婚姻費用分担請求とは?弁護士がわかりやすく解説

  
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婚姻費用分担請求とは、婚姻費用を相手に請求することをいいます。

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を営むために必要な費用のことをいいます。

夫婦が別居した場合は、基本的に、収入の少ない方は、収入の多い方に対し、婚姻費用の支払いを請求することができます。

婚姻費用をきちんともらうためには、もらえる金額や適切な請求方法を押さえておくことが大切です。

そこで、ここでは婚姻費用分担請求に関して、いくらもらえるのか、どのように請求するのか、支払われない場合はどうすればよいのかなどについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を営むために必要な全ての費用のことをいいます。

婚姻費用には、夫婦の衣食住の費用のほか、子どもを育てるための費用、教育費、医療費、交際費などが含まれます。

 

なぜ婚姻費用を請求できるの?

婚姻費用については法律で、夫婦で分担するべきものとされています。

この分担義務は「生活保持義務」とされています。

生活保持義務とは、相手も自分と同じ水準の生活ができるようにする義務のことです。

民法が定める夫婦の扶助義務のうちの一つです。

【根拠条文】
民法 (同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (婚姻費用の分担) 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

夫婦が同居をしている間は、通常は夫婦の財布は共通(家計を一にしている)であるため、婚姻費用の請求や支払いが問題になることは基本的にはありません。

他方で、夫婦が別居をした場合は、夫婦の財布は別々になります。

そうすると、夫婦間の収入差や、どちらが子どもと暮らしているかなどにより、それぞれの財布に出入りするお金の内容に差が生じることになります。

しかし、夫婦である以上は、生活保持義務として、相手も自分と同じ水準の生活ができるよう生活費を分担しなければなりません。

そこで、通常は、収入の多い方が収入の少ない方に対して、婚姻費用を支払う義務を負うことになります。

したがって、収入の少ない方は、収入の多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。

   

婚姻費用はいくらもらえる?

婚姻費用の金額は夫婦間で自由に決められますが、家庭裁判所で金額を決める際に用いられている「婚姻費用算定表」という早見表を参照して算出した金額を目安にするのが一般的です。

 

婚姻費用の相場とは?

裁判所が公表しているデータによれば、婚姻費用の相場は、月額4万円から15万円となっています。

▼婚姻費用の月額についての円グラフ(※権利者が妻の場合)

参考:令和4年司法統計年報 家事編

ただし、婚姻費用は、基本的には夫婦双方の収入、子どもの数と年齢などによって算出されるので、具体的な事情によって金額は全く異なることになります。

したがって、婚姻費用をどのくらいもらえるかの目安を知るためには、夫婦の年収等の具体的な状況に応じた適正額を調べる必要があります。

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婚姻費用の算定表とは?

家庭裁判所で婚姻費用を決める場合、基本的には「婚姻費用算定表」という早見表を用いて金額を算出します。

この算定表は、家庭裁判所で用いられている婚姻費用の算定方法(標準算定方式)による計算結果(おおよその金額)を簡単に確認できるようにしたものです。

【 婚姻費用算定表はこちら ⇒ 婚姻費用算定表(PDFファイル)

算定表を見る際に必要になる情報は、子どもの数・年齢と夫婦双方の年収(額面)です。

算定表による婚姻費用の相当額の確認方法は以下のとおりです。

①子どもの数と年齢に応じて表を選択します。

②選択した表の縦軸に支払う側(専門用語で「義務者」といいます。)の年収(額面)、横軸にもらう側(専門用語で「権利者」といいます。)の年収をとり、交わるところを確認します。

③それぞれの年収が交わるところの枠内に記載されている金額が婚姻費用の相当額となります。

具体例 妻が夫に婚姻費用を求める場合 妻:パートタイマー(年収103万3455円)
夫:会社員(年収530万2800円)
子ども:長男15歳(公立中学校)、二男11歳(公立小学校)

なお、実務上、収入が少なく、配偶者に婚姻費用を請求できる権利を持つ者(上記の例だと妻)を権利者といい、逆に支払い義務を負う者(夫)を義務者といいます。

①子どもが二人で、長男は15歳、二男は11歳ですので、算定表の「表14婚姻費用・子2人表(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)」を選択します。

②権利者である妻の年収を確認します。表の横軸上の「給与」の欄には「100」(単位は「万円」です)と「125」がありますが、103万3455円というのは「100(万円)」に近いので、「100」を基準にします。
なお、年収は、税込の収入ですので、手取り金額(所得)と誤解しないよう注意されてください。年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄で確認できます。

③義務者の夫の年収を確認します。表の縦軸上の「給与」の欄には「525」と「550」がありますが、530万2800円というのは「525(万円)」に近いので、「525」を基準にします。

④横軸の「100」の欄を上に伸ばした線と、縦軸の「525」の欄を右に伸ばした線が交差するのは「10ないし12万円」の枠内となります。

⑤標準的な婚姻費用は、この額の枠内ですが、交差させた位置が幅の下方ですので、10万円に近い額で調整することになるでしょう。

 

婚姻費用の計算方法

上記に紹介した婚姻費用算定表は、権利者が子ども(3人以下)を監護している(一緒に暮らして面倒をみている)ケースを前提に作成されたものです。

そのため、例えば子どもが4人以上いる場合や、義務者が子どもを監護しているような場合は、算定表では婚姻費用の目安を確認することはできません。

このように、算定表では確認できないケースでは、算定表のもとになっている算定方法(標準算定方式)を用いて金額を算出することになります。

そこで、ここでは標準算定方式による算出方法を簡単にご紹介いたします。

標準算定方式の考え方

標準算定方式とは、義務者・権利者及び子どもが同居しているものと仮定し、双方の「基礎収入」の合計額を世帯収入とみなし、その世帯収入を権利者グループの生活費の指数で按分するという計算方法です。

①基礎収入

「基礎収入」とは、税込収入から「公租公課」、「職業費」及び「特別経費」を控除した金額であり、「婚姻費用を捻出する基礎となる収入」のことをいいます。

わかりやすく言うと、総収入(額面)から税金などの必要経費を除いた、実際に生活費として使えるお金のことです。

基礎収入が総収入に占める割合(「基礎収入割合」といいます。)は、総収入の金額に応じてあらかじめ定められています。

給与所得者の場合は、総収入の概ね 38~54%の範囲内となります。

自営業者の場合は、自営業者の基礎収入は、総収入の概ね 48~61%の範囲内となります。

【参考】基礎収入割合
給与所得者の場合 基礎収入 = 総収入 × 0.38 ~ 0.54(割合表は下表を参照)
給与収入(万円) 割合(%)
0~75 54
~100 50
~125 46
~175 44
~275 43
~525 42
~725 41
~1325 40
~1475 39
~2000 38
自営業者の場合 基礎収入 = 総収入 × 0.48 ~ 0.61(割合表は下表を参照)
給与収入(万円) 割合(%)
0~66 61
~82 60
~98 59
~256 58
~349 57
~392 56
~496 55
~563 54
~784 53
~942 52
~1046 51
~1179 50
~1482 49
~1567 48
 
②婚姻費用の計算式

義務者が支払うべき婚姻費用の算定式は、次のようになります。

権利者世帯に割り振られる婚姻費用 = Z

権利者が子ども1人(15未満)と同居しているケースを例とします。

(Z)=(X + Y)☓(100 + 62(子の指数))/(100 + 100 + 62(義務者の指数+権利者の指数+子の指数))

X:義務者の基礎収入
Y:権利者の基礎収入
Z:権利者世帯に割り振られる婚姻費用

義務者から権利者に支払うべき婚姻費用の分担額 = Z – Y

指数についての補足説明

成人の必要とする生活費を 100とした場合の子の生活費の割合(指数)を定めます。

生活費の指数化については、生活保護法第8条に基づき厚生労働省によって告示されている生活保護基準のうち「生活扶助基準」を利用して積算される最低生活費に教育費を加算して算出します。

その結果、子の標準的な生活費の指数(以下「子の指数」という)は、親を100とした場合、年齢 0歳から 14歳までの子については 62、年齢 15歳以上の子 については 85となります。

具体例 妻が夫に婚姻費用を求める場合

妻:パートタイマー(年収 100万円)
夫:会社員(年収 800万円)
子ども:長男15歳(公立中学校)、二男(公立小学校)※妻が監護

  • 義務者の基礎収入(X):800万円 × 0.4 = 320万円
  • 権利者の基礎収入(Y):100万円 × 0.5 = 50万円

(Z)=(320 + 50)×(100 + 85 + 62)/(100 + 100 + 85 + 62)
=263.3718万円

義務者から権利者に支払うべき婚姻費用の分担額(年額)= Z - Y
263.3718万 - 50万円 = 213.3718万円(年額)

12か月で割ると、
213.3718万円 ÷ 12か月 ≒ 17万7810円

よって、月額約17万8000円となります。

 

算定表・標準算定方式を用いる際の注意点

算定表等を利用して算出した金額は、あくまでも標準的な生活費となります。

算定表等では考慮されていない特別な事情がある場合は、別途考慮が必要です。

例えば、算定表等では、私立学校の学費や高額の医療費については考慮されていません。

そのため、上記のようなお金がかかっている場合は、別途考慮して加算を検討する必要があります。

また、算定表等を用いる前提としては、夫婦双方の年収がわかっている必要があります。

しかし、年収を正確に把握することが難しい事案も多いです。

したがって、算定表等を用いて算出した金額は参考程度にとどめ、具体的な金額については、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることを強くおすすめいたします。

   

婚姻費用を請求できるケースとは?

婚姻費用は基本的に請求できる

婚姻費用の分担義務は、生活保持義務に基づく法律上の義務です。

そして、夫婦である以上は、別居をしても、夫婦関係が破綻しても、婚姻費用の分担義務が無くなるわけではありません。

そのため、相手よりも収入が少ないのであれば、基本的には婚姻費用を請求することができます。

 

婚姻費用をもらえないケース

婚姻費用は基本的にはもらうことができますが、別居や夫婦関係の破綻の原因が請求する側にある場合は、もらえない可能性があります。

例えば、妻が不貞行為(不倫)をして、不倫相手と一緒に暮らすために家を出て別居に至ったような場合です。

このような場合、別居したからといって、妻が夫に婚姻費用を請求するのは正義に反するとして、妻は婚姻費用をもらえないか、大幅に減額される可能性があります。

ただし、上記のような場合であっても、子どもの生活費の部分(養育費相当分)についてはもらうことができます。

子どもには何らの責任もないからです。

   

婚姻費用はいつからいつまでもらえる?

婚姻費用は、原則として「請求をした時」からもらえるとされています。

「請求をした時」とは、権利者の請求する意思が明確になった時であり、具体的には、内容証明郵便で請求を出した時点や、婚姻費用の調停を申し立てた時点とされています。

別居後から請求時まで期間が空いている場合、別居時に遡ってもらうことは、相手が任意に支払ってくれない限り、難しいといえます。

そのため、別居したらすぐに内容証明郵便を送付するなどして請求を出すことが重要です。

いつまでもらえるかについては、「離婚するまで」または、「別居を解消するまで」となります。

婚姻費用の分担義務は、夫婦であることから生じる義務であるため、離婚して夫婦関係がなくなれば消滅します。

また、別居を解消して同居を再開した場合、通常は夫婦の財布は一つに戻るため、基本的には婚姻費用の請求や支払いは問題にならなくなります。

もっとも、家庭内別居状態の場合、通常財布は別々のままであるため、別々の家で生活しているときと同様に婚姻費用をもらうことができます。

   

婚姻費用を請求するメリットとデメリット

  • メリット
    • 生活費をもらえる
    • 相手が離婚に応じやすくなる可能性
    • 離婚条件の交渉が有利になる可能性
  • デメリット
    • 相手の気分を害する可能性
    • 弁護士費用がかかる

婚姻費用を請求するメリット

生活費をもらえる

婚姻費用の請求をすれば、よほどの事情がない限りは支払いを受けることができますので、生活費を確保することができます。

相手が離婚に応じやすくなる可能性

義務者は、婚姻費用を請求されれば、よほどの事情がない限り、婚姻費用を原則として毎月支払い続けなければなりません。

一方で、離婚して夫婦関係がなくなれば、毎月の支払いからは解放されます。

そのため、相手に婚姻費用を請求し、婚姻費用を毎月支払わなければならない状態にすることによって、相手に「早く離婚したい」と思わせることができる可能性があります。

離婚条件の交渉が有利になる可能性

婚姻費用を請求することで、相手に「早く離婚したい」と思わせることができれば、相手から条件面(養育費、財産分与、慰謝料等)で譲歩を引き出せる可能性があります。

また、特に養育費の金額は、婚姻費用の金額と連動するところが大きいです。

養育費とは、離婚後に子どもの生活のためのお金として、子どもと離れて暮らす親が他方の親に対して支払うものです。

養育費には配偶者の生活費が含まれないという点で、婚姻費用とは異なりますが、金額の算定方法の考え方は基本的には婚姻費用と同じです。

そのため、婚姻費用を適正額で取り決めておけば、それに伴い養育費も適正額を獲得しやすくなります。

 

婚姻費用を請求するデメリット

婚姻費用を請求するデメリットとしては、次のようなものが考えられます。

ただし、婚姻費用を請求するメリットの方が大きいため、デメリットをあまり重要視する必要はありません。

相手の気分を害する可能性

相手が婚姻費用を請求されたことについて気分を害する可能性はあります。

そうすると、離婚協議がスムーズにいかなくなるなどの事実上の弊害が生じるかもしれません。

しかし、これを憂慮して婚姻費用の請求を控えるのには慎重になった方がよいでしょう。

請求をしないことによって、もらえるはずの婚姻費用をもらい損ねることを重く見た方がよいケースの方が多いと思われます。

弁護士費用がかかる

弁護士に依頼して請求をする場合は、弁護士費用がかかります。

しかし、弁護士に依頼することで、より早期に、適正な金額を受け取れるようになる可能性は高くなります。

そのため、弁護士費用が大きなデメリットになるケースは多くはありません。

なお、婚姻費用分担請求の弁護士費用の詳細については、後に解説いたします。

   

婚姻費用分担請求の流れ

弁護士に請求してもらう

内容証明郵便を出す

まずは、裁判所を通さず、相手に任意の支払いを求めます。

内容証明郵便を送付して請求を出すのが一般的です。

内容証明郵便とは、郵便局が、いつ・どのような内容の文書を出したかを証明してくれるものです。

内容証明郵便を出すことにより、いつ婚姻費用を請求したかが明確になるため、いつから支払われるべきかについて争いになることなどを防ぐことができます。

内容証明郵便の作成や送付は、弁護士にしてもらうことをおすすめします。

権利者本人からの請求では、義務者が請求を無視して話が進まなくなることなども多いです。

そうなると、裁判所の手続き(調停)を利用せざるを得ませんが、裁判所の手続きは解決までに多くの時間と労力を要します。

他方で、弁護士から内容証明郵便を送れば、相手にプレッシャーを与えることもできますので、支払ってもらいやすくなる場合があります。

また、弁護士が書面を作成することで、請求内容も適切なものにすることができます。

さらに、相手との交渉や、合意がまとまった際の合意書の作成も弁護士に任せることができます。

そうすることで、裁判所を利用することなく早期に、適正額を受け取れるようになる可能性が高くなります。

婚姻費用の支払通知書(電子内容証明)のサンプルはこちらをご覧ください。

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婚姻費用調停を申し立てる

裁判外で請求をしても、相手が任意に支払ってくれなかった場合は、裁判所に、婚姻費用調停(婚姻費用分担請求調停)を申し立てることになります。

「調停」とは、裁判所において、調停委員会を仲介に話し合いをし、合意による解決を目指す手続きです。

調停の成立・不成立

調停で話し合い、合意ができれば、調停が成立したとして、裁判所によって合意内容が「調停調書」という書面にまとめられます。

この「調停調書」は、裁判所の命令(判決など)と同じ効力をもちます。

すなわち、相手が「調停調書」に記載してある合意内容どおりに支払いをしない場合は、合意内容を強制的に実現する手段(「強制執行」といいます。)をとることができます。

他方、合意がまとまらなかった場合は、調停は「不成立」として終了し、自動的に「審判」という手続きに移行します。

調停の注意点

時間と手間がかかる

調停は、裁判所のペース(月1回、1回当たり2時間程度)で話を進めるため、解決までに時間がかかります。

また、調停が開催される度に裁判所に行く必要があり、手間もかかります。

平日の日中に開催されるので、調停に出席するために仕事を休まなければならないこともあります。

適切な解決とならない可能性がある

調停はあくまでも話し合いの手続きであり、裁判所が公平な解決に導いてくれるというものではありません。

話し合いの仲介をしてくれる調停委員も法律の専門家ではないので、調停委員の提案が適切なものとは限りません。

そのため、自分で適正額などについてきちんと判断することができないと、不利な条件(適正額よりも低額)で合意してしまい、適切な解決とならない可能性があります。

一度合意して調停が成立してしまうと、後から不利な条件であったことに気がついたとしても、合意内容を変更するのは困難です。

このような事態を防ぐためには、離婚問題に強い弁護士に調停のサポートを依頼することをおすすめいたします。

 

婚姻費用の審判

「審判」とは、裁判官(家事審判官)が当事者双方の言い分や提出資料を踏まえ、結論を出す手続きです。

調停が不成立になった場合は、自動的に審判の手続きに移行し、婚姻費用の金額や支払方法が決定されることになります。

審判が出されれば、相手がそのとおりに支払いをしない場合、強制執行をすることができます。

このように、審判までいけば、相手と合意ができない場合であっても決着をつけることができます。

もっとも、審判は、裁判官が一方的に決めるものであるため、必ずしもこちらの意向どおりの結論になるとは限りません。

そのため、多少の譲歩をしてでも調停での合意による解決をした方がよいケースもあります。

以上のように、最適な方法や進め方は、それぞれの方法の特徴を踏まえた上で、具体的な事情に応じて検討する必要があります。

詳しくは離婚専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

   

婚姻費用を払わない夫への対処法

未だ請求や取り決めをしていない場合

婚姻費用は、別居すれば当然に支払われるというものではなく、原則としては請求時から支払われるものとされています。

そのため、未だ請求をしていない場合は、速やかに内容証明郵便を送るなどして請求を出すようにしましょう。

そして、上記に解説した「婚姻費用分担請求の流れ」にしたがって婚姻費用の取り決めをするようにしましょう。

婚姻費用の取り決めがある場合

婚姻費用について取り決めをしたにもかかわらず、夫がそのとおりに支払いをしない場合は、次の方法を検討します。

①任意の支払請求

いきなり法的措置をとるのではなく、まずは相手に連絡して支払うように伝えるべきでしょう。

相手としては、単に忘れているだけという可能性もあります。

また、資力がなくて支払えないという場合もあるでしょう。

そのような場合は、法的措置をとっても回収ができない可能性もあるので、話し合いで解決をした方がスムーズにいくことがあります。

②履行勧告

履行勧告とは、裁判所の手続き(調停又は審判)で取り決めがされたにもかかわらず、そのとおりに支払等がされない場合に、権利者が申し出ることにより、裁判所が義務者に対し、支払いをするようにと説得してくれる制度です。

費用もかからず、口頭や電話でも申出ができるので利用しやすいですが、法的な強制力はなく、相手が説得に応じなければ功を奏しません。

そのため、あまり利用はされていません。

③履行命令

履行命令も、裁判所の手続き(調停又は審判)で取り決めがされたにもかかわらず、そのとおりに支払等がされない場合に利用できる手続きです。

権利者の申立てにもとづき、裁判所が相当と判断した場合に、義務者に対し、定められた期限内に未払いになっている婚姻費用を支払うようにとの命令を出すものです。

申立ては書面でする必要があるなど、履行勧告よりも厳格な手続きとなっています。

そして、命令が出された場合に、正当な理由なく命令に従わない場合は、裁判所により10万円以下の過料に処されるとされています。

ただし、これも婚姻費用の支払いを強制するものではないため、実務上は履行勧告と同様あまり利用されていません。

④強制執行

強制執行とは、義務者の財産(多くの場合は給料)を差し押え、その中から強制的に婚姻費用の支払いを受けるための制度です。

公正証書(強制執行認諾文言付きのもの)や、裁判所の手続きで取り決めた場合(調停調書や審判書があるとき)は、すぐに(改めて裁判等をする必要なく)強制執行を申し立てることができます。

他方、口頭や、当事者間だけで作成した合意書があるだけでは、すぐに強制執行をすることはできません。

その場合に強制執行するためには、まず調停を申し立て、調停調書(審判に移行した場合は審判書)を入手する必要があります。

強制執行は、強制的に回収してしまうという、強力で効果的な手段です。

ただし、手続きは複雑で、他の手段と比べると手間と費用がかかります。

また、相手が無職でさしたる資産もない場合や、相手の行方が全く分からない場合などは、強制執行を試みても回収できないという限界はあります。

対処法 内容 メリット デメリット
任意の支払請求 裁判所を通さずに支払を促す ・早期かつ柔軟な解決 ・強制力はない ・強制力はない
履行勧告 裁判所が義務者に支払いを勧告する ・簡単 ・費用がかからない ・裁判所で取り決めた婚姻費用以外には利用できない ・強制力はない
履行命令 裁判所が義務者に支払いを命令する ・比較的簡単 ・履行勧告よりも効果的
強制執行 義務者の財産を差し押さえて強制的に回収する ・強制力がある ・債務名義(※)が必要 ・手間と費用がかかる

※調停調書、審判書、公正証書(強制執行認諾文言付きのもの)などの書類

   

婚姻費用を適切にもらうためのポイント

離婚に強い弁護士に相談する

婚姻費用を適切にもらうためには、適正額を押さえることが非常に重要になります。

しかし、適正額の判断は、専門家でなければ困難です。

そのため、離婚問題に強い弁護士に相談し、適正額について判断してもらうようにしましょう。

また、弁護士に請求や交渉を依頼すれば、早期に、適正額を受け取れるようになる可能性が高くなります。

婚姻費用の弁護士費用

弁護士費用の金額は、依頼する弁護士(法律事務所)や依頼内容によって大きく異なります。

そのため、詳しくは依頼を検討している事務所のホームページや、相談時に見積もりを出してもらって確認するようにしてください。

ここでは、以前に弁護士会の基準として定められていた費用について、参考までにご紹介いたします(旧報酬規程)。

現在、弁護士費用は自由化されており、事務所ごとに独自に定めていますが、この旧報酬規程を踏襲しているところも多いです。

旧報酬規程の弁護士費用のまとめ
項目 内容 相場
協議段階 調停・審判
着手金 依頼するときに支払う費用 20万円から50万円 20万円から50万円
報酬金(※) 事件が終了したときに出来高に応じて生じる費用 20万円から50万円 20万円から50万円
相談料 依頼前、相談の際に支払う費用 30分5000円

弁護士会の旧報酬規程をベースに作成しています。

引用元:旧弁護士報酬規程

※一定の金額ではなく、「得られた婚姻費用の○年分の○%」(2年分〜5年分の10%〜16%程度の場合が多い)という形で定められていることが多いです。 たとえば、「得られた婚姻費用の5年分の11%」という定めの場合、月8万円の婚姻費用が得られた場合、報酬金は52万8000円となります。

なお、婚姻費用が問題となるのは、離婚を前提として別居をしたようなケースが多いです。

そのため、婚姻費用の問題のみでなく、離婚の問題も一緒に弁護士に依頼することも多いです。

このような場合は、離婚のサポートの中に婚姻費用のサポートも含まれ、離婚とは別にお金(着手金)がかからないという料金体系になっている事務所も多いです。

 

婚姻費用についての合意書を作る

裁判所を利用することなく、相手と婚姻費用についての合意ができた場合は、合意内容について書面(合意書)を作成するようにしましょう。

いったん合意が成立したとしても、きちんとした書面に残しておかなければ、後で言った・言わないの争いとなり、一から決め直さなくてはならなくなってしまう恐れがあります。

合意書の記載内容は、事案により異なりますので、作成の際には専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

婚姻費用の合意書の記入例はこちらをご覧ください。

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なお、合意内容について「公正証書」という公文書を作成しておけば、支払いが滞った場合、すぐに(改めて裁判所の手続きなどをする必要なく)強制執行をすることができます。

ただし、公正証書作成には費用がかかったり、相手と顔を合わせる必要があったりするなどのデメリットもあります。

そのため、公正証書にするべきかどうかは、支払いが滞る可能性や、離婚成立までに要する時間の見通しなど、具体的な状況を踏まえて検討する必要があります。

この点についても、離婚問題に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。

婚姻費用の合意書の記入例はこちらをご覧ください。

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婚姻費用についてのQ&A

婚姻費用はおかしい?なぜ請求できるの?

婚姻費用の分担義務は法律上の義務であるため、夫婦の一方がその義務を果たさない場合は、他方は婚姻費用を請求することができます。

相手が一方的に家を出て行った場合や、相手が実家で不自由なく生活している場合など、婚姻費用を支払うのはおかしいと思うケースはあるでしょう。

しかし、法律は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めており(民法760条)、夫婦である以上は婚姻費用を分担する義務があります。

そして、この義務は、夫婦がそれぞれ同水準の生活を送ることができるように助け合う義務(生活保持義務)と考えられています。

そのため、通常、収入の多い方が収入の少ない方に婚姻費用を支払う義務があるということになります。

ただし、請求する側(収入の少ない方)が有責配偶者(別居や夫婦関係の破綻の原因を作った配偶者)の場合は、多くの裁判例でも請求はおかしいと考えられており、支払免除や減額がされる傾向にあります。

 

婚姻費用をもらい続ける方法は?

婚姻費用についてきちんと取り決めをした上で別居を継続すれば、離婚が成立するまでの間は婚姻費用をもらい続けることができます。 まずは婚姻費用をきちんと請求し、金額や支払方法について取り決めをすることが重要です。

きちんと取り決めをしておけば、支払いが滞ってしまった場合も、最終的には強制執行によって回収を図ることができます。

婚姻費用の場合は、多くの場合、相手の給料を差し押さえてそこから強制的に回収する方法をとることになります。

その際の差押えの範囲は、これまでの未払分のみでなく、将来支払われるべき部分にまで及びます。

そのため、相手が無職になり、他に差し押さえるべき財産もないような状態にならない限り、回収し続けることができるといえるでしょう。

ただし、婚姻費用は、基本的には夫婦が別居した場合に支払われるものですから、離婚したり、同居に戻った場合にはもらえなくなります。

そのため、離婚せずに別居を継続するということも、婚姻費用をもらい続けるポイントとなります。

 

婚姻費用を払わない方法は?

①相手が有責配偶者である場合はその旨きちんと主張する、②適正額を押さえる、③早期に離婚を成立させる等の方法が考えられます。 相手が有責配偶者である場合、婚姻費用が減免される可能性があるので、その旨主張し、有責性を裏付ける証拠(不貞行為の証拠など)を押さえるようにしましょう。

上記のような事情がない場合は、相手が減免に応じてくれない限り、基本的には婚姻費用の支払義務から逃れることはできません。

もっとも、適正額以上の金額を支払う必要はありません。

そのため、適正額をきちんと把握することで、相手の請求額(通常は適正額よりも高額)よりも減額できる可能性はあります。

そして、婚姻費用を支払わなくするための根本的な解決方法は、離婚をすることです。

ただし、相手としては、離婚をすれば婚姻費用をもらい続けることができなくなるため、簡単には離婚に応じない可能性もあります。

そのため、条件面(養育費、財産分与、慰謝料など)で多少の譲歩することなどを検討する必要があるケースも多いです。

詳しくは、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

婚姻費用は遡って請求できる?

基本的には遡って請求することはできません。 婚姻費用は、基本的には、権利者が請求をした時(内容証明郵便で請求意思を表明した時や、婚姻費用分担請求調停の申立時)から支払われるべきものとされています。

そのため、請求時よりも前に遡って婚姻費用をもらうことは、相手が任意に応じない限りは難しいといえます。

したがって、別居後は速やかに請求を出すことが重要です。

もっとも、請求時以前の未払分について、離婚の際の財産分与において考慮されるケースもあります。

財産分与とは、結婚生活で築いた夫婦の財産を分け合って清算するものです。

財産分与の額や方法は、「一切の事情」を考慮して定めるとされていますが(民法768条3項)、未払い婚姻費用もこの「一切の事情」に含まれると考えられています。

ただし、未払額や義務者の資力によっては全額を回収できない可能性があります。

 

婚姻費用は必ずもらえるものなのですか?

相手よりも収入が少ない場合は基本的にはもらえますが、事情によってはもらえない場合もあります。 婚姻費用の分担は、生活保持義務に基づく法律上の義務です。

そして、夫婦である以上、別居しても、夫婦関係が破綻しても、婚姻費用の分担義務が無くなるわけではありません。

そのため、相手よりも収入が少ないのであれば、基本的には婚姻費用をもらうことができます。

しかし、別居や夫婦関係の破綻の原因が請求する側にある場合は、婚姻費用をもらえないか、大幅に減額をされる可能性があります。

その他、相手が子どもと一緒に暮らしているような場合も、相手の世帯の方が多くの生活費が必要になるため、収入差や子どもの数によっては、婚姻費用をもらえない可能性があります。

   

まとめ

以上、婚姻費用分担請求について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

婚姻費用は、日々の生活のための大切なお金であるため、きちんと請求して確実にもらえるようにすることが大切です。

そのためには、状況に適した請求方法を選択することや、適正額をきちんと判断することが必要です。

これらは具体的な事案によって異なりますので、婚姻費用にお困りの方は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所には、離婚問題に注力する弁護士で構成された離婚事件チームがあり、婚姻費用の問題でお困りの方をサポートしています。

LINEやZoomなどによるオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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