離婚調停はどこに申し立てたらいい?管轄裁判所について解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


離婚調停を申し立てる場合、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります(家事手続法245条)。

管轄とは、その事件を、どの裁判所が担当するかということをいいます。

裁判所であればどこへでも申し立てられるというわけではありません。

離婚関連の調停は離婚調停だけでなく、養育費の調停、婚姻費用の調停、面会交流の調停など様々なものがあります。

これらの手続を利用したい場合、どの裁判所に申し立てればいいか解説します。

離婚関連の調停手続の管轄

離婚関連の調停はどこに申し立てる?

離婚調停、面会交流の調停、婚姻費用や養育費の調停等を申し立てる場合、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります(家事手続法245条)。

したがって、申立人が福岡県、相手方が東京都の場合、東京の家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

離婚調停申立書類の様式は以下をご覧ください。

ただし、相手方との間で、どの裁判所で調停をすすめるかということを合意した場合には、その裁判所に調停を申し立てることができます。

すなわち、相手方が福岡で調停を進めることに同意した場合、福岡の家庭裁判所へ調停を申し立てることが可能となります。

これを合意管轄といいます。

合意により管轄を定める際には、書面又は電磁的記録によってする必要があります(民事訴訟法11条2項、3項)。

つまり、口頭の合意のみによって管轄を決めることはできませんのでこの点は注意が必要です。

参考【家事手続法第245条】
家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。

 

 

管轄と事務分配

上記のように、合意管轄が認められるのであれば、例えば、相手方の住所地が福岡県大牟田市で、申立人の住所地が福岡市内の場合、大牟田の家庭裁判所(福岡家庭裁判所大牟田支部)ではなく、福岡市内の裁判所(福岡家庭裁判所本庁)を合意管轄できるように思えます。

しかし、この場合は合意管轄とはなりません。

これは、支部や出張所は本庁の裁判所と一体であるからであり、合意管轄の対象とならないからです。

裁判例でも、支部や出張所について「外部に対しては本庁と一体をなすものであって、支部の権限、管轄区域は、裁判所内部の事務分配の基準にすぎない」(最高裁昭和44年3月25日判決)と判断されています。

したがって、福岡市内の裁判所(本庁)での調停を望むのであれば、上申書を調停申立書と合わせて提出し、本庁で手続を進める事情を疎明する必要があります。

ただし、よほどの事情がなければ本庁での調停は難しいといえるでしょう。

 

 

調停の管轄裁判所が遠方の場合に負担を軽減する方法

調停の管轄裁判所が遠方の場合、裁判所に行くと交通費や場合によっては宿泊費もかかってしまいます。

しかし、調停の管轄裁判所が遠方の場合、電話での調停参加ができる場合があります。

また、近年、オンライン会議によるWEB会議が普及し、法律事務所と裁判所をパソコン等のデバイスで接続して手続きを進めることが多くなりました

したがって、調停の管轄裁判所が遠方でも、依頼している近くの法律事務所等へ行き、その法律事務所の電話やWEB会議を利用することで、調停を進めることができるようになりました。

このようなことから、管轄裁判所が遠方だったとしても、弁護士に依頼されている場合はあまり気にする必要はないといえるでしょう。

 

ワンポイント:電話やWEB会議の上手な活用法

離婚調停では、調停を成立させる期日(双方が離婚に合意する期日)については、電話を利用することはできませんので、この点については注意が必要です(家事事件手続法268条3項)。

この場合、最低限代理人である弁護士が調停に参加しなければなりません。

もっとも、新型コロナウィルスの感染拡大以降、裁判所は「調停に代わる審判」(家事事件手続法284条)の活用を積極的に認めてくれるようになりました。

この制度を利用することで、実質的に遠方の裁判所に行くことを回避できます

調停に代わる審判とは、裁判所が離婚するという調停条項を定めて、当事者に書面を送る(告知する)、というものです。

なお、条文上、この制度の可否については裁判所に判断権がありますが、弁護士を通じてこの制度を希望する旨伝えれば、相手が反対しない限り、ほぼ利用できます。

また、家事事件手続法が改正され、WEB会議において、離婚調停の成立ができるようになります(2025年までに施行される家事事件手続法268条3項ただし書)。

管轄裁判所が遠方の方は、依頼する弁護士に電話やWEB会議の活用をお願いされるとよいでしょう(離婚専門の弁護士でなければ、最新情報に対応できていない可能性があるため。)。

 

 

まとめ

調停手続は通常、解決まで長期間に及び、当事者の負担が大きくなります。

当事務所では、調停手続のサポートもしますが、まずは協議での交渉をお勧めしています。

また、仮に調停を利用することになるとしても、調停委員や相手方への主張等について、事前に離婚に詳しい弁護士へ相談することが重要です。

当事務所の弁護士は、離婚について圧倒的な解決実績を誇っております。

まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

離婚調停についての詳しい説明は以下をご覧ください。

離婚訴訟の管轄については以下をご覧ください。

 

 

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