子連れ離婚でやることリスト【弁護士が解説】
離婚したいと漠然とした思いを抱えながら、何から手をつければ良いのか分からないというご相談は多くあります。
お子さんと一緒に離婚や別居をする場合は特に、しなければならないことが多く、面倒臭いと考え、同居を我慢してしまうことすらあります。
今回は、子連れで離婚・別居する道筋について、弁護士の視点から解説を行います。
離婚のやることリスト【子連れの場合】
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弁護士への相談 |
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自ら配偶者と離婚に向けた話し合いができるか検討 |
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親権の対立はないか検討 |
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別居すべきか検討 |
弁護士に相談
離婚を検討される場合、早いうちに離婚専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚に向けた方針や検討しなければならない項目(離婚条件)についても、個別の事情を考慮し、具体的な見通しを立てた方が、その後の流れがスムーズに進みます。
子どもがいる場合には、その後の経済的・精神的負担を軽減できるか、環境の変化によるストレスへの対処等、考えなければならないことが増えます。そのような負担をできるだけ軽減させるために、初期段階から専門家にアドバイスを求めるべきでしょう。
配偶者と離婚に向けた話し合いができるか
離婚したいと考えていた場合、配偶者と「自ら話し合いができるか」という視点はとても大切です。
離婚を考えている夫婦のなかには日常的な会話も乏しい、意見の対立をすることが多い、喧嘩になってしまう、意見を聞いてもらえないというように、建設的な話し合いができないケースもあります。
自ら配偶者と離婚に向けた話し合いをすることが困難という方は、弁護士に依頼するか、離婚調停を申し立てて裁判所を介しながら離婚に向けた条件のすりあわせをすることになります。
別居すべきか
同居しながら離婚という心理的に負荷がかかる内容を話し合うことが可能であるかも検討しなければなりません。
すぐに離婚が認められないケース
そもそも裁判で離婚が認められないようなケースで、相手が離婚を拒んでいる場合(配偶者のモラルハラスメントや性格の不一致等)、離婚するためには長期の別居期間が必要となります。
夫婦関係が悪化している場合
父母とも離婚そのものには同意していても、夫婦関係が悪化している場合は、別居を検討されるとよいでしょう。
特に子どもと同居している方は、気を遣っていたとしても子どもに離婚話を聞かせてしまうことにもなりかねません。
子どもの気持ちやストレスを考えるのであれば、別居してから離婚に向けた話し合いをされることをお勧めします。
親権で揉めている場合
親権のとりあいとなっている場合には、それまでの生活で、より育児に携わっていた方の親が子どもを連れて別居することで、親権の決定がスムーズに進むことがあります。
この点、特に男性側(夫側)が子どもをつれて別居に踏み切った場合、女性側(妻側)から子の引き渡しを求めて家庭裁判所に申し立てをされ(子の監護者指定等手続)、女性側に引き渡さなければならないという状況に陥ることがあります。
男性側が子どもを連れて別居する場合には、可能な限り女性側配偶者の同意(またはそれに類似する言動)を得て、SNSやメールの文面、録音等により証拠資料として残す必要があります。
やることリスト【離婚前の別居の場合】
別居の際にやっておいた方がいいこと
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子どもを連れて別居した場合、配偶者に対して子どもを含めた 生活費の請求を行うことができます。 裁判所の手続になった場合、正式に請求した時点からの支払義務 が生じますので、別居後すみやかに請求を行いましょう。 合わせて読みたい:婚姻費用の自動計算ツール |
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DV等のある配偶者との別居の場合には、DV等支援措置により 住民票等の閲覧・交付等をさせないという措置を申し立てる ことができます。 参考:総務省 |
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自己や子ども宛の郵送物の転送手続をとっておきましょう。 |
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子どものフォローのため、担任の先生というような担当の先生にご相談されることをお勧めします。 下記「子どもの通学先に別居の事実を伝えた方がいいの?」参照。 |
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自治体によっては、別居し、弁護士の離婚協議証明書や離婚調停申立の写しを提出することで、児童手当に振込先を自己名義の口座に変更する手続きをとることができます。 各自治体によって取扱いが異なりますので、振込先変更の条件や必要書類を確認しましょう。 |
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別居後、パソコンやタブレット端末のアカウント自動入力機能を使い、配偶者によりメールを確認されたり無断でクレジット決済による物品等購入をされてしまうケースがあります。 パソコン等を夫婦で共有していた場合などには、アカウントの自動入力機能が残っていないか確認しましょう。 |
子どもの通学先に別居の事実を伝えた方がいいの?
子どもを連れて別居する場合、子どもが通う小中学校や幼稚園・保育園(以下、「通学先」といいます。)に対し、家庭内で離婚問題が生じていること及び別居(予定)について相談されることをお勧めします。
特に、親権について紛争が起こっているようなケースでは、通学先との情報共有がされていることで、トラブルを防ぎ、子どもの心身の健康面への影響にいち早く気づくことができます。
トラブルの防止
親権の紛争があるなかで別居した場合、配偶者が無断で保育園等に迎えにいき、乳幼児である子どもを連れて帰ってしまうことがあります。
この点、別居したことや親権の紛争について保育園等に相談しておくことで、保育園等に事情が把握され、無断で子どもを引き取りに来た配偶者やその親族に子どもを引き渡されてしまうというようなトラブルを防ぐことが可能となります。
子どものストレスに対する対応
子どもは両親の離婚問題が生じたときや片親と別居したとき、面会交流を行った際など、離婚紛争によりストレスを抱えてしまう場面が多いです。
子どもは両親の離婚問題によるストレスを抱えると、通学先での友人関係に変化が生じたり、体調不良を訴える、仲の良い先生に対して普段は我慢していること(本心)を口にするというような言動がみられることがあります。
そのような場合、家庭内の状況を通学先に相談しておくことで、担当の先生と密に連絡をとるなどの連携がとれ、子どものストレスを軽減するために必要なフォローを模索することができます。
別居の際に持ち出すもの
別居の際、離婚の意思を相手に伝えて、相手の了承を得た上で別居できるのであれば良いのですが、必ずしもすべてのご夫婦が合意のもとに別居できるわけではありません。
同居している配偶者に隠れて別居の準備を行う場合には、持ち出しできるものも限られてしまいます。
別居の際に持ち出すべき最低限のものは次のチェックリストのとおりです。
生活用品等、別居先でも購入できるものは優先順位が下がります。
もっとも、それぞれの経済的事情により異なる部分がありますので、ご自身の状況を考え、慎重に検討されてください。
最低限のもの
持ち出すもの | 備考 |
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母子手帳 | 乳幼児の場合 |
健康保険証 | |
医療証 | |
お薬手帳 | |
医薬品 | 特に日常的に服用しているもの |
衣類・制服・体操着 | そのシーズンに着回せるもの |
連絡帳 | 保育園・幼稚園 |
教科書・学用品(ランドセル等) | 学校で必須のもの ※重く嵩張るため、別居先を確保してから徐々に持ち出し、最終的な別居の際は必要最小限の移動で済むよう工夫が必要です。 |
通帳 | 子ども名義 |
持ち出すもの | 備考 |
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現金 | |
通帳 | 自己名義 |
印鑑 | 実印、認め印 |
健康保険証 | 自己名義 |
クレジットカード | |
衣類 | そのシーズンに着回せるもの |
仕事上の必需品 | ノートパソコン等 |
離婚の証拠関係 |
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収入資料(自己名義の源泉徴収票や確定申告書の写し) | 源泉徴収票に関しては、就労先に再発行を依頼することが可能な場合があります。 |
その他財産資料 | 自己名義の原本 ※保険証券、車検証、自宅不動産の資料、住宅ローンの支払予定明細等 |
持ち出すもの | 備考 |
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子を連れて行くことに関する相手方の同意が分かる資料 | SNSのスクリーンショット、録音等 |
それまでの監護実績のわかる資料 | 自ら子どもの養育に携わってきたことが客観的にわかる写真、動画、日記、記録等 ※保育園や幼稚園の連絡帳の記載や母子手帳からも判明することがあります。 |
あると安心なもの
持ち出すもの | 備考 |
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お世話グッズ | 特に幼少の子 ※購入が可能なもの |
通知表 | 前年度分から ※親権の争いになった場合、家庭裁判所の手続のなかで提出が求められることがあります。 |
お気に入りのおもちゃ | 乳幼児 |
持ち出すもの | 備考 |
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収入資料(相手方名義の源泉徴収票や確定申告の写し) | 持ち出しが叶わなかった場合には、離婚協議や裁判所の手続のなかで開示を求めることになります。 |
別居後の引き取りたい物品のリスト | 写真や保管場所つきで作成すると良いでしょう。 |
相手方名義の財産資料 | 相手方の財産が存在することの証拠にもなります。 |
通帳の写し | ※表紙、裏表紙、記帳部分全て(定期預金口座に入金がない場合は定期預金口座の1頁目を含む) コピーをとれない場合には、銀行や支店名、口座番号を控えておいたり、写真をとるというような方法でも構いません。 |
保険証券の写し | |
車検証の写し | |
不動産資料の写し | |
住宅ローン明細の写し | |
証券口座資料の写し | |
その他財産資料 |
自宅に残す物品や家財道具について
自宅に残した物品や家財道具については、別居後に配偶者と「引き取りが可能であるか」、「どのような方法で引き取るか」についての話し合いをして、引き取ることになります。
自宅に居住している配偶者の許可を得て引き取りのために自宅に入る、配偶者の協力を得て引っ越し業者や宅配業者に送付してもらうというような方法が考えられます。(※家財道具に関しては財産分与の対象となることがあります。)
配偶者から同居していた自宅に立ち入る許可が得られない場合、引き取りたい物品を配偶者に伝え、配送の手配を依頼することになります。
しかしながら、配偶者に手配をお願いしても、「その物品がどのようなもので、どこにあるかわからない」との回答により引き取りが叶わないことがあります。
そのため、自宅に残した物品を後から引き取りたいと考えている場合には、その物品の写真や保管場所を記載したリストを作成しておくと良いでしょう。
別居後に回収したい残置物 | ||
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写真や保管場所を記載しておく |
一方、配偶者との感情的対立が大きい場合には、同居していた自宅に残した物品を回収することが困難となるケースがあります。
感情的対立が大きくなることが予想される場合には、自宅に残すものは処分を前提とされることをお勧めします。
夫(妻)にどうやって別居を伝えればいいの?
何も言わないまま別居に踏切り、連絡をせずに放置してしまうと、残された配偶者は「妻(夫)と子どもが行方不明になった」と思い、警察に相談にいく、職場に押しかけられる、不必要に周囲を探るというような行動にでることがあります。
特に子どもがいる場合には、子どもへの心配や執着心から騒ぎになってしまうこともありますので、注意が必要です。
離婚問題が生じている夫婦は、事前に別居を伝えられる関係にないことが多いです。
そのような場合、どうやって配偶者に別居を伝えればいいでしょうか。
相手方と自分で離婚協議をする場合
別居後にメールやSNSというような文章に残るかたちで別居する旨を連絡されておくべきでしょう。
電話でお伝えする方もいますが、後に紛争が拗れた場合、別居時点が争いになるケースがあります(財産分与等)。
別居時点を特定するためにも、文章が記録に残るかたちで、別居の事実を伝え、その文面をスクリーンショット等で残しておくことをお勧めします。
また、子どもとの面会交流の見通し(会わせる意向であるか)や日程(「○月○日のX時〜Y時まで」)等にも言及しておくことをお勧めします。
相手方と話し合いができる場合 | |
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弁護士に依頼することを検討している場合
弁護士への依頼を検討されている方は、配偶者との話し合いができない状態であることがほとんどです。
そのような場合には、別居の際に必要最小限を記載した置き手紙を残し、後日弁護士から通知がいくことを伝えておくべきでしょう。
弁護士に依頼した場合には、その後は離婚協議に関し、配偶者と自ら連絡をとる必要がなくなります。
置き手紙を残す場合にも、置き手紙の文面や日付がわかる写真を撮影しておいたり、コピーを保管しておくことをお勧めします。
相手方との話し合いが困難な場合 | 備考 | |
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置き手紙を残す | [記載すべき内容] ・別居すること ・弁護士に依頼を予定しているため、後日弁護士から通知がくること ・今後の連絡については弁護士を通して行うこと |
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置き手紙の写しを保管する |
やることリスト【離婚条件の取り決め方】
子連れで離婚する際、取り決めなければならない内容は次のとおりです。
相手方が養育費や財産分与、慰謝料を支払わない可能性がある場合
離婚調停や離婚訴訟というような裁判所の手続により離婚することになった場合、調停調書や和解調書、判決正本が作成されます。
相手方が養育費等の支払を行わない場合には、これらの書面(債務名義)に基づいて強制執行を行います。
一方、協議により離婚が成立した場合には、裁判所が関与せず、判決というような債務名義を取得することができません。
そのような場合には、公正証書を作成することで、判決と同様の効果を持つ債務名義を取得することができます。
協議により離婚する場合 | 備考 | |
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離婚合意書作成 | 公正証書を作成しない場合でも、後の紛争を防止するために離婚合意書の作成をお勧めします。 |
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公正証書作成 | 養育費等金銭債権がある場合は作成をしましょう。 |
養育費に関し、離婚後に調停申し立てや公正証書作成により債務名義を取得する場合には、行政による手数料の助成を行っている自治体があります。
お住まいの自治体がそのような支援を行っているかご確認されてみてください。
なお、協議離婚により年金分割を行う場合も、公証役場での公正証書又は年金分割合意書の文書認証が必要となるケースがありますので注意が必要です。
やることリスト【離婚が成立した後】
離婚の手続
離婚の形態 | 必要書類 | 備考 | |
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協議離婚 |
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離婚届 | |
調停離婚 |
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調停成立調書の謄本 | |
審判離婚 |
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審判書(謄本) | |
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確定証明書 | ||
和解離婚 |
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和解調書(謄本) | |
裁判離婚 |
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判決書(謄本) | |
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確定証明書 |
協議離婚の場合
離婚が成立すると、協議離婚の場合は役所に離婚届を提出することになります。
裁判所の手続により離婚する場合
調停離婚や審判離婚、和解離婚、裁判離婚というような裁判所の手続により離婚する場合、裁判所から必要書類(①調停調書・審判書・和解調書・判決書の謄本、②審判・判決離婚の場合は確定証明書)を取得し、役所で離婚の手続をすることになります。
裁判所の手続による離婚の場合、調停や和解の成立日に離婚となります。
一方、審判や離婚判決の場合はその確定を待って、審判・判決日にさかのぼって離婚することになります。
もっとも、離婚を戸籍に反映させるためには役所への届け出が必要となります。速やかに手続を行いましょう。
離婚するときに必要な手続
離婚するときには、離婚手続以外に次の処理が必要となります。
忘れずに行いましょう。
必要な手続 | 備考 | 場所 | |
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子どもの戸籍異動 |
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市区町村役場
家庭裁判所 |
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児童手当の受給者変更手続 | 別居の際に受給者を変更していない場合 | 市区町村役場 |
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児童扶養手当の申請 | 収入制限があります。 | 市区町村役場 |
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年金分割手続 | 離婚条項に年金分割がある場合、年金事務所での手続が必要となります。 | 年金事務所 |
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社会保険(健康保険等)、国民健康保険の扶養者変更 | 子が親権者でない親の社会保険や健康保険上の扶養に入っていた場合には、 扶養者の変更をしましょう。 新しい社会保険・国民健康保険に加入する場合には、従前の社会保険の資格 喪失証明書を取得する必要があります。 |
就労先 または 市区町村役場 |
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税務上の扶養者変更 | 給与所得者で就労先より扶養手当等が支給される場合、子と同居する親が 同手当を受給できるように申請する必要があります。 |
就労先 |
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子の通学先に両親が離婚したことを連絡 | 保護者としての登録や緊急連絡先、名字の変更や通称名の使用だけでなく、 両親の離婚に伴う子どもの精神的負担へのケアなどのためにも、離婚の 事実を通学先に伝えることが必要となります。 |
子の通学先 |
まとめ
以上、離婚するために必要な手続について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
やるべきことが多く、離婚に踏み切ろうかためらってしまう方もいるかもしれません。
しかしながら、配偶者との将来が見えないまま重いストレスを抱えるのではなく、離婚に向けた手続をひとつひとつこなすことで、晴れやかな将来を手に入れることができるでしょう。
仕事や家事・育児で手が回らないというような場合には、弁護士に依頼し、アドバイスをもらうことで、考えなければならないこと・やらなければならないことを減らすことができます。
いずれにせよ、離婚には専門的な知識が必要です。
離婚を考えたら、まずは離婚に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚相談を考えた方が押さえておくべきポイント!
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?