰謝料についてお悩みの方は、離婚専門の弁護士にご相談されてください。
専門家であれば、詳細な状況をヒアリングし、慰謝料の発生の見込みを適格に判断できると思われます。
この記事が離婚問題に直面されている方にとって、お役に立てば幸いです。
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