DV防止法とは?弁護士がわかりやすく解説|法改正対応

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

DV防止法

DV防止法とは、DVの防止と被害者保護に関する事項を定めている法律です。

DV防止法は2023年に改正され、改正後の法律は2024年4月1日から施行されます。

改正の大きなポイントは、保護命令制度の拡充です。

ここでは、DV防止法の内容や、DV防止法でできること、2023年の改正のポイント、DVの相談窓口などについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

DV防止法とは?

DV保護法とは、DVの防止と被害者保護に関する事項を定めている法律です。

正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といいます。

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図るために制定されました。

具体的には、①配偶者暴力相談支援センターによる総合的な援助、②警察による被害防止のための援助、③福祉事務所による自立支援、そして④保護命令制度について定め、DVの防止と被害者保護を図っています。

引用:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律|e-Gov法令検索

 

「配偶者からの暴力」の定義

DV防止法では、DVは「配偶者からの暴力」と表現され、次のように定義されています(DV防止法(以下略)1条1項)。

DV防止法 1条1項
「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう)」又は「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」

ここにいう「配偶者」と「暴力」の定義について、少し詳しく見ていきましょう。

 

(1)「配偶者」とは

「配偶者」とは夫婦の一方のことをいいますが、法律婚の夫婦のみならず、事実婚の夫婦の場合も含まれます(1条1項、3項)。

また、夫婦関係がなくても、生活の本拠を共にする交際相手は「配偶者」として扱われるとされています(28条の2)。

(生活の本拠を共にする交際相手からの暴力についてDV保護法が準用されます。)

「生活の本拠を共にする」とは、一緒に住んで共同生活をしている、同棲しているということです。

また、婚姻中に暴力を受けた後に離婚した場合で、その元配偶者から引き続き暴力を受ける場合の元配偶者からの暴力も「配偶者からの暴力」に含まれます(1条1項、3項)。

生活の本拠を共にする交際相手から交際中に暴力を受けた後に関係を解消した場合で、その元交際相手から引き続き暴力を受ける場合の元交際相手からの暴力も「配偶者からの暴力」に当てはまります(28条の2)。

整理すると、DV防止法で「配偶者」として扱われるのは、次の人たちとなります。

  1. ① 配偶者(法律婚・事実婚問わない)
  2. ② 生活の本拠を共にする交際相手
  3. ③ 元配偶者(法律婚・事実婚問わない。離婚前から引き続き暴力を受ける場合。)
  4. ④生活の本拠を共にする交際をしていた元交際相手(関係解消前から引き続き暴力を受ける場合)

 

(2)「暴力」とは

DV防止法では、「暴力」とは次の2つをいうと定められています。

  1. ① 身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう)
  2. ② これ(身体に対する暴力)に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
  • ① は、殴る・蹴る・物を投げつける・刃物を突き付けるなど、身体に対して直接危険を生じさせる行為を指します。

これらは、傷害罪や暴行罪といった犯罪行為にも該当するものです。

②は、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力のことです。

身体を直接攻撃するものではないけれども、言葉や態度で相手の心を傷つけたり、性的に嫌がることをしたり・させたり、お金の自由を奪って相手に言うことを聞かせたりする行為を指します。

身体に対する暴力に「準ずる」というのは、軽微なものは除かれるという趣旨です。

※保護命令の対象となるのは、身体に対する暴力(①)と生命等に対する脅迫(②の一部)です。
詳細は後ほど解説いたします。

 

「被害者」の定義

DV防止法 1条2項
DV防止法における「被害者」とは、「配偶者からの暴力を受けた者」と定義されています(1条2項)。

先に見た「配偶者」と「暴力」の定義を前提に整理すると、「被害者」とは、

配偶者(法律婚・事実婚問わない)又は生活の本拠を共にする交際相手(離婚又は関係解消前から引き続き暴力を受ける場合の元配偶者又は元交際相手も含む)から、暴力(身体的暴力のみならず精神的・性的暴力・経済的暴力(軽微なものは除く)も含む)を受けた人

ということになります。

 

 

DV防止法で禁止できる6つの行為

DV防止法は、「保護命令」という制度を定めています。

「保護命令」とは、被害者からの申立てにより、裁判所が、身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を行った配偶者に対して出す命令のことです。

具体的には次のような種類があります。
※2024年4月の法改正に対応しています

6つの行為

以下、それぞれについて簡単に内容を解説します。

なお、⑥被害者の同居の子への電話等禁止命令については、後述の(4)子への電話等禁止命令の新設で詳しく解説します。

 

①被害者への接近禁止命令

配偶者が被害者につきまとったり、被害者の住居や勤務先等の付近をはいかいしたりすることを1年間※禁止する命令です。
※改正前は6ヶ月だったものが法改正により伸長されました。

 

②被害者への電話等禁止命令

配偶者が被害者に対して面会の要求や無言電話等をすることを禁止する命令です。

具体的には次の行為全てが禁止されます。

  • 面会の要求
  • 行動を監視している旨の告知等
  • 著しく粗野又は乱暴な言動
  • 無言電話・緊急時以外の連続する電話・FAX・ メール送信
  • 緊急時以外の夜間(午後10時~午前6時)の 電話・FAX・メール送信
  • 汚物等の送付等
  • 名誉を害する事項の告知等
  • 性的羞恥心を害する事項の告知・物の送付等
  • 緊急時以外のSNS等の送付や位置情報の無承諾 取得 ※

(※法改正により新設)

①の被害者への接近禁止命令の実効性を確保するための命令であるため、単独で発令されるのではなく、被害者への接近禁止命令と同時又はそれが発令された後に発令されます。

また、命令の有効期間は、被害者への接近禁止命令が出ている期間に限られます。

被害者への接近禁止命令よりも後に電話等禁止命令が発令された場合でも、電話等禁止命令の期間の最終日は被害者への接近禁止命令の最終日と同じ日になるということです。

被害者の同居の子への接近禁止命令(③)や、被害者の親族等への接近禁止命令(④)も同様です。

 

③被害者の同居の子への接近禁止命令

配偶者が被害者と同居する未成年の子どもの身辺につきまとったり、当該子どもの住居や学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

 

④被害者の親族等への接近禁止命令

配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者の身辺につきまとったり、当該親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

「被害者と社会生活において密接な関係を有する者」というのは、被害者の身上、安全等を配慮する立場にある人で、具体的には被害者の友人、職場の上司等が考えられます。

 

⑤被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令

配偶者に対し、2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することと、当該住居付近のはいかい禁止を命令するものです。

被害者が転居先の確保や引っ越し準備等を行えるよう、一時的に配偶者に同居の家を出て行ってもらうという趣旨です。

被害者が実家や保護施設に一時的に避難している場合でも、生活の拠り所としている主な住居を配偶者と共にしているのであれば、発令してもらうことができます(ただし、その他の発令条件を満たす必要はあります。)。

 

 

DV防止法の改正のポイント

DV防止法は2023年に改正され、改正後の法律は2024年4月1日から施行されました。

 

改正の主な内容

今回の改正の大きなポイントは、保護命令制度の拡充です。

 

(1)保護命令の対象拡大~重大な精神的DVにも拡大~

改正ポイントの中でも特に注目するべきは、保護命令の対象が、精神的DVによって精神面に重大な被害が生じる恐れがある場合にも拡大されたということです。

これまでは、保護命令が発令されるのは、

配偶者から「身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫)」を受けた被害者が、更なる「身体に対する暴力」によって、「生命又は身体」に重大な危害を受ける恐れが大きいとき

に限られていました。

つまり、身体的暴力と、生命等に対する脅迫だけが保護命令の対象とされていました。

精神的暴力など身体に対する攻撃を伴わない形態の暴力については、「殺してやる」「腕を折ってやる」などと言って脅す行為しか対象にされていなかったということです。

それが改正により、被害者への接近禁止命令等(退去命令以外の命令)の対象について、

配偶者から「身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫」を受けた被害者が、更なる「身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉、若しくは財産に対する脅迫」によって、「その生命又は心身」に重大な危害を受ける恐れが大きいとき

というように、自由、名誉又は財産に対する脅迫にも拡大されました。

「脅迫」かどうかは、個別具体的な事情に基づいて裁判所が判断することになりますが、例えば次のような行為が該当し得ると考えられています。

  • 部屋に閉じ込めて「言うことを聞く」というまで出さないと告げる(自由に対する脅迫)
  • 性的な画像をSNSでバラまくと告げる(名誉に対する脅迫)
  • キャッシュカードや通帳を取り上げると告げる(財産に対する脅迫)

また、「心身に重大な危害」とは、少なくとも通院加療を要する程度の危害を指すものとされています。

心(精神)への重大な危害としては、例えば、うつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が出ることなどが想定されています。

 

(2)命令期間の伸長

被害者への接近禁止命令等の期間は、これまでは6か月間でしたが、それが改正により、1年に延ばされました。

また、退去命令については、原則2か月という期間は変わりませんが、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立てにより例外的に6か月とするという特例が設けられました。

 

(3)禁止行為の拡大

被害者への電話等禁止命令の対象行為に、以下の行為も追加されました。

  • 緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信
  • 緊急時以外の深夜早朝(午後10時~午前6時)のSNS等の送信
  • 性的羞恥心を害する電磁的記録の送信
  • 位置情報の無承諾取得

 

(4)子への電話等禁止命令の新設

先に見た5つの命令に加え、被害者の同居の子への電話等禁止命令が新たに設けられることになりました。

配偶者が被害者と同居する未成年の子どもに対して以下の行為をすることを禁止するという命令です。

  • 行動を監視している旨の告知
  • 著しく粗野又は乱暴な言動
  • 無言電話・緊急時以外の連続する電話・FAX・メール・SNS等の送信
  • 緊急時以外の夜間(午後10時~午前6時)の電話・FAX
  • 汚物等の送付等
  • 名誉を害する事項の告知等
  • 性的羞恥心を害する事項の告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)
  • 位置情報の無承諾取得

 

(5)保護命令違反の厳罰化

保護命令違反をした場合の罰則が加重されました。

これまでは、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となりました。

 

 保護命令制度の改正ポイントのまとめ
改正前 改正後
改正ポイント:対象の拡大(接近禁止命令等)
【申立てできる被害者】
身体的暴力又は生命等に対する脅迫を受けた者
【発令条件】
更なる身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいとき
【申立てできる被害者】
身体的暴力又は生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対する脅迫を受けた者
【発令条件】
更なる身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉、財産に対する脅迫により、その生命又は心身に重大な危害を受ける恐れが大きいとき
改正ポイント:期間の伸長(接近禁止命令等)
6か月 1年
改正ポイント:退去命令の期間の特例
なし(原則2か月) 6か月の特例新設
改正ポイント:禁止行為の拡大(電話等禁止命令)
  • 面会要求
  • 行動監視の告知
  • 粗野乱暴な言動
  • 無言電話
  • 緊急時以外の連続した電話、FAX、メール送信
  • 緊急時以外の深夜早朝の電話、FAX、メール送信
  • 汚物等の送付
  • 名誉を害する事項の告知
  • 性的羞恥心を害する事項の告知
【追加】

  • 緊急時以外の連続したSNS等の送信
  • 緊急時以外の深夜早朝のSNS等の送信
  • 性的羞恥心を害する電磁的記録の送信
  • 位置情報の無承諾取得

 

改正ポイント:子への電話等禁止命令の新設
なし 新設
改正ポイント:保護命令違反の厳罰化
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金

 

改正法はいつから適用される?

改正後の法律の施行日は2024年4月1日です。

改正後の保護命令の規定は、施行日以後の保護命令の申立てに係る事件に適用されます。

施行日前に申し立てられた保護命令については、従前の法律(現行法)が適用されます。

 

 

DV防止法の問題点

DV防止法の問題点

①同棲していない相手からの暴力は対象外

デートDV(結婚していない交際相手からの暴力)については、同棲していない場合はDV防止法の対象外となっています。

しかし、同棲の有無でDVの実態や救済の必要性が大きく異なることはないと考えられます。

DV防止法の対象外でも、ストーカー規制法による救済が受けられる場合はありますが、別の制度ですので全く同様の救済が受けられるというわけではありません。

 

②保護命令を緊急発令できる仕組みがない

運用上の問題ともいえますが、保護命令の申立てから発令までには時間がかかります。

2010年1月〜2019年12月までの保護命令事件の平均審理期間は、12.7日だったとのことです。

引用:配偶者暴力等に関する保護命令事件の処理状況について|最高裁判所事務総局民事局

問題は、危険が差し迫っている場合でも、緊急に発令できるような仕組みがないことです。

他国では、緊急の場合に限っては即日保護命令を出すことができるという制度(緊急保護命令制度)が導入されているところもあります。

しかし、日本では、今回の改正でもこれは導入されませんでした。

DV防止法では、緊急の場合は、相手方の話を聴く手続き(原則は発令前に行う必要がある)を経ずに発令できる(14条1項但書)とされており、これで緊急の対処が可能と考えられているようです。

しかし、上記の規定の運用はほとんどされておらず、緊急の必要性がある場合でも発令までに時間がかかるのが実情です。

 

③DV防止法だけでは全てを解決できない

DV防止法では、加害者を引き離すことによる安全確保はできますが、被害回復や被害者の生活保障まではカバーすることができません。

例えば、加害者に被害者の治療費や別居後の生活費の支払いを命じる規定などはないため、被害者が別途に請求手続きをする必要があります。

 

対応策

DV防止法では救済が不十分となる点に対しては、個別的な事情に応じて手段を検討する必要があるため、DV問題に詳しい弁護士に相談されるようにしてください。

 

 

DVを防止するための相談窓口

DV防止のための主な相談窓口には、次のようなものがあります。

 

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センター(以下「支援センター」といいます。)は、DV被害者保護のための中心的な役割を果たしている公的機関です。

各都道府県に必ず一つ以上設置されており、市区町村も独自に設置しています。

婦人相談所の他、女性センターや福祉事務所が支援センターとしての機能を果たしているところもあります。

引用:配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧|内閣府

支援センターでは、相談の他に、他の相談機関の紹介、カウンセリング(心のケア)、一時保護(シェルターへの避難)、自立支援(住居や就業先確保など)に関する助言、保護命令制度の利用に関する助言など、総合的な支援を受けることができます(3条3項各号)。

 

DV相談ナビ、DV相談+

どこに相談したらよいかわからない場合は、DV相談ナビ「#8008」に電話をかければ最寄りの支援センターに自動転送され、電話で案内を受けることができます。

また、「DV相談+」という窓口では、電話やメール、チャットで相談をすることができます。

電話等で相談した上で、直接の面談や具体的な支援が必要な場合は最寄りの支援センターなどに案内してもらうことができます。

引用:DV相談+|内閣府

 

警察

最寄りの警察本部や警察署の生活安全課に直接出向くか、相談専用電話(#9110)でDV相談をすることができます。

相談により、必要に応じて加害者の検挙、加害者への指導警告、パトロールの強化、避難の援助などを受けることができます。

なお、今まさに暴力を振るわれて危険であるという場合は、すぐに110番通報するようにしてください。

 

DVに強い弁護士

弁護士には、法律相談や、事件処理の依頼(保護命令の申立て、婚姻費用(生活費のことです)の請求、離婚の手続きなど)をすることができます。

法律相談では、状況を整理した上で、法的な解決手段や、今後の見通しなどを示してもらうことができます。

DVに困っているけれども何をしたらよいかわからない、漠然とした不安がある、どこを頼ればよいかわからないという場合は、ひとまず法律相談をしてみることをおすすめします。

また、弁護士には、保護命令の申立てや婚姻費用の請求、加害者との離婚の手続きなどを全般的に任せることができます。

被害者の方にとっては、保護命令を申し立てたり、加害者と交渉したり、加害者を相手取って裁判手続きをすることは、非常に負担が大きいものです。

そのため、これらを弁護士が代理人として全般的にサポートしてくれるというのは大きなメリットといえるでしょう。

 

 

まとめ

以上、DV防止法の内容や改正ポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

2024年4月1日施行の改正後のDV防止法のもとでは、身体的暴力や生命等に対する脅迫のみならず、自由、名誉、財産に対する脅迫を受け、心身に重大な危害を受ける恐れがある場合にも保護命令を発令してもらえるようになりました。

そのため、保護命令の申立てを検討するべきケースは増加すると思われます。

もっとも、DV問題への適切な対処法は、事案によって異なります。

DVにお困りの場合は、なるべく早くDV問題に詳しい弁護士に相談されるようにしてください。

当事務所には、DV問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、DV問題にお困りの方を強力にサポートしています。

LINEなどによるオンライン相談も実施しており、全国対応が可能です。

お気軽にご相談ください。

 

 

#DV

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む