DV妻の特徴とは?離婚の可否と対処法を解説|チェックリスト付
DV妻の特徴としては、自分は正しいと思い込んでいる、外面が良い、気に入らないことがあるとすぐに激高するなどが挙げられます。
一般に、DVは夫から妻に対して行われるものというイメージが強く、妻から夫に対するDVは見過ごされてしまうこともあります。
しかし、妻から夫に対するDVも重大な人権侵害であることに変わりありません。
自分の妻がDV妻かもしれないと思う場合は、早めに対処することが大切です。
ここでは、DV妻の特徴、DV妻への対処法、離婚の可否、相談窓口などについて解説していきます。
ぜひ参考になさってください。
DV妻とは?
DV妻とは、夫に対して暴力を振るう妻のことをいいます。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、一般に、配偶者や恋人など親密な関係にある人から振るわれる暴力のことをいいます。
DVは、夫から妻に対して行われるものとイメージされることが多いですが、妻から夫に対して行われる場合もあります。
また、DVには、身体的なもののみならず、精神的なもの(モラハラ)、性的なもの、経済的なものも含まれます。
殴る・蹴る・刃物を突きつけるなど身体を直接攻撃するものだけでなく、言葉や態度で相手の心を傷つけたり、性的に嫌がることをしたり・させたり、お金の自由を奪って相手に言うことを聞かせたりする行為もDVに該当します。
DV妻の心理とその原因
DVは、基本的には「自分は夫よりも偉い」「夫は自分の言いなりになるべき」といった考え方(価値観)に基づいて行われるものと考えられます。
DV妻がこのような考え方を持つに至ったのには、様々な要因が影響していると考えられます。
彼女が育った家庭環境が影響している可能性もありますが、必ずしもそうだと断定できるものではありません。
また、妻によるDVは、家事や育児での不安や葛藤、夫への不満(家事・育児の不協力や浮気等)などがきっかけとなって表出することも多いです。
DV妻の特徴〜チェックリスト〜
DV妻の特徴
DV妻は、次のような特徴を持っていることが多いです。
自分は正しいと思い込んでいる
DV妻の多くは、自分は正しいと思い込んでおり、自分の非を認めるということがありません。
自分の基準や意見を夫に押し付け、夫の意見は聞かない又は全否定します。
また、何か不都合なこと、うまくいかないことが起きた場合は、全て夫のせいにして夫を責め立てます。
DVをしている自覚もなく、むしろ自分がDV被害者であると主張することも少なくありません。
外面が良い
DV妻は、家庭の外では「良い妻」「良い母親」に見えるように振る舞っていることが多いです。
他人からの評価を気にしていることが多い傾向にあります。
気に入らないことがあるとすぐに激高する
DV妻は、少しでも気に入らないことがあるとすぐに激しく怒り出したり、夫の些細なミスを責め立てて「離婚する」と言ったりすることも多いです。
夫を攻撃することで不安や葛藤を解消している場合もあれば、夫を困らせて自分の思い通りに動かそうとしている場合もあると考えられます。
具体的な言動
妻に次のような言動が見受けられる場合は、DV妻である可能性があります。
いくつ当てはまればDV妻と断定できるというものではありませんが、参考程度にチェックしてみてください。
DV妻の問題点
男性も被害者!被害の実態
内閣府の調査によると、調査対象の男性の約20%(約5人に1人)が配偶者から暴力の被害を受けたことがあると回答をしたとのことです。
決して少ない割合ではないといえるのではないでしょうか。
もっとも、DVの被害者は女性であるというイメージは依然として強いものだと思います。
実際に、女性の被害者の方が多く(同調査では女性の被害者は女性のうち約31%(約3人に1人))であり、日本(世界的にも)のDV対策も、被害者の多くが女性であることの問題性を意識して進められてきたという経緯もあります。
このようなことから、男性の被害者は見過ごされやすく、救済が遅れがちになるという問題があります。
引用:男女間における暴力に関する調査報告書|内閣府男女共同参画局
DV妻を治す方法はない!?
DVを治すには、妻自身が自分の言動がDVであることを自覚して、本気で改善しようと思わなければなりません。
しかし、自分の非を認めないという特徴を持つDV妻にとって、それは非常に難しいことです。
カウンセリングなどを受けてもらったとしても、妻自身が変わりたいと思って真摯に取り組まなければ、根本的な改善は望めません。
妻が暴力を振るうようになった原因がはっきりしている場合は、その原因が解消されれば暴力がおさまるようにも思えます。
しかし、いったん妻が夫を支配するという関係性が築かれてしまうと、その関係性を変えることは難しく、原因が解消された後もDVが継続する可能性はあります。
DV妻から暴力を受けている場合の対処法
DV妻から逃げる〜別居をする〜
妻から暴力を受けているのであれば、妻と別居をして物理的な距離を置くことを検討する必要があるでしょう。
特にDV妻との暮らしで心身に不調が生じている場合は、できる限り早く妻から離れる必要があります。
ただし、別居の際には、その後の展開を見通した準備が必要となります。
そのため、事前にDV問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
婚姻費用に注意する
妻と別居した場合は、妻から生活費(「婚姻費用」といいます)の支払いを求められる可能性があります。
このときは、
- ① 請求を無視しないこと
- ② 適正額をよく検討すること
が大切です。
法律上、婚姻費用は夫婦で分担するべきものとされています(民法760条)。
引用:民法|e-Gov法令検索
そのため、妻が専業主婦で収入がない場合や、共働きでも妻の方が収入が少ない場合、基本的には妻に対して婚姻費用を支払わなくてはなりません。
婚姻費用の請求を無視し続けていると、最終的に給料等を差し押さえられて強制的にお金を回収されてしまうリスクもあります。
また、状況によりますが、離婚の話し合いや裁判をする際、婚姻費用の支払いをしなかったということが不利に働く可能性もあるので注意する必要があります。
もっとも、適正額以上の金額を支払う必要はありません。
妻からの請求額を鵜呑みにせずによく検討することが大切です。
婚姻費用の金額は、家庭裁判所で用いられている「婚姻費用算定表」という早見表で算出したものを目安にするのが一般的です。
しかし、この算定表は標準的なケースを想定したものであるため、事案によっては調整が必要です。
どのような調整が必要か判断するには、専門知識が不可欠です。
そのため、請求を受けた場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうようにしてください。
弁護士に間に入ってもらう
別居をしても、DV妻から絶えず連絡が来たり、別居先に押しかけられたりしては、被害から脱することはできません。
そこで、別居後は弁護士に間に入ってもらい、妻との直接接触を断つとよいでしょう。
別居のサポートを弁護士に依頼した場合、別居に合わせて弁護士から妻に対し、今後の窓口を弁護士とすることや、夫への直接接触は控えることなどを申し入れることができます。
その後は、弁護士が妻と直接交渉したり、裁判所の手続きを行ってくれるため、安心して離婚等に向けて進めていくことができます。
DV妻との離婚を検討する
妻からのDV問題を根本的に解決するためには、最終的には離婚を考える必要があります。
離婚の方法
離婚の方法には、主に①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚という3つがあります。
- ①協議離婚とは、裁判外で当事者同士で話し合い、合意によって離婚する方法です。
- ② 調停離婚とは、裁判所で話し合いの手続きを行い、合意によって離婚する方法です。
- ③ 裁判離婚とは、裁判官に判断(離婚判決)をもらって離婚する方法です。
- ① ②は合意による解決であるため、相手と離婚や離婚条件について合意ができれば、離婚の理由の如何を問わず離婚を成立させることができます。
他方で、③裁判で離婚するには、離婚原因が認められる必要があります。
離婚原因とは、「こういう事情があれば離婚を認める」と法律が定めている事情のことで、具体的には次のように規定されています(民法770条1項)。
引用:民法|e-Gov法令検索
DVを理由に離婚できる?
DVは、離婚原因のうちの5.「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻して回復できない状態になっていることをいいます。
したがって、妻のDVにより、夫婦関係が破綻し、回復できない状態になっていると判断された場合は、裁判で離婚できる可能性があります。
ただし、DVの程度や被害の状況等は事案により様々であり、DVに該当する行為等があれば直ちに離婚原因として認められるとは限りません。
また、相手がDVをした事実を認めない場合(多くの場合は認めません)、被害者側(離婚を求める側)がDVがあったことを証拠によって裏付けなければなりません。
しかし、DVの事実を裏付ける証拠を確保するのは簡単なことではありません。
以上のようなことから、妻のDVを理由に裁判で離婚を認めてもらうことは難しい場合もあります。
離婚のポイント
DVを理由に離婚を求める場合は、DVを裏付ける証拠を集めることがポイントとなります。
DVの証拠としては、暴力の現場をおさめた録音・録画、ケガの写真、診断書、メール・LINE、日記などがあります。
具体的にどのような証拠を集めればよいかは、事案により異なりますので、詳しくはDV問題に詳しい弁護士にご相談ください。
離婚に向けて進めていく場合は、弁護士による代理交渉(代理人として相手と交渉してもらうこと)をおすすめいたします。
裁判所の手続き(調停)は解決までに時間や労力がかかるため、一般的には協議離婚による早期解決を目指すのがよいでしょう。
しかし、DVの加害者と被害者の本人同士では、冷静な話し合いをすることは難しいです。
また、DV妻は、離婚後の生活への不安などから離婚を拒否する場合が多く、離婚自体には合意する場合でも、養育費や財産分与について過大な要求をしたり、父親と子どもの面会を断絶しようとしたりすることもあります。
このような場合、被害者の方は離婚を諦めてしまったり、早く離婚するために相手の提示する条件をそのまま受け入れてしまいがちになります。
しかし、それでは適切な解決をすることはできません。
そこで、弁護士を間に入れて、弁護士に直接DV妻と交渉してもらう方法をおすすめしています。
本人同士では話し合いが難しい場合でも、専門の弁護士が交渉することにより、裁判に至ることなく、早期に適切な解決ができる可能性は高くなります。
子どもの親権について
離婚した場合の子どもの親権に関する不安を抱いている方もいらっしゃると思われます。
父親が親権を取得することは可能ですが、あくまでも状況次第となりますので、具体的には離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
ここでは親権を決めるときのポイントを簡単に紹介いたします。
子どものいる夫婦が離婚する場合は、夫婦のいずれかを子どもの親権者と定めなければなりません。
夫婦の合意で決めることができない場合は裁判所が定めることになりますが、その際は「いずれを親権者とするのが子どもの利益に適うか」ということが判断基準となります。
そして、子どもの生活環境に大きな変化をもたらさない方が望ましいということで、これまで誰が主として子どもの面倒をみてきたか(主たる監護者は誰か)という点が重要視されます。
この点、日本では母親が主として面倒をみている家庭が多いため、一般的には母親が有利であることが多いです。
しかし、主たる監護者が母親の場合であっても、母親が子どもを虐待しているなどの事情がある場合は、母親は親権者としてふさわしくないと判断され、父親が親権を取得する可能性はあります。
もっとも、DV妻であることの一事をもって妻の親権者としての適格性が否定されるわけではありません。
ただし、妻が子どもに対しても暴力を振るうとか、妻が子どもの面前で夫にDVをしていて子どもに悪影響が及んでいるといった事情があれば、夫側も親権を取得できる可能性があります。
離婚前に別居する場合、子どもの親権を希望するのであれば、子どもと一緒に別居をすることを検討してください。
子どもを妻の元に残して単身で家を出た場合、その後に親権(又は子の引渡しや監護者指定)を巡って争いになった際、不利になる可能性が高いです。
ただし、これまで子どもの監護を全て妻に任せており、その監護に問題もなかった場合、親権獲得のみを理由に子どもを連れ出すと、違法な連れ去りと評価されるなどして不利な状況になる可能性もあるので、注意する必要があります。
いずれにしても具体的な状況を踏まえた対処が必要になりますので、まずは、専門の弁護士にご相談ください。
保護命令の申立てを検討する
保護命令とは、DV被害を防止するため、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。
身体的暴力又は生命、身体、自由、財産もしくは名誉に対する脅迫を受けた場合で、更なる暴力によって生命又は心身に重大な危害を受ける恐れが大きいと認められる場合に、発令するものとされています。
※2024年4月1日施行の改正後のDV防止法に対応
妻からの暴力が悪質で、危険性が高い場合は、この保護命令の申立てを検討する必要があります。
申立ての要否の判断や手続きには専門知識が必要ですので、詳しくはDV問題に詳しい弁護士にご相談ください。
DV妻への慰謝料
DVを受けたことによって生じた精神的苦痛を償うため、慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、DVの内容や被害の状況は様々であり、全てのケースで慰謝料が認められるというわけではありません。
慰謝料が認められるかどうかは、DVの態様、程度、頻度、被害の大きさなど、個別具体的な事情に即して判断されます。
一般的には、長期間に渡り繰り返し身体的な暴力が振るわれたようなケースでは認められやすい一方、精神的DVのみのケースでは難しいという傾向にあります。
また、慰謝料が認められる場合の金額は50万円〜300万円程度のことが多い傾向にあります。
慰謝料の見通しについては、具体的な事情に即した判断が必要ですので、専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
DV妻問題の相談窓口
配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者保護のための中心的な役割を担っている公的機関です。
都道府県には必ず一つ以上あり、市区町村も独自に設置しています。
婦人相談所の他、女性センターや福祉事務所が支援センターとしての機能を果たしている自治体もあります。
婦人相談所や女性センターはもともとは女性のための施設ですが、支援センターとして機能している場合は男性からの相談も受け付けています。
相談先がわからない場合は、DV相談ナビダイヤル(#8008)にかけると最寄りのセンタ―に自動転送され、案内を受けることができます。
DV相談+
DV相談+(プラス)は、政府が設置している相談窓口で、電話やメール、チャットで相談することができます。
相談したうえで、直接の面接や支援が必要な場合は案内を受けることができます。
引用:DV相談+|内閣府
警察
警察本部や警察署の生活安全課、又は相談専用電話(#9110)でDV被害に関する相談をすることができます。
相談により、必要に応じて加害者の検挙、加害者への指導警告、パトロールの強化、避難の援助などを受けることができます。
相談の際は、妻から暴力を受けているという状況を理解してもらえるよう、できるだけ録音・録画、写真などの客観的な証拠を持参するようにするとよいでしょう。
なお、身に危険が差し迫っているときは、すぐに110番通報するようにしてください。
DVに強い弁護士
どこに相談したらよいかわからない場合は、DV問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士には、法律相談や、交渉、裁判手続きの対応などを依頼することができます。
法的にどのような解決手段があるのか、今後どのように進めていけばよいか知りたい場合は、まずは法律相談をしてみることをおすすめします。
また、依頼者の代理人として加害者と直接交渉ができる専門家は、弁護士だけです。
別居をしたら、弁護士に間に入ってもらい、DV妻と距離を置きながら離婚等に向けて進めていくようにするとよいでしょう。
子どもと会えない状況にあるという場合は、面会交流(子どもと離れて暮らす親が子どもと会うなどして交流すること)に関する交渉や手続きも弁護士に任せることができます。
DV妻に関するQ&A
妻からのDVの証拠は?

録音・録画 | 暴力行為の状況を記録したもの |
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写真 | DVでできた傷や壊された物などの写真 |
メール・LINE等 | 妻とのやり取り、友人・家族などに相談したときのやり取りなど |
診断書・カルテ | DVによる心身の不調等に関するもの |
相談機関への相談記録 | 支援センターや警察への相談記録 |
日記・家計簿など | 生活の様子を日常的に記録したもの(ただし、単独では証拠としての価値が低い) |
DV妻を無視したらどうなりますか?

まず、日常生活の中で妻を無視すると、後で妻に「夫が私を無視した」「私こそDVの被害者だ」などと主張され、事態が複雑になる可能性があります。
そのため、DV妻と同居しつつ妻のDVを無視する・受け流すというのは難しい面があります。
妻との接触を断ちつつ、無視をしたとの言いがかりをつけられないようにするためには、早めに別居をして弁護士を間に入れるなどの対処をするとよいでしょう。
また、別居した後、妻から婚姻費用の請求をされる可能性がありますが、これを無視してはいけません。
これを無視し続けていると、最終的に給料などを差し押さえられ、強制的にお金を回収されてしまうこともあるので注意する必要があります。
その他、妻から夫婦関係に関して協議を求められたり、調停を申し立てられたりした場合も無視してはいけません。
無視をし続けると、最終的にDV妻の言い分のみを踏まえて裁判所が判断を下し、ご自身に不利な結果となる可能性もあります。
妻から請求などを受けた場合は、無視をせずに早めに専門の弁護士に相談し、適切な対応をするようにしてください。
まとめ
以上、DV妻の特徴、DV妻への対処法、離婚の可否、相談窓口などについて解説しましたがいかがだったでしょうか。
自分の妻がDV妻かもしれないという場合は、早めにDV問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所には、DV問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、DV問題にお困りの方を強力にサポートしています。
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