離婚慰謝料の相場とは?ケース別完全ガイド【最新版】

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

離婚慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

離婚慰謝料の金額は、離婚の原因となった行為(不倫やDVなど)の内容・程度、結婚期間、被害の状況など様々な事情をもとに算定されます。

そのため、事案によって異なります。

もっとも、ケースごとにおおよその相場はあります。

例えば、不倫が原因で離婚するケースでは、200万円〜300万円程度となることが多いです。

その他のケースでは、具体的な事情によりますが、50万円〜300万円程度となることが多いです。

離婚慰謝料の相場を知っておくことは、無用なトラブルを避け、離婚問題をスムーズに解決することにもつながります。

そこで、ここでは、離婚慰謝料の相場について、ケース別に解説していきます。

離婚慰謝料の請求をお考えの方や、離婚慰謝料を請求されて困っているという方は、ぜひ参考になさってください。

離婚慰謝料の相場とは?

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

離婚の原因が不倫のケースでは、200万円~300万円程度と若干高めになる傾向にあります。

その他のケースでは、具体的な事情によりますが、50万円〜300万円程度というのがおおよその相場感といえます。

なお、上記は、離婚慰謝料の金額を裁判所で決める場合の相場(裁判所で認められる金額の相場)です。

話し合いで決める場合は、合意ができるのであれば、離婚慰謝料の金額はいくらでも自由に決めることができます。

もっとも、話し合いで決める場合であっても、裁判所で決める場合の相場が目安にされることが多いです。

 

離婚慰謝料の金額の決め方

離婚慰謝料は、離婚又は離婚の原因となった行為(不倫やDVなど)によって受けた精神的な苦痛を補い回復させるためのお金です。

そのため、離婚慰謝料の金額は、「精神的な苦痛をお金に換算するといくらか」という観点から決められることになります。

したがって、離婚の原因となった行為(不倫やDVなど)の態様・程度や被害の状況、結婚期間など、具体的な事情が考慮されたうえで算定されます。

離婚の原因となった行為が悪質である場合や、結婚期間が長い場合、被害者(慰謝料を請求する側)が心身の健康を害したような場合は、慰謝料は高額化する傾向にあります。

反対に、離婚の原因となった行為の悪質性が強いとまではいえない場合や、結婚期間が短い場合などは、慰謝料は低額になる傾向にあります。

 

 

離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料の意味

離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛を埋め合わせて回復させるためのお金のことをいいます。

例えば、夫の不倫が原因で夫婦関係を続けることができなくなり、離婚することになったとします。

この場合、妻は、離婚せざるを得なくなったこと(配偶者としての立場を失うこと)により精神的なダメージを受けます。

また、夫が不倫をしたこと自体によっても精神的なダメージを受けます。

このような妻の精神的なダメージ(精神的苦痛)を埋め合わせて回復させるために、夫に支払わせるお金が離婚慰謝料です。

離婚慰謝料には、次の2つがあるといわれています。

  1. ① 離婚自体慰謝料
    (本来であれば離婚しなくて済んだのに)離婚せざるを得なくなったことにより生じた精神的苦痛を対象とした慰謝料
  2. ② 離婚原因慰謝料
    不倫や暴力など、離婚の原因となった一つ一つの行為によって生じた精神的苦痛を対象とした慰謝料

上記の①と②は、基本的には別個のものと考えられています。

もっとも、裁判実務では、離婚と一緒に慰謝料を求める場合、明確に区別せずに①と②まとめて(②を①に含めて)「離婚慰謝料」として請求することが多いです。

この記事でも、離婚の際に①②まとめて請求をする場合の慰謝料を「離婚慰謝料」ということにします。

 

離婚慰謝料を請求できる条件

離婚慰謝料を請求できる条件は、次の2つです。

  1. ① 離婚に至った原因が相手にあること
  2. ② 慰謝料を請求できる期間を過ぎていないこと

 

①離婚に至った原因が相手にあること

離婚慰謝料が請求できるのは、離婚に至った原因が相手にある場合に限られます。

離婚慰謝料は、離婚をすれば必ずもらえるものではありません。

離婚がどんなに辛く悲しいものであったとしても、その原因が相手にあるといえる場合でなければ、法的に離婚慰謝料を請求することはできないのです。

そして、「離婚に至った原因が相手にある」といえるためには、厳密には、次の2つの条件を満たす必要があります。

  • (ⅰ)相手が不倫などの夫婦関係を破綻させるような行為(有責行為)をしたこと
  • (ⅱ)相手の有責行為が原因で離婚に至ったこと

 

(ⅰ)相手が不倫などの夫婦関係を破綻させるような行為(有責行為)をしたこと

離婚に至った原因が相手にあるというためには、まず第一に、相手が夫婦関係を破綻(修復不可能な状態に)させるような行為をしたことが必要です。

夫婦関係を破綻させるような行為のことを、専門用語では「有責行為(ゆうせきこうい)」といいます。

有責行為の典型例は、次のようなものです。

  • 不貞行為(不倫や浮気)
  • DV(家庭内暴力)
  • 悪意の遺棄(生活費の不払いなど)

 

(ⅱ)相手の有責行為が原因で離婚に至ったこと

相手が不倫などの有責行為をした場合であれば、必ず慰謝料をもらえるかというと、そうとも限りません。

離婚に至った原因が相手にあるといえるためには、「相手の有責行為が原因で離婚に至った」という関係(因果関係)も必要となります。

とはいえ、不倫などの有責行為があれば、普通は、夫婦関係は破綻します。

しかし、例えば、夫が不倫をした時点で、妻とはもう何年も前から別居状態となっており、離婚の話し合いもしていたという場合はどうでしょうか。

相手の有責行為が原因で離婚に至ったこと

このような場合、夫が不倫をする前から夫婦関係は破綻しており、夫の不倫によって夫婦関係が破綻した(=離婚に至った)とはいえないでしょう。

そのため、このような場合は、妻は夫の不倫を理由に離婚慰謝料を請求することはできません。

ワンポイント:夫婦関係の破綻は簡単には認められない

上記の(ⅱ)の条件を満たさないがために慰謝料請求ができないというケースは、よほどの事情があるケースに限られると考えてよいと思います。

実際の裁判では、夫婦関係の破綻は簡単には認められません。

夫婦関係が破綻していたかどうかは、客観的に判断されます。

そのため、本人が夫婦仲が悪いと思っているだけだったり、離婚したいと思っているだけでは、夫婦関係の破綻は認められません。

また、「別居している」といった客観的な事情があったとしても、別居の経緯や別居期間などから、まだ破綻していないと判断されるケースは少なくありません。

 

②慰謝料を請求できる期限を過ぎていないこと

離婚慰謝料には、請求できる期限があります。

請求期限は、原則として離婚後(離婚成立日の翌日から)3年以内です(民法724条1項)。

引用:民法|e−GOV法令検索

離婚慰謝料は、離婚と一緒に(離婚条件の一つとして)請求することもできるし、離婚後に離婚慰謝料だけを請求することもできます。

期限に注意する必要があるのは、後者の場合(離婚後に慰謝料請求をする場合)です。

この場合、離婚の成立時から期限のカウントダウンが始まるので、期限切れにならないように注意する必要があります。

 

 

離婚慰謝料が問題となるケースと相場

ここでは、離婚慰謝料が問題となる代表的なケースと、各ケースにおいて認められる離婚慰謝料の相場について解説していきます。

離婚慰謝料が問題となるケースと相場

 

不貞行為(浮気・不倫)で離婚する場合の慰謝料の相場

不貞行為(浮気・不倫)で離婚する場合の慰謝料の相場は、200万円〜300万円程度です。

 

不貞行為で離婚する場合の慰謝料

不貞行為とは、一般的には、「配偶者以外の人と自由な意思に基づいて(=強制されたのではなく)性的関係(=性交又は性交類似行為)を結ぶこと」を指すと考えられています。

いわゆる「浮気」や「不倫」とほとんど同じ意味です。

しかし、「浮気」や「不倫」は日常用語であるのに対し、「不貞行為」は法律用語です。

また、不貞行為は、性交又は性交類似行為といった肉体関係がある場合を指すことがポイントです。

肉体関係がない場合は、もしかしたら「浮気」や「不倫」には当たるかもしれませんが、「不貞行為」には当たらないとされています。

不貞行為は、法律上の離婚原因(法律上離婚が認められる場合)として定められており、夫婦関係を破綻させる原因の典型の一つとされています(民法770条1項1号)。

引用元:民法|e−GOV法令検索

そのため、相手の不貞行為が原因で離婚に至った場合は、離婚慰謝料を請求することができます。

その場合に認められる離婚慰謝料の相場は、200万円~300万円程度です。

肉体関係が認められない場合の慰謝料

肉体関係がない場合は、「不貞行為」には当たりません。

不貞行為に当たらない場合は、離婚慰謝料の請求は難しくなります。

しかし、全く認められないというわけではありません。

肉体関係がなくても、夫又は妻以外の人との限度を超えた親密な交際は、夫婦関係を破綻させる原因となり得ます。

そして、実際にそのような交際によって夫婦関係が破綻し離婚に至ったといえる場合は、離婚慰謝料が認められる可能性があります。

ただし、この場合に認められる離婚慰謝料の相場は、肉体関係がある場合に比べると低額になります。

交際の態様や期間などにもよりますが、10万円〜100万円程度となるケースが多いです。

 

浮気相手の慰謝料の相場

浮気が原因で離婚した場合は、浮気した夫又は妻に対してのみでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

浮気相手に請求する慰謝料の相場も、不貞行為が原因で離婚に至った場合は200万円〜300万円程度となります。

ただし、浮気をした夫又は妻から離婚慰謝料をもらっている場合は、その事情は浮気相手に対する慰謝料の算定のときに考慮されます。

その結果、浮気相手の慰謝料が減額されたり、全額支払い済みであるとして0円となる可能性もあります。

例えば、浮気の慰謝料の全額が300万円である場合に、浮気をした夫から浮気の慰謝料として300万円全額の支払いを受けたのであれば、浮気の慰謝料は全額支払い済みとなります。

このような場合、妻は、浮気相手に対して二重に300万円を請求することはできなくなります。

もっとも、浮気相手に請求する慰謝料と、夫又は妻に請求する離婚慰謝料は全く同じものではありません。

そのため、浮気相手からの支払いが考慮されるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。

ワンポイント:浮気相手への請求について

上記のとおり、浮気相手に対して請求する慰謝料は、夫や妻に対して請求する離婚慰謝料と全く同じものではありません。

請求できる条件や請求期限も異なります。

また、請求額や請求方法についても、離婚慰謝料とは異なる視点で検討する必要があります。

そのため、浮気相手への慰謝料請求をお考えの場合は、離婚問題に強い弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうようにされてください。

 

DVで離婚する場合の慰謝料の相場

DVが原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

 

DVで離婚する場合の慰謝料

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、家庭内暴力のことをいいます。

殴る・蹴るなどの身体に対する暴力のほか、暴言などの精神的な虐待(モラハラ)や性的暴力、経済的暴力も含まれます。

このような暴力を受ければ当然に肉体的・精神的なダメージにより苦痛を被ります。

また、このような暴力は夫婦関係を破綻させる行為です。

したがって、DVが原因で離婚する場合は離婚慰謝料を請求することができます。

なお、暴力を受けてケガをした場合の治療費は、財産的な損害として賠償を求めることが可能です。

法律では、財産的な損害に対する賠償と、精神的な損害に対する賠償(=慰謝料)は区別されています。

そのため、治療費等は慰謝料とは別物として請求することができます。

 

DV慰謝料の相場

DV慰謝料の相場は、先に示したとおり50万円〜300万円程度です。

また、ある裁判官の論文によると、暴力に関する離婚慰謝料を裁判で請求した場合に認められた平均額は123万円とのことです。

(※2012年4月から2013年12月の間に東京家裁において終局した離婚事件のうち慰謝料が審理の対象となり判決が出された事件が対象)

引用元:神野泰一裁判官「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」(ケース研究322号)

ただし、暴力によって大ケガをして、一定期間入通院を行ったようなケースや後遺障害を負ったケースでは、慰謝料が高額化することがあります。

慰謝料の正確な判断は難しいため、専門の弁護士にお尋ねされてください。

 

DVの慰謝料の問題点

DVは有責行為の典型ともいえますが、以下のような問題点もあります。

 

①DVの程度によっては慰謝料が認められない場合もある

「殴る」などのDVに当たる行為があったとしても、その程度によっては、慰謝料が認められない場合もあります。

DVと一口に言っても、その内容(態様・回数)や被害の状況は様々で、重大なものから、軽微なものまで含まれます。

そして、DVの程度が軽微なものである場合は、夫婦関係を破綻させるほどのものではないと判断され、慰謝料が認められない可能性があります。

例えば、「結婚期間中に1回だけ軽くたたかれたことがある(ケガはしなかった)」という場合、それだけで夫婦関係が破綻するとは認められない可能性が高いでしょう。

そのため、上記のような理由のみで離婚慰謝料を認めてもらうことは難しいと考えられます。

また、被害者にも落ち度がある(被害者も暴力を振るっていたなどの事情がある)場合は、被害者にも夫婦関係の破綻について責任があると判断される場合があります。

このように判断された場合は、慰謝料が認められないか、減額される可能性があります。

ワンポイント:DVの程度について

有責行為の程度が「夫婦関係を破綻させるほどのものではない」と判断され、離婚慰謝料が認められない可能性があるのは、DVのケースに限ったことではありません。

例えば、不倫のケースでも、夫が1回だけデリヘルを利用したという事例で、夫婦関係を破綻させる程度のものではないと判断され、離婚が認められなかったケースがあります(参考裁判例:横浜家裁平成31年3月27日判決)。

もっとも、DVのケースでは、他のケースよりも、事案による程度の軽重の差が大きい傾向にあります。

そのため、DVのケースでは、特にその程度(夫婦関係を破綻させるほどのものかどうか)が問題になる場合が多いです。

 

②立証が難しい

DVは家庭内という閉鎖的な環境で起こるものです。

そのため、客観的な証拠を集めることが難しい傾向にあります。

精神的なDV(モラハラ)の場合は、身体への攻撃がなく、目に見える傷も残らないため、特に難しい傾向にあります(この点については、のちに詳しく解説します。)。

DVの証拠がないと、DVを理由に離婚慰謝料を請求することは難しくなります。

 

悪意の遺棄で離婚する場合の慰謝料の相場

悪意の遺棄が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

「悪意の遺棄」とは、非難される態様で、正当な理由なく、夫婦として同居したり、助け合う義務に違反する行為をすることをいいます。

例えば、次のような行為が悪意の遺棄に当たるとされています。

  • 理由もないのに、家事や育児を放棄して一方的に家を出ていく
  • 理由もないのに、配偶者を自宅から追い出して路頭に迷わせる
  • 収入があるにもかかわらず生活費を全く支払わない
  • 配偶者が病気なのに全く世話をしない

悪意の遺棄も、法律上の離婚原因として定められており、夫婦関係を破綻させる原因の典型の一つとされています(民法770条1項2号)。

引用:民法|e−GOV法令検索

そのため、相手による悪意の遺棄が原因で離婚に至った場合は、離婚慰謝料を請求することができます。

その場合に認められる離婚慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

 

 

離婚慰謝料を請求するのが難しいケースの相場

ここでは、離婚慰謝料を請求するのが難しい又は注意を要するケースや、各ケースで離婚慰謝料が認められる場合の相場について解説していきます。

離婚慰謝料を請求するのが難しいケースの相場
 

セックスレスで離婚する場合の慰謝料と相場

セックスレスを理由に離婚する場合、離婚慰謝料を請求することは一般的には難しいです。

相手が性交渉を拒否したことが原因でセックスレスになった場合でも、それだけでは離婚慰謝料は認められない傾向にあります。

もっとも、性交渉の拒否に加え、夫婦関係の破綻につながるような事情が相手側にある場合には、離婚慰謝料が認められる可能性があります。

その場合の相場は、50万円〜200万円程度です。

 

セックスレスで離婚慰謝料を請求できる場合とは

いわゆるセックスレスとは、夫婦の間で性交渉や性的な接触が一定期間ないことをいいます。

裁判実務においても、夫婦間での性交渉等は夫婦関係において重要なものと考えられています。

そのため、セックスレスは、状況によっては夫婦関係を破綻させる原因となり得ると考えられています。

また、セックスレスの原因が相手にある場合(典型的には、相手が性交渉を拒否した場合)は、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

もっとも、「相手が性交渉を拒否した」という事情があるだけでは、離婚慰謝料の請求は難しい傾向にあります。

セックスレスの背景事情や、夫婦関係に与える影響は様々ですから、性交渉を拒否したという一事をもって離婚の責任を問うことはできないと考えられているようです。

それでは、どのような場合であれば、離婚慰謝料が認められるのでしょうか。

過去の裁判例では、性交渉の拒否に加えて、次のような事情がある場合に離婚慰謝料が認められています。

  • 相手がセックスレスについて悩んでいるのを知りながやら配慮を示さなかった
  • それを補うような身体的接触や精神的なつながりを深める行動をとらなかった

このように、性交渉の拒否だけでなく、それによる夫婦関係の悪化をフォローする行動をしなかったという事情もある場合は、離婚慰謝料を請求できる可能性があると考えられます。

 

性格の不一致で離婚する場合の慰謝料と相場

性格の不一致で離婚する場合は、基本的には離婚慰謝料を請求することはできません。

 

性格の不一致とは?

「性格の不一致」とは、性格が合わないことをいいます。

特に離婚の理由として「性格の不一致」と言う場合は、夫婦の一方又は双方が「この人とは夫婦としてやっていけない」と思っているような状態を指します。

簡単に言えば、「相手を嫌いになった」というような状態です。

性格の不一致も夫婦関係が破綻する原因の一つとなり得ます。

しかし、性格の不一致は、不倫やDVとは異なり、夫婦の一方が悪い(夫婦関係を破綻させるようなことをした)というものではありません。

そのため、性格の不一致のみを理由に離婚する場合は、基本的には離婚慰謝料を請求することができません。

ワンポイント:離婚に関する解決金

性格の不一致で離婚する場合のように、法的に離婚慰謝料を請求することができない場合でも、「解決金」としてお金を払う(もらう)ことによって解決を図るケースはあります。

解決金とは、離婚問題を早期かつ円満に解決するために、当事者間の合意により支払われるお金のことをいいます。

慰謝料とは異なり、明確な法的根拠に基づくものではありません。

解決金の金額は、話し合いにより自由に決めることができます。

そのため、事案により様々ですが、支払う側が高収入・高資産、かつ、離婚を強く望んでいるような場合は、離婚慰謝料の相場よりも大きく上回る金額となることもあります。

 

例外的に慰謝料が認められるケース

例外的なケースといえますが、性格の不一致が原因で離婚したケースで、離婚慰謝料が認められた例もあります(参考裁判例:熊本家裁昭和47年7月19日審判)。

この事例では、夫婦関係を維持するための努力を怠ったことについては責任を問い得るとして、妻の夫に対する離婚慰謝料の請求が認められました。

もっとも、その金額については、妻(慰謝料を請求する側)にも夫婦関係の破綻についての責任があることが考慮された結果、6万円が相当と判断されています。

性格の不一致で離婚する場合は、程度の差はあれど、夫婦双方に離婚の責任があるといえるケースがほとんどでしょう。

そのため、仮に離婚慰謝料が認められる場合であっても、その金額は少額にとどまるものと考えられます。


 

円満に離婚する場合の慰謝料と相場

「円満に離婚する場合」とは、一般的には、揉めることなくスムーズに離婚を成立させる場合を指します。

円満離婚の場合でも、相手の不倫やDVなどが原因で離婚に至ったのであれば、離婚慰謝料を請求することはできます。

もっとも、円満離婚で離婚慰謝料をもらうには、相手が離婚慰謝料の支払いに応じることが条件となります。

例えば、相手が「不倫はしていないから慰謝料は支払わない」と言っているような場合は、慰謝料を請求すれば、不倫の事実をめぐって争いになりますから、円満離婚にはなりません。

そのため、円満離婚をすることを重視して、離婚慰謝料はあえて請求しない選択をするケースもあります。

一方、相手が任意に離婚慰謝料の支払いに応じる場合であれば、円満離婚の場合でも離婚慰謝料を獲得することができます。

その場合の離婚慰謝料の金額は、合意によって自由に決めることができます。

各ケースにおける相場が目安となりますが、支払う側が早期の離婚を望んでいるような場合は相場よりも高額になりやすいです。

他方で、不倫の証拠がない場合など、仮に裁判をすると請求する側が不利になりそうな場合は、相場よりも低額になりやすいでしょう。

 

モラハラで離婚する場合の慰謝料と相場

モラハラで離婚する場合の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

もっとも、慰謝料の請求が難しいケース(0円となるケース)も少なくはありません。

 

モラハラで離婚する場合の慰謝料

モラハラ(モラル・ハラスメント)とは、言葉や態度による嫌がらせのことをいいます。

具体的には、「お前には価値がない」などの人格を否定するような発言や、理由なく無視するなどの行為を指します。

モラハラは夫婦関係を破綻させる原因となります。

したがって、相手のモラハラが原因で夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合は、離婚慰謝料を請求することができます。

その場合の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

もっとも、モラハラと一口に言っても、その内容や被害者に与えた影響などは様々です。

そのため、数十万円にとどまるケースもあれば、300万円を超えるケースもあり、事案による金額差は大きい傾向にあります。

また、モラハラを理由に離婚する場合であっても、離婚慰謝料の請求が難しいケースもあります。

その理由は、以下のとおりです。

 

モラハラで離婚慰謝料を請求するのが難しい理由

①立証が難しい

モラハラで離婚慰謝料を請求するためには、話し合いで離婚する場合であれ、裁判で離婚する場合であれ、モラハラがあったことを前提に話を進める必要があります。

しかし、モラハラの加害者は、多くの場合、モラハラをしたことを簡単には認めません。

そうすると、モラハラがあったことを前提に話を進めるためには、被害者の側でモラハラの事実を立証(証拠によって裏付ける)しなければなりません。

しかし、モラハラの事実を証明することは難しい傾向にあります。

モラハラに当たる言動を録画や録音などに残すことは、被害者の方にとっては難しいことが多いです。

また、モラハラによる心の傷は目には見えないため、被害の状態を明らかにすることも難しいことが多いです。

このようなことから、モラハラの立証が十分にできず、慰謝料請求が難しくなることが多いです。

 

②実態がわかりにくい

モラハラの実態はわかりにくいものです。

モラハラは、一つ一つの行為を切り取って見ただけでは、大したことのないように見えることが多いです。

そのため、証拠を押さえても、それがモラハラの一部に過ぎない場合は、性格の不一致や単なる夫婦喧嘩と勘違いされてしまうことがあります。

そうすると、離婚慰謝料の請求は難しくなってしまいます。

 

妊娠中に離婚する場合の慰謝料と相場

妊娠中の離婚はそれ自体で精神的に大きなダメージを及ぼす場合もあります。

しかし、妊娠中の離婚であることだけを理由に離婚慰謝料を請求することはできません。

一方、相手(男性側)が不倫やDVなどをして離婚の原因を作った場合であれば、それらを理由に離婚慰謝料を請求することはできます。

その場合、妊娠中の離婚であることは、離婚慰謝料を増額させる事情として考慮される可能性があります。

具体的な状況によっては、相場よりも50万円〜200万円程度増額されることもあるでしょう。

 

旦那の借金で離婚する場合の慰謝料と相場

旦那が借金をしていたという事情があるだけでは、離婚慰謝料を請求することは難しいです。

しかし、旦那がもっぱら自分の趣味やギャンブル等のために多額の借金を抱え、生活費を入れなくなったり、家計口座や妻名義の口座から勝手にお金を使ったような場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

その場合に認められる離婚慰謝料の相場は、50万円~200万円程度です。

もっとも、相手が多額の借金を抱えている場合は、慰謝料を支払えるだけの資金が手元にないことも多いでしょう。

そのため、慰謝料の請求が認められたとしても、実際に支払ってもらうことができず、強制的に回収することもできないリスクは残ります。

また、借金で離婚する場合は、離婚前あるいは離婚後に相手が自己破産をする可能性にも注意しておく必要があります。

状況によりますが、相手が自己破産をしてしまうと、慰謝料の支払い義務が免除され、慰謝料の支払いを受けられなくなる場合もあります。

 

ギャンブルで離婚する場合の慰謝料と相場

相手がギャンブルをしていたという一事をもって離婚慰謝料を請求することは難しいです。

しかし、次のような場合は、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 相手がギャンブルのために多額の借金をして家計を圧迫した場合
  • 相手がギャンブルのために家計口座や他の家族名義の口座から勝手にお金を使い込んだ場合
  • 相手がギャンブルに夢中になり家事や育児を放棄していた場合

その場合に認められる慰謝料の相場は、50万円~200万円程度です。

もっとも、相手がギャンブルにお金をつぎ込んでしまっている場合、慰謝料を支払えるだけの資金が手元にないことが多いでしょう。

そのため、慰謝料を請求できたとしても、実際に支払いを受けることができないリスクは残るでしょう。

 

スピード離婚する場合の慰謝料と相場

スピード離婚とは、一般的には結婚後おおむね3年以内で離婚することを指します。

スピード離婚の場合でも、不倫や暴力など相手の有責行為が原因で離婚をする場合は、離婚慰謝料を請求することができます。

ただし、慰謝料の金額は相場よりも大幅に(100万円~200万円程度)低くなる可能性がありま
す。

結婚期間が短いことは、離婚慰謝料の算定の際に、慰謝料を減額する方向に働く事情となります。

結婚期間が短いほど、離婚によるダメージは小さく済むと一般的には考えられているためです。

もっとも、離婚慰謝料の金額は、結婚期間だけでなく、有責行為の態様や被害の程度など様々な事情が考慮されたうえで決められます。

そのため、有責行為の程度や被害状況が重大な場合は、スピード離婚の場合でも高めの慰謝料が認められる可能性はあるでしょう。

 

 

離婚慰謝料の相場が増額する場合

離婚慰謝料の相場が増額する場合

結婚期間(同居期間)が長い場合

結婚期間(同居期間)が長いほど、離婚によって失うものは大きく、精神的苦痛の程度も大きいと考えられています。

そのため、結婚期間が長い場合は慰謝料が増額する傾向にあります。

どの程度であれば「長い」といえるか、明確な基準はありません。

もっとも、筆者の個人的な感覚としては概ね20年以上の場合は慰謝料を増額する要素として考慮されることが多いと思います。

 

有責行為の内容がひどい場合

①個々の有責行為の態様が悪質な場合

不倫やDVなど、離婚の原因となった個々の行為(=有責行為)の態様が悪質な場合は、慰謝料が増額される傾向にあります。

態様が悪質な場合とは、例えば、不倫の場合は、長期間に渡り複数人との不倫を繰り返していたような場合です。

DVの場合は、凶器を使うなど危険性が高い暴力を振るっていた場合や、長期間に渡り日常的に暴力をふるい続けていた場合は悪質性が高いといえます。

 

②有責行為がいくつもある場合

離婚の原因となった行為が一つではなく、いくつもあるという場合は、慰謝料が増額する傾向にあります。

離婚に至るまでの加害者の一連の有責行為の悪質性が高いといえるためです。

例えば、加害者が不倫をしてただけでなく、DVもしていたし、ギャンブルのために多額の借金をして家計を圧迫していた・・・というような場合です。

 

被害者の心身に不調が生じた場合

被害者(慰謝料を請求する側)の心身に不調が生じた場合は、精神的苦痛の程度が大きいといえるため、慰謝料が増額される傾向にあります。

例えば、次のような場合です。

  • 暴力によって被害者が骨折や手術・入院等を要するような大ケガをした場合
  • 被害者がうつ病やPTSDと診断された場合

 

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合

夫婦の間に未成年の子どもがいることも、慰謝料を増額させる方向に働く事情となります。

子どもの年齢が低いほど、また、子どもの数が多いほど増額される傾向にあります。

 

離婚後に被害者の生活が大変になる場合

離婚後に被害者の生活が大変になる場合は、その事情が考慮されて慰謝料が増額されることがあります。

例えば、被害者が高齢や病気のため、離婚後に働いて自立することが難しいような場合です。

 

加害者(慰謝料を請求される側)の年収や資産が多い場合

加害者の年収や資産が多い場合は、慰謝料の支払い能力が十分であることから、事実上、慰謝料は高額化する傾向にあります。

年収や資産は、本来は精神的な苦痛の大小とは関係ありません。

しかし、支払い能力が十分であると、加害者側に「相場よりも多くの慰謝料を払ってでも早く終わらせたい(早く離婚したい。裁判にしたくない。)」といった思考が働くことが多いです。

そのため、事実上、支払われる慰謝料が高額になることが多いです。

 

加害者が早期の離婚を望んでいる場合

話し合いで解決する場合に限られますが、加害者が早期の離婚を望んでいる場合も、事実上、支払われる慰謝料が高額になることが多いです。

裁判実務では、加害者、すなわち、離婚の原因を作った側(「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は、別居が相当長期に及んでいるなどの厳しい条件を満たさない限り、原則として認められないとされています。

つまり、加害者が裁判で離婚を求めても、別居が相当長期に及んでいるなどの事情がない限りは、離婚を認めてもらえないということです。

そのため、加害者が早期に離婚を成立させたいと思っている場合、「相場以上の慰謝料を支払ってでも、被害者に離婚に応じてもらいたい(裁判をせずに離婚したい)」といった思考が働くことが多いです。

このような事情から、事実上、支払われる慰謝料が高額になることが多いです。

 

 

離婚慰謝料の相場が減額する場合

離婚慰謝料の相場が減額する場合

被害者側にも落ち度がある場合

被害者側にも落ち度がある場合、慰謝料が減額されることがあります。

例えば、夫の暴力が離婚の主たる原因になっているものの、妻も夫に辛く当たっていたなどの事情がある場合は、妻にも離婚の責任の一端はあるとして慰謝料が減額される可能性があります。

なお、お互いに同じように不倫をしていたケースなど、どちらも同程度に夫婦関係の破綻について責任があるといえる場合は、慰謝料請求が認められない(0円となる)可能性が高いです。

 

もともと夫婦仲が悪かった場合

もともと性格が合わないことなどが原因で夫婦仲が悪かった場合は、慰謝料が減額されることがあります。

もともと夫婦仲が悪かった場合は、不倫などの有責行為が及ぼした影響は比較的小さい(決定的というわけではない)といえるためです。

なお、先にも述べましたが、不倫などの有責行為があった時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求はできません。

 

結婚期間が短い場合

結婚期間が短い場合は、離婚によるダメージが少ないと考えられているため、慰謝料が低額になることが多いです。

どの程度であれば「短い」といえるかについて明確な基準はありませんが、おおむね3年以下くらいであれば短いと評価されると思います。

 

他からお金を受け取っている場合

例えば、不倫を理由に離婚する場合に、被害者が不倫相手から不倫慰謝料を受け取っている場合は、二重取りになる部分については離婚慰謝料から減額されることとなります。

また、被害者が加害者から財産分与や養育費として、相場を大幅に上回る金額を受け取っている場合は、その事情が考慮されて慰謝料が減額されることもあります。

ワンポイント:離婚慰謝料の増額・減額について

上記に紹介した増額又は減額する場合は、あくまでも一般的な傾向です。

離婚慰謝料の金額は様々な要素が総合的に考慮されたうえで決められます。

例えば、「結婚期間が長く、有責行為の態様が悪質で、被害者が心身の健康を害していることなどを考慮すると300万円が相当」という形で決められます。

「結婚期間が20年だからプラス50万円、被害者がケガをしたからプラス50万円・・・」というように明確に決められるものではないのです。

そのため、具体的なケースで慰謝料がどの程度になるか見通しを立てたい場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 

離婚慰謝料を決めるための手続きや方法

離婚慰謝料は、一般的には、離婚の手続きの中で、離婚と一緒に請求します。

離婚の手続きには、主に協議、離婚調停、離婚裁判の3つがあります。

ここでは、各手続きの方法などについて解説していきます。

離婚の手続き

 

協議離婚

協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦の話し合いで離婚条件を決めて離婚届を出すというものです。

離婚慰謝料についても、離婚条件の一つとして、その金額や支払い方法を夫婦間で話し合って取り決めます。

協議離婚は、裁判所を利用しないため、負担が少なく、話し合いがまとまれば早期に解決することができます。

また、裁判所の判断基準にしばられない柔軟な解決をすることも可能です。

例えば、早期に離婚を成立させることを条件に、相場よりも高い金額の離婚慰謝料を支払うことを約束するといった解決も可能です。

このように、協議離婚には多くのメリットがあります。

そのため、まずは協議離婚を目指すことをおすすめします。

裁判所を利用した手続き(調停)は、協議がまとまらなかった場合の次善の策とするとよいでしょう。

 

弁護士による代理交渉を活用する

協議離婚にはメリットがありますが、夫婦間で冷静に話し合いをすることが難しい場合も多いと思います。

特に、離婚慰謝料を請求する・請求されるという場面では、感情的な対立が生じやすいため、話がスムーズにまとまらないことが多いです。

このような場合は、弁護士を代理人として相手と交渉するという方法(当事務所ではこれを「代理交渉」と呼んでいます。)をおすすめします。

法律の専門家であり、交渉にも慣れている弁護士が相手と直接交渉を行うことで、協議をスムーズに進めることができ、早期かつ適切な解決にもつながります。

 

離婚調停

離婚調停とは、家庭裁判所で、調停委員会を仲介に話し合いを行い、合意による離婚を目指す手続きです。

離婚慰謝料についても、支払うか・支払わないか、いくら支払うべきかなどについて、調停員会を仲介に話し合いを進めることになります。

話し合いの結果、合意がまとまれば、調停成立となります。

調停成立となったら、裁判所によって合意内容をまとめた書類(「調停(成立)調書」といいます。)が作成されます。

この書類の作成をもって離婚が成立することになります。

一方、合意がまとまらなかった場合は、調停は不成立となり、離婚が成立しないまま手続きは終了します。

その後、決着をつけたい場合は、離婚裁判(訴訟)を提起し、その手続きの中で改めて争うこととなります。

なお、調停を成立させるには、離婚すること及び離婚条件の全てに関する合意がまとまらなくてはなりません。

そもそも離婚すること自体の合意ができない場合(相手が離婚を拒否している場合)は、調停で離婚をすることはできません。

また、離婚慰謝料については合意がまとまった場合であっても、養育費や財産分与など、他の離婚条件についての合意ができなければ、調停は不成立となります。

 

離婚裁判

離婚裁判とは、裁判官が当事者の言い分や提出証拠などを踏まえ、一定の結論(判決)を下す手続きです。

離婚調停が不成立となった場合は、この離婚裁判で最終的な決着をつけることになります。

離婚裁判で離婚慰謝料を請求する場合は、離婚と一緒に離婚慰謝料も求める旨を書面に明記して裁判所に提出します。

そして、離婚慰謝料を求める法的根拠の主張や、それを裏付ける証拠の提出も行います。

加害者側(慰謝料を請求された側)は、離婚慰謝料が認められない理由(又は減額されるべき理由)の主張や、その理由を裏付ける証拠の提出を行います。

このようにして、当事者双方が主張や証拠の提出を一通りし終えたら、裁判官が判断を下します。

判断には、次の3つのパターンがあり得ます。

  1. ① 離婚も離婚慰謝料も認める
  2. ② 離婚は認めるが、離婚慰謝料は認めない(慰謝料は0円)
  3. ③ 離婚も離婚慰謝料も認めない

なお、離婚慰謝料が認められる場合、その金額は裁判官が決めます。

請求した金額がそのまま認められることもあれば、一部しか認められない場合もあります。

例えば、300万円を請求したケースで、300万円が認められることもあれば、100万円の限度でしか認められない場合もあります。

以上のように、離婚裁判の手続きは厳格に進められるため、専門知識や経験がなければ、適切な対応は難しいと思われます。

そのため、離婚裁判を利用する場合は、調停までは自力で対応してきたという方も、弁護士への依頼を検討されることをおすすめいたします。

 

 

離婚慰謝料の相場を獲得したい方のポイント

証拠を押える

離婚慰謝料の相場を獲得するためには、離婚の原因となった相手の行為を裏付ける客観的な証拠を押さえることが重要なポイントとなります。

主な証拠としては次のようなものがあります。

ケース(離婚の原因) 証拠
不貞行為(浮気・不倫) ・写真、ビデオ、録音データ(性交等の現場、又はその前後の状況〈ホテルに出入りする現場など〉を押さえたもの)
・不貞行為を認める念書・録音データ
・浮気相手とのメール・SNS等のやり取り(スクリーンショットなど)
・浮気相手との通話履歴
・ラブホテル利用のレシート、クレジットカードの明細など
・興信所(探偵事務所)の調査報告書
DV ・録画、録音データ(暴力の現場を押さえたもの)
・ケガの写真
・ケガやメンタル不調の診断書
・配偶者暴力相談センターや警察などへの相談記録
悪意の遺棄 ・預金通帳(送金記録がないことがわかるもの)
・家計簿(生活の困窮状態がわかるもの)
・加害者とのLINE等でのやり取り(スクリーンショットなど)
セックスレス(性交渉拒否) ・会話の録音
・加害者とのLINE等でのやり取り(スクリーンショットなど)
モラハラ ・録画、録音のデータ(加害者の発言等を押さえたもの)
・加害者とのLINE等でのやり取り(スクリーンショットなど)
・メンタル不調の診断書
・配偶者暴力相談センターなどへの相談記録
借金・ギャンブル ・預金通帳(送金記録がないことがわかるもの)
・家計簿(生活の困窮状態がわかるもの)

上記は一例です。

必要な証拠や、証拠の集め方は事案により異なります。

そのため、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

離婚問題に強い弁護士に相談する

離婚慰謝料の請求をお考えの場合は、まずは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚慰謝料が請求できるかどうかや、妥当な金額については、専門知識や経験がなければ判断が難しいと思われます。

また、離婚慰謝料の相場を獲得するために必要な証拠、証拠の集め方、適切な請求方法なども事案により異なります。

そのため、まずは弁護士に相談し、具体的な見通しやアドバイスをもらうようにされるとよいでしょう。

 

 

離婚慰謝料を請求された方が知っておくべきポイント

離婚問題に強い弁護士に相談する

離婚慰謝料を請求された場合は、早めに離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚慰謝料は、全てのケースで支払いが必要になるわけではありません。

支払いが必要になるケースでも、請求額をそのまま払わなければならないとは限りません。

減額する事情がある場合もありますし、交渉によって低い金額に抑えることができる場合もあります。

そのため、離婚慰謝料を請求された場合は、請求の根拠や減額する事情を慎重に検討することがポイントとなります。

これには専門知識や経験、交渉技術が必要となりますので、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

また、離婚慰謝料が問題になる場面では、お互いに感情的になって冷静に話し合いをすることができないケースも多いです。

このような場合は、弁護士を間に入れて交渉をすることで、話し合いをスムーズに進めることができるようになり、早期解決につながります。

 

 

離婚慰謝料の相場のよくあるQ&A

一方的な離婚の慰謝料の相場は?

慰謝料が認められる場合の相場は、50円〜300万円程度です。

一方的な離婚とは、それまでは夫婦関係が良好であったのに、夫婦の一方が突然「離婚して欲しい」と言い出したようなケースを指すものと思われます。

このような場合に、離婚を求められた側が離婚慰謝料を請求できるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。

「離婚して欲しい」と言い出しただけで、その他に有責行為がないケースでは、法的に離婚慰謝料を請求することは一般的には難しい(慰謝料は0円)です。

もっとも、相手が早く離婚したいと思っている場合は、交渉次第では解決金の支払いを受けられる可能性はあります。

他方、「離婚して欲しい」と言い出したのみならず、家事や育児を放棄して一方的に家を出て行ってしまったり、生活費を払わなくなったりした場合は、法的に離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

この場合の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度となるでしょう。

 

年収1000万円超え、600万円、500万円、400万円、300万円など、年収で離婚慰謝料の相場は違いますか?

年収で離婚慰謝料の相場が大幅に変わることはありません。

もっとも、事実上、加害者の年収が高いほど、慰謝料の相場も高くなる傾向にあります。

加害者の年収は、本来、精神的苦痛の程度とは関係がありません。

しかし、年収が多い場合はより多くの慰謝料を支払うことが可能であるため、事実上、慰謝料の相場は高くなる傾向にあります。

反対に、年収が低い場合、相場の慰謝料を払う資力もないことが多いため、事実上、慰謝料は低額になる傾向にあります。

したがって年収1000万円超えの人と、年収300万円の人で比べれば、一般的には前者の方が慰謝料の相場は高くなるといえます。

なお、被害者の年収が高いか、低いかは、慰謝料の金額にはほとんど影響しないでしょう。

しかし、被害者の収入が全く又はほとんど無く、離婚後に自立して生活することも困難であるような事情もある場合には、そのような事情が考慮されて慰謝料が増額される可能性はあります。

 

まとめ

以上、離婚慰謝料の相場について、ケース別に解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度です。

離婚の原因が不倫のケースでは200万円~300万円程度と高めになることが多いです。

DVやモラハラ、悪意の遺棄のケースでは、50万円〜300万円程度、セックスレス、借金・ギャンブルのケースでは50万円〜200万円程度が相場といえます。

もっとも、上記のような離婚原因があっても、具体的な事情によっては、離婚慰謝料の請求が難しい(0円となる)ケースもあります。

性格の不一致で離婚する場合も、基本的には離婚慰謝料の請求はできません(0円となります)。

また、これらはあくまでも相場であり、具体的な事情によって100万円~200万円程度増額したり、減額したりすることもあります。

このように、離婚慰謝料の金額は、具体的な事情によって異なります。

そのため、具体的な見通しについては、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当法律事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

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