熟年離婚で年金分割はどうなる?影響・手続きの流れを弁護士が解説
年金分割とは、離婚する際に、結婚期間中の厚生年金の保険料支払実績を多い方(多くの場合夫)から少ない方(多くの場合妻)に分割することです。
年金分割により、自分が受け取る年金額が増える場合があります。
熟年離婚をお考えの方にとっては、老後に安定した生活を送るために、年金分割をきちんと行うことが重要です。
ここでは年金分割制度の概要を踏まえたうえで、熟年離婚で年金分割をした場合の影響について解説していきます。
また、年金分割の請求手続きも複雑でわかりにくいものになっているので、イメージしやすいように、手続きの流れについても解説していきます。
年金分割制度とは?
年金分割とは、離婚する際、結婚期間中の夫婦の厚生年金の標準報酬額を多い方(多くの場合夫)から少ない方(多くの場合妻)へ分割する制度です。
標準報酬額とは、厚生年金の保険料納付実績のことです。
標準報酬額は給与・賞与等や就労期間などから算出され、年金受給額算定の基礎となります。
厚生年金の保険料は、給与等が高いほど多く納めることになるので、その分将来にもらえる年金も多くなります。
そのため、たとえば夫が会社員として働いて収入を得ており、妻が専業主婦である場合、将来は夫のみが厚生年金を受給することになります。
しかし、保険料の納付には夫婦で同程度の貢献があったというべきです。
夫婦であれば、通常は夫婦の財布(家計)は一つであるため、夫婦のいずれか一方が全額を受給しても問題ないといえますが、離婚すれば財布は別々になるため、いずれか一方しか受給できないのは不公平です。
共働きの場合でも、夫婦の収入に差がある場合は同様のことがいえます。
したがって、離婚する際に、結婚期間中の厚生年金の標準報酬額を分割して公平を図るのが年金分割制度の趣旨です。
誤解しやすいポイント
年金分割の制度は複雑でわかりにくいものです。
特に次の点は誤解が生じやすいので注意しましょう。
将来もらえる年金そのものを分ける制度ではない
年金分割は、将来の年金の受給額そのものを分けるのではなく、受給額を算定する基礎となる保険料納付実績を分けるものです。
したがって、再婚したり、離婚後に元配偶者が死亡したりしても、年金分割の結果は影響を受けません。
また、自分自身に年金受給資格(※)がなければ、年金分割をしたとしても年金を受給することはできません。
(※)保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、原則65歳から受給することができます。
国民年金は対象とならない
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の人が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。
年金分割の対象となるのは、厚生年金(旧共済年金も含む※)の保険料納付実績に限られます。
国民年金は対象とはならないため、夫婦のいずれもが自営業者などの場合で厚生年金に加入していない場合は年金分割制度を利用することはできません。
(※)2015年に共済年金は厚生年金に一元化されましたが、共済組合の組合員である期間も年金分割の対象に含まれます。
相手より収入が少なくても分割請求される場合がある
年金分割の対象となるのが厚生年金の保険料納付実績に限られることの帰結として、相手よりも収入が少なくても相手に自分の保険料納付実績を分けることになる場合もあります。
たとえば、夫は自営業者で厚生年金に加入したことがなく、妻は会社員で厚生年金に加入しているというときは、妻のみが厚生年金の保険料を納付しているため、夫が請求すれば、妻の厚生年金の保険料納付実績が夫に分割されることになります。
「相手の方が収入が多い場合は年金分割を請求したほうがよい」とは限りませんので、具体的事情に応じて請求するべきか否かを検討する必要があります。
合意分割と3号分割
年金分割には合意分割と3号分割があります。
合意分割が基本であり、3号分割は専業主婦などの第3号被保険者のための特例措置という位置づけになります。
合意分割
合意分割とは、分割割合(按分割合)を夫婦の合意によって決めるものです。
分割割合の上限は、2分の1まで(50%以下)とされていますが、ほとんどの場合は2分の1で合意されることになります。
分割割合について夫婦間で合意ができないときは「審判」という手続きで裁判所に決定してもらうことができますが、この場合でも分割割合は2分の1と決定されることがほとんどです。
分割の対象となるのは結婚期間中の夫婦の標準報酬総額の合計額であり、収入の多い方の標準報酬のみが対象になるわけではありません。
具体例 結婚期間中の標準報酬総額(分割前)
夫:8000万円
妻:2000万円
↓2分の1の割合で年金分割
夫:5000万円
妻:5000万円
※結婚期間中の夫婦の標準報酬総額の合計額(=1億円)を対象に2分の1の割合で妻に分割するため、夫から妻に3000万円を割り当てることになります。
夫の標準報酬総額の2分の1(4000万円)を妻に割り当てるわけではありません。
合意分割の手続きをする際には、原則として夫婦本人(又は代理人)が2人で一緒に年金事務所に行く必要があります。
ただし、公証役場や家庭裁判所で作成した合意に関する書類があれば夫婦の一方だけでも手続きをすることができます。
3号分割
3号分割とは、第3号被保険者の請求に基づき、第3号被保険者であった期間の標準報酬について、自動的に2分の1の割合で分割されるものです。
第3号被保険者とは、専業主婦(夫)などの、第2号被保険者(サラリーマン、公務員など厚生年金保険の加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことです。
分割割合の合意は必要なく、裁判所の関与もありません。
また、3号分割の手続きは、第3号被保険者だった人が単独で行うことができます。
ただし、3号分割は2008年4月に始まった制度であるため、2008年4月1日以降に納めた年金保険料のみが対象となります。
それ以前に納めた分について年金分割をする場合は、合意分割による必要があります。
そのため、①結婚した時期、②第3号被保険者になった時期、③第3号被保険者になるまでに得ていた収入の金額などにより、合意分割と3号分割いずれを請求するのが有利なのかが異なってきます。
したがって、現在専業主婦などで3号分割が利用できる方でも、まずは年金事務所で合意分割と3号分割いずれを請求するのが有利なのかを調べてもらうことをおすすめします。
合意分割と3号分割の相違点
合意分割 | 3号分割 | |
---|---|---|
対象となる期間 | 婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間 | 2008年4月1日以降の婚姻期間のうち第3号被保険者(※)であった期間 |
分割の対象 | 夫婦双方の婚姻期間中の標準報酬総額の合計額 | 2008年4月1日以降の婚姻期間中の第2号被保険者の標準報酬総額 |
分割の割合 | 2分の1が上限(ただし、2分の1以外になる場合は稀) | 2分の1 |
合意の要否 | 合意又は裁判所の決定が必要 | 不要(請求すれば自動的に分割される) |
手続き | 夫婦(裁判所の決定をもらった場合は請求する人)が年金事務所で手続きをする | 第3号被保険者だった人が年金事務所で手続きをする |
請求期間 | 原則として、離婚日の翌日から2年 |
熟年離婚すると年金分割はどうなる?
熟年離婚とは、結婚してから長年月が経過した夫婦が離婚することを指します。
結婚期間が長く(多くの場合20年以上)、夫婦ともに年齢を重ねている(多くの場合50代以上)ため、若年層よりも年金分割の対象となる標準報酬が高額になっている傾向にあります。
また、熟年夫婦は、「夫が会社員・公務員で妻が専業主婦」というケースや、共働きでも妻のほうが収入が少ないケースが多いです。
そのため、熟年離婚で年金分割をすると、多くの場合、妻がもらう年金額は増え、夫がもらう年金額は減るという影響が出ることになります。
なお、年金分割により将来もらえる年金がどの程度増減するかは、保険料納付実績により異なります。
具体的な金額については、年金事務所でシミュレーションをしてもらうことをおすすめします。
ここでは、専業主婦の方、共働きの方(妻側)それぞれについて、年金分割をするとどうなるかを解説していきます。
(夫が厚生年金に加入しており年金分割の対象となることを前提とします。)
専業主婦はいくらもらえる?
結婚してからずっと専業主婦だった方は、夫の厚生年金の保険料納付実績を原則として2分の1の割合で分割してもらうことができます。
専業主婦の方は第3号被保険者ですので3号分割が利用できます。
結婚したのが2008年4月1日以降の場合は3号分割を請求するとよいでしょう。
ただ、熟年夫婦の場合は2008年4月1日より前に結婚されていることも多いと思われます。
2008年4月1日以前に納付した分は合意分割で分けることになるため、合意分割を請求したほうが有利です。
もっとも、3号分割は単独で手続きができるというメリットがあります。
相手が分割割合に合意せず、合意分割と3号分割で大した差が生じない場合は、敢えて3号分割だけを選択することも考えられますので、専門家に相談して検討することをおすすめします。
現在専業主婦の方でも、結婚期間中に働いて厚生年金に加入したことがある場合、その期間における自分の標準報酬総額も年金分割の対象となることには注意が必要です。
事前に年金事務所でシミュレーションしてもらい、確認しておくようにしましょう。
共働きの場合はどうなる?
共働きの場合は、自身の標準報酬総額と夫の標準報酬総額の合計額が分割の対象となります。
自分の方が夫よりも標準報酬総額が多い場合、年金分割により自分がもらえる年金額が減る可能性もあるので注意しましょう。
年金分割により自分がもらえる年金額が増えるかどうかを年金事務所で確認するようにしましょう。
増えない場合(減る場合)は、自分からは年金分割を請求するべきではありません。
また、以前は働いて夫よりも稼いでいたけれども、途中で専業主婦になったという方は、3号分割を利用することで有利になる場合もあります。
先にもご紹介したとおり、①結婚した時期、②第3号被保険者になった時期、③第3号被保険者になるまでに得ていた収入の金額などにより最適な手段は異なりますので、専門家に相談することをおすすめします。
統計のご紹介
熟年離婚に特化したものではありませんが、参考までに、年金分割の状況に関する統計をご紹介いたします。
引用元:厚生労働省年金局|令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
統計によると、令和4年度における離婚件数18万0583組のうち、年金分割の件数は3万2927件(約18パーセント)だったとのことです。
わずか18パーセントにとどまっている原因については明確ではありませんが、年金分割という制度についての理解不足が大きな要因であると考えられます。
年金分割によって平均年金月額にどの程度の変動が生じたかについては、以下のような結果になっています。
合意分割の場合 (合意分割かつ3号分割を行った場合も含む) |
|
---|---|
分割した側(多くの場合夫) | -3万1598円 |
分割を受けた側(多くの場合妻) | +3万2734円 |
3号分割のみの場合 | |
分割した側(多くの場合夫) | -8132円 |
分割を受けた側(多くの場合妻) | +7238円 |
3号分割のみの場合は、結婚期間が短く標準報酬総額も少ない若年夫婦のケースが多いと思われるため、熟年夫婦の場合は合意分割の場合の統計を参考にされるのがよいでしょう。
なお、こちらはあくまでも参考にとどめていただき、具体的には年金事務所で確認するようにしてください。
年金分割額のシミュレーターで簡単に計算!
年金分割の計算はとても複雑でわかりにくくなっています。
当事務所では、年金分割額を簡単に確認したい方のためにシミュレーターを開発しており、ウェブサイトに掲載しています。
年金分割額のシミュレーターをご利用されたい方はこちらからどうぞ。
年金分割の手続きの流れ
年金分割の手続きの流れは以下のとおりです。
まずは情報通知書を入手する
「年金分割のための情報通知書」(情報通知書)とは、年金分割の対象となる標準報酬総額や按分割合の範囲など、年金分割を行うために必要な情報が記載された書類です。
年金分割のための情報通知書は年金事務所で請求できますが、そのために一定の資料が必要となります。
年金分割のための情報通知書を取得するために必要な資料については下記をご覧ください。
話し合いによる合意
合意分割の場合は「年金分割の請求をすること」と「分割する場合の按分割合」を夫婦で合意する必要があります。
話し合いで合意ができた場合は、合意した旨を記載した書類(合意書)を作成するようにしましょう。
この書類は年金分割の請求手続きを行う際に提出(持参)する必要があります。
当事務所では、年金分割の合意書のサンプルをホームページに掲載しております。
無料でダウンロードも可能ですので参考になさってください。
話し合いで合意したものの、相手と一緒に手続きに行きたくない場合
合意分割の場合は、原則として元夫婦2人がそろって年金事務所に行って手続きをする必要があります。
ただし、合意した旨を記載した書類を公正証書にしたり、公証役場で認証してもらったりすれば、元夫婦のいずれか一方だけでも手続きをすることができます。
もっとも、公証役場で書類を作成する際には(元)夫婦2人そろっていなければなりませんので、どのみち相手と顔を合わせることにはなってしまいます。
相手と顔を合わせることを避けたい場合は、弁護士に依頼して代理人として対応してもらうようにするとよいでしょう。
離婚調停で話し合いが行われている場合
離婚調停で離婚についての話し合いがされている場合は、その調停の中で年金分割についても話し合って合意をすることができます。
この場合、離婚調停が成立する際に作成される「調停調書」に年金分割の分割割合についても記載されることになります。
そして、この調停調書を年金分割の請求手続きを行う際に提出(持参)することになります。
調停調書がある場合は、元夫婦のいずれか一方だけで手続きをすることができます。
この場合に、年金事務所に届け出る際に必要となる資料については下記をご覧ください。
話し合いで合意できなかった場合
話し合いで合意ができなかった場合、通常は年金分割を請求する側が「審判」という手続きを申し立て、裁判官に分割割合を定めてもらうことになります。
「年金分割の割合を定める調停」という、裁判所で話し合いをする手続きもありますが、調停はせずにいきなり「審判」を申し立てることが多いです。
当事者同士の話し合いで分割割合を2分の1で合意することができない場合、通常はそれ以上話し合いの余地はないといえるからです。
また、離婚について裁判(訴訟)をしている場合は、裁判の中で年金分割の分割割合についての判断をもらうこともできます。
審判や裁判で分割割合が定められた場合は、裁判所から正式な書類(「審判書」「判決書」といいます。)が出されますので、それを年金分割の請求手続きを行う際に提出(持参)することになります。
この場合も、元夫婦のいずれか一方だけで手続きをすることができます。
なお、審判などの手続きは専門知識がないと難しいものですので、相手と話し合いで合意できない場合は、まずは専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
年金事務所で手続きをする
年金分割の分割割合が決まったら、年金事務所に分割割合を明らかにする書類を持参して請求の手続きをします。
分割割合を明らかにする書類は、分割割合の決め方により以下のようになります。
合意できた場合 | ||
---|---|---|
家庭裁判所の関与 | 分割割合の決め方 | 分割割合を明らかにする書類 |
なし | 話し合いで合意した |
|
あり | 調停で合意した |
|
合意できなかった場合 | ||
家庭裁判所の関与 | 分割割合の決め方 | 分割割合を明らかにする書類 |
審判(訴訟)で定めてもらった |
|
年金分割は、離婚の成立後でなければ請求することはできませんが、離婚した日の翌日から2年経つと請求できなくなってしまいます。
離婚が成立したら早めに手続きに行くようにしましょう。
分割割合を裁判所で定めてもらった場合でも、必ず請求手続きに行く必要があります。
分割割合が決まるとひと安心してしまいますが、自動的に分割されることはありませんので忘れずに年金事務所に行くようにしましょう。
手続きの際は、分割割合を明らかにする書類以外にも、「標準報酬改定請求書」や戸籍謄本などが必要になります。
必要書類については、下記をご確認ください。
手続きが完了し、標準報酬が改定されたら、日本年金機構から改定後の標準報酬について通知が届きます。
すでに年金を受給している方は、年金分割の請求があった日の属する月の翌月分から年金額が改定されることになります。
熟年離婚における年金分割のデメリット
熟年離婚における年金分割には、次のようなデメリットがあります。
- 将来もらえる年金が減る
- 制度が理解しにくい
- 手続きが面倒
- 国民年金(基礎年金)は対象にならない
それぞれについて解説していきます。
将来もらえる年金が減る
収入が多い側(多くの場合は夫側)のデメリット
年金分割は結婚期間における厚生年金の標準報酬を分割するものですので、分割する側は、分割しない場合に比べて、将来もらえる年金額が減ることになります。
熟年離婚の場合は、分割の対象となる標準報酬総額が多いことや、老後の生活への不安を抱きやすいことから、年金分割をする側のダメージは若年離婚の場合よりも大きくなるといえるでしょう。
年金分割請求権は、厚生労働大臣に対する公法上の権利であるため、行使を阻止することは難しいでしょう。
分割割合を50%以下とすればダメージは軽減できますが、裁判所が定める場合もよほどの事情がない限りは50%となるため、ここを争うのは得策といえない場合がほとんどです。
年金分割についてはある程度割り切り、早期に離婚を成立させて生活費の負担を減らしたり、財産分与を適切に行い損をしないようにすることに力点を置くようにするのがよいと考えます。
制度が理解しにくい
そもそも日本の年金制度は複雑でわかりにくいものです。
そして、年金分割は一層理解しにくいものになっています。
「年金分割」というと将来自分がもらえるはずの年金を離婚する(離婚した)相手に持っていかれるようなイメージを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
制度が理解しにくいがゆえに、誤解が生じ、離婚の話自体が紛糾してしまったり、損になるにもかかわらず年金分割を請求してしまったりする場合もあります。
離婚問題に強く、年金分割の具体的な内容や手続きの方法についてきちんと説明してくれる弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に代理交渉(弁護士が代理人として相手と直接交渉すること)をお願いすれば、相手に対しても制度趣旨を踏まえた説得をすることができるため、分割割合の合意などもスムーズにいく場合があります。
手続きが面倒
先に年金分割の手続きの流れについて解説いたしましたが、結構面倒なものだと思われた方も多いのではないでしょうか。
基本的に相手と分割割合について合意し、書類を用意し、相手と一緒に年金事務所に行く必要があります。
相手と一緒に行かなくて済む方法はありますが、その方法をとることにより、公証役場や裁判所に納める手数料、弁護士費用などがかかることにもなります。
3号分割であれば合意は不要で比較的簡易にすることができますが、対象期間は2008年4月以降のものに限られますので、熟年離婚をお考えの方への恩恵は少ないかもしれません。
弁護士のサポートを受けながら進めるとよいでしょう。
専門の弁護士であれば、状況を踏まえて最短・最善の方法について助言してくれるでしょう。
分割割合について合意がスムーズにいかない場合も、弁護士に代理交渉してもらったり、弁護士に審判等の手続きをお願いすることにより、肉体的・精神的な負担を軽減しつつ、早期解決を図ることができます。
弁護士費用がご心配の方も、まずは費用面も含めて専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
国民年金(基礎年金)は対象とならない
年金分割の対象となるのは、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績に限られます。
そのため、相手が高収入であっても自営業者などで厚生年金に加入していなければ制度を利用することはできません。
老後の資金は財産分与を適切に行うことにより確保するようにしましょう。
財産分与とは、夫婦が結婚生活で築いた財産を離婚の際に分け合うことです。
自営業者の方は、私的年金(確定拠出年金、国民年金基金、民間の個人年金保険など)に加入していることも多いですが、結婚期間中の払い込みに対応する部分は財産分与の対象となります。
そのため、状況にもよりますが、財産分与を適切に行うことにより年金分割と同等またはそれ以上に老後の資金を確保できる場合もあります。
しかし、私的年金の評価や分け方は難しい場合が多いです。
また、自営業者の方の場合は、夫婦で事業を営んでいたり、会社の財産と個人の財産の区別があいまいになっていたりして、財産分与において私的年金以外にも難しい問題が浮上しやすいといえます。
そのため、専門の弁護士のサポートを受けながら慎重に進めることをおすすめします。
財産分与について、詳しくは以下をご覧ください。
熟年離婚の準備について、詳しくは以下をご覧ください。
まとめ
以上、年金分割制度の概要や熟年離婚で年金分割をした場合の影響、年金分割の手続きの流れ、熟年離婚における年金分割のデメリットについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
専業主婦の方や相手よりも収入が少ない方にとっては、年金分割は熟年離婚後の生活に直結する重要なものといえます。
しかし、制度や手続きは複雑で難しいため、お困りの場合は離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所は、離婚事件を専門に扱うチームがあり、年金分割を強力にサポートしています。
LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており、全国対応が可能です。
年金分割などの離婚問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。
この記事が熟年離婚をお考えの方、年金分割について疑問をお持ちの方にとってお役に立てれば幸いです。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?