婚姻費用の自動計算ツール|高額学費・住居費負担に対応【プロ版】

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

婚姻費用は、離婚が成立するまで支払われる生活費ですが、離婚が成立しない場合、長期化することがあります。

また、子供がいる場合、婚姻費用は養育費の金額にも影響を与える可能性があります。

そのため、もらう側(権利者)はもちろん、支払う側(義務者)にとっても、適切な額を算出することが重要となります。

しかし、婚姻費用算定表は、父母双方の収入、子供の年齢・人数だけをもとに簡易的に算出するものであって、特別な事情についてはいっさい考慮されていません。

また、実務上「特別な事情」に該当するケースは多く、婚姻費用算定表だけでは適切に計算できないケースが高い確率で存在します。

特に、次のケースは離婚問題では典型例(よくある相談事例)ですが、算定表だけでは計算することができません。

  • 子供が私立学校または大学へ通っている
  • 義務者が権利者の住居の住宅ローンを支払っている
  • 義務者が権利者の住居の家賃を支払っている
  • 子供に高額な医療費がかかっている

そこで、このウェブページには上記のケースに対応した自動計算ツール(プロ版)を掲載しています。

多くの方にご愛用いただいており、複数名の子供が上記に該当する場合や、監護の分属(複数名の子供のうち、義務者が一部の子供を監護している状況)にも対応できるように2024年8月にアップデートしました。

もっとも、これらの事情をどのように婚姻費用に反映するかは、法律や判例上、明確とはいえず、さまざまな見解があります。

そのため、あくまで参考程度にとどめ、詳しくは離婚問題に精通した弁護士へ相談されることを強くお勧めいたします。

なお、上記の特別な事情に該当しないケースについては「通常版の婚姻費用自動計算ツール」をご活用ください。

婚姻費用シミュレーター
権利者(婚姻費用をもらう側)
権利者の年収万円
収入の種類

いずれかを選択してください

義務者(婚姻費用を渡す側)
義務者の年収万円
収入の種類

いずれかを選択してください


子供について

権利者と義務者がそれぞれ監護しているお子さんの人数を
14歳以下と15歳以上に分けてご入力ください。

権利者(婚姻費用をもらう側)
が監護している人数

14歳以下
15歳以上
義務者(婚姻費用を渡す側)
が監護している人数

14歳以下
15歳以上

特別な事情

下記の免責に同意して計算


計算結果





婚姻費用診断サービス

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

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用語について

監護
子供を育てていることをいいます。 子供が大学生などで親元を離れて生活している場合は仕送りをしている方を監護者と考えます。
収入
給与所得者は保険料等が引かれる前の総支給額を入力します。自営業者は所得金額を入力します。
自営業者
個人事業主のことです。会社経営者が受け取る役員報酬は給与所得ですので他に事業所得等を受け取っていなければ自営業者ではなく給与所得者と考えます。


必ずお読みください(免責事項)

専門的知識がない場合の婚姻費用の算出には、以下のような問題点があります。

そのため、自動計算についてはあくまで参考程度にとどめて、できるだけ離婚専門の弁護士にご相談されるようにしてください。

収入を適切に判断していない可能性がある
例えば、自営業者の場合は確定申告をもとに個別具体的な諸事情を考慮して実質収入を判断しなければなりません。
また、副収入があるケース、潜在的稼働能力を考慮すべきケース、その他特殊な事情を踏まえた実質収入を適切に判断するのは専門知識や経験が必要となります。
特別な事情を適切に反映していない可能性がある
この自動計算ツール(プロ版)は、算定表では計算できない特別な事情があるケースについて、簡易迅速に自動計算することを試みていますが、「特別な事情」のすべてをカバーしているわけではなく、一部の典型例にとどまります。
また、これらの典型例についても、裁判官の考えによって異なる結果となる可能性があります。
その他、特殊事情を考慮していない可能性がある
有責配偶者からの婚姻費用請求については婚姻費用が大幅に減少される可能性があります。
また、婚姻費用の合意があるケースなど特殊な事情がある場合、自動計算の結果とは異なる可能性があります。
自動計算を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

【前提事項】

  • 義務者側の負担額よりも権利者側の負担額が大きくなる場合「加算部分」は0円となるように設計しています。
  • 私学加算及び医療費加算の対象となる子供の人数は権利者側・義務者側ともそれぞれ最大10名ずつとしています。


弁護士

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、婚姻費用の問題について、専門知識とノウハウを共有しております。

近くに専門家がいない遠方の方については、当事務所ではLINEなどを利用したオンライン相談が可能です。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。




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なお、このサービスは、専門家への婚姻費用についての専門知識やノウハウの普及を目的としたもので、無償となっています。


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