離婚公正証書等の作成手数料
離婚公正証書
公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。
離婚については、財産分与、慰謝料、養育費等の額から算定します。
すなわち、協議離婚の届出に際して約定した慰謝料、財産分与、養育料の支払を公正証書にする場合、慰謝料、財産分与、養育料を別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額(下表を参照)がその証書の手数料の額となります。
ただし、養育料の支払は、支払期間が長期(例えば20年)にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
公正証書作成の手数料
金銭の総額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超える場合 | 超過額5000万円ごとに
◯3億円までは ◯3億円超~10億円までは ◯10億円を超える部分は、 |
具体例
妻Aさんが夫Bさんから次の給付を受けるとします。
財産分与 400万円
慰謝料 300万円
養育費 子Cが10歳で20歳まで月額10万円の養育費を受け取る
400万円+300万円+1200万円(注)=1900万円
注:10万円×12か月×10年=1200万円
金銭の総額:1900万円→手数料:2万3000円
年金分割の私文書の認証
手数料は5500円です。
なお、年金分割については、私文書の認証という形ではなく、公正証書の中に入れることも可能です。
しかし、この場合手数料が1万1000円となります。また、プライバシーの問題(注)があるため、通常専門家は私文書の認証を選択します。
注:年金分割は、合意書を年金事務所に提出しますが、その際、公正証書を出すと、財産分与、慰謝料等の余分な情報が含まれているためプライバシーの観点から問題があります。
送達の手数料
交付送達については、合計1650円(送達手数料1400円+送達証明書250円)
特別送達については、上記に謄本料と送料が加算されます(作成予定の公証役場にご確認ください。)。
証書の枚数による手数料の加算
その他、証書の枚数によって手数料が若干加算されることがあります。
法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。
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