面会交流の間接強制とは?申立ての方法・費用や注意点

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

面会交流の間接強制とは、監護親に対し、「面会交流に応じなければ〇円を支払え」という形で命令を出し、心理的に圧力を加えて、面会交流に応じるように促すものです。

監護親が面会交流に応じない場合、一定の条件を満たせば間接強制を申し立てることができます。

ここでは、間接強制の要件、申立ての方法・費用、注意点などについて解説していきます。

面会交流の間接強制とは?

面会交流とは?

面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が子どもと会うなどして交流をすることをいいます

面会交流は、父母の一方のみが子どもを監護(一緒に暮らして世話をすること)をしている場合に実施されます。

そのため、父母が離婚した場合のみならず、離婚前に別居をしている場合にも問題となります。

面会交流についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

 

間接強制とは?

間接強制とは、合意や命令の内容を実行しない者に対し、一定期間内に実行しなければお金(間接強制金)を徴収すると警告(決定)することで心理的な圧力を加え、自発的な実行を促すものです

面会交流の間接強制は、監護親に対し、「不履行1回あたり〇円を支払え」という形で命令を出すことによって、監護親に「面会交流に応じないと、お金を支払わなければならなくなる」というプレッシャーを与え、面会交流に応じように促すものとなります。

間接強制は、「強制執行」の方法の一つです。

強制執行とは、合意や命令の内容を強制的に実現するための手段のことをいいます。

強制執行には、間接強制の他に直接的に合意・命令内容を実現させる「直接強制」という方法もあります。

しかし、面会交流の強制執行は、基本的には間接強制となっており、直接強制は難しいです。

直接強制をするとなれば、執行官(裁判所の職員)が強制的に監護親から子どもを取り上げ、非監護親に受け渡すという方法が取られることになりますが、このような方法は子どもの利益に反する危険が高く適切ではないと考えられているためです。

 

 

面会交流の間接強制の要件

間接強制が認められるのは、次のような条件を満たす場合です。

1 調停や審判で面会交流をすることが定められていること

調停や審判といった裁判所の手続きによって面会交流をすることが定められていることが前提条件となります。

具体的には、調停で「監護親は、非監護親が子どもと面会交流することを認める」との内容の合意が成立していること、あるいは審判で「監護親は、非監護親が子どもと面会交流することを許さなければならない」との内容の命令が出ていることが必要です。

そして、調停が成立したときに作成される「調停調書」や審判がされるときに作成される「審判書」が間接強制の必要書類(これを「債務名義」といいます。)となります。

一方、当事者間で面会交流を実施するとの取り決めがあるだけでは間接強制はできません。

合意内容について公正証書が作成されている場合であっても、公正証書は債務名義となりませんので、これに基づいて間接強制をすることはできません。

 

【ワンポイント:離婚訴訟で面会交流の定めがされている場合】

離婚を求める裁判(離婚訴訟)において、「判決」で面会交流についての定めがされる場合もあります。

この場合も、判決がされるときに作成される書類である「判決書」に基づいて間接強制をすることは可能です(判決書は債務名義となります。)。

もっとも、面会交流について問題になっているケースでは、離婚の問題とは別に、面会交流調停を申し立てて解決を図ることが多いです。

そのため、判決で面会交流の内容が具体的に定められるケースは多くはありません。

したがって、判決書に基づいて間接強制をするケースは少なく、調停調書や審判書に基づいてされるケースがほとんどです。

 

2 面会交流の内容が特定されていること

間接強制をするためには、給付の内容が特定されている必要があります。

簡単に言うと、監護者が何をするべきなのか(監護親がなすべき義務)が特定されている必要があるということです。

そのため、調停条項等が「監護親は月1回程度の面会交流を認め、具体的な方法等については別途協議によって定める」というような、大枠を定めたものにとどまる場合は、間接強制をすることはできません。

それでは、どの程度に特定されている必要があるのでしょうか。

この点については重要な裁判例がありますので、次の項目で詳しく解説していきます。

 

面会交流の間接強制に関する参考判例

面会交流の具体的内容の特定に関して、最高裁は次のような判断を示しています。

「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である」

参考:最高裁平成25年3月28日決定|最高裁ホームページ

すなわち、次の3つの要素により、監護親の義務の内容が特定しているといえる場合は、調停調書や審判に基づく間接強制が可能であるとしました。

  1. ① 面会交流の日時又は頻度
  2. ② 各回の面会交流時間の長さ
  3. ③ 子の引渡しの方法

この基準を前提に具体的にどのような判断がされているのか、実際の裁判例を見ていきましょう。

裁判例1 間接強制が認められたケース

審判において面会交流要領として次のように定められていた事案で、裁判所は、監護親がすべき給付の特定に欠けるところはないとして、間接強制決定をすることができると判断しました。

実施要領


(1)面会交流の日時等について(上記の要素の①②)

月1回、毎月土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、子の福祉を考慮して非監護親の自宅以外の非監護親が定めた場所とする。

(2)面会交流の方法について(上記の要素の③)

・子の受渡場所は、監護親の自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、所定の駅改札付近とする。
・監護親は、面会交流開始時に、受渡場所において子を非監護親に引き渡し、子を引き渡す場面のほかは、面会交流に立ち会わない。
・非監護親は、面会交流終了時に、受渡場所において子を監護親に引き渡す。

参考:最高裁平成25年3月28日決定|最高裁ホームページ

裁判例2 間接強制が認められなかったケース

監護親に対し、非監護親と子どもが「1箇月に2回、土曜日又は日曜日に、1回につき6時間面会交流をすること」を許さなければならないなどとする審判がされていた事案です。

裁判所は、子どもの引き渡しの方法(上記の要素の③)については何ら定められておらず、給付が十分に特定されているとはいえないとして、間接強制決定をすることはできないと判断しました。

参考:最高裁平成25年3月28日決定|最高裁ホームページ

裁判例3 間接強制が認められなかったケース

次のような内容の条項を含む調停が成立した事案です。


(1)監護親は、非監護親に対し、長男と、2箇月に1回程度、原則として第3土曜日の翌日に、半日程度(原則として午前11時〜午後5時まで)面会交流をすることを認める。ただし、最初は1時間程度から始めることとし、長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。

(2)監護親は、上記(1)の面会交流の開始時に所定の喫茶店の前で長男を非監護親に会わせ、非監護親は終了時間に同場所において長男を監護親に引き渡すことを当面の原則とする。ただし、面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、監護親と非監護親間で協議して定める。


裁判所は、(1)で頻度や各回の時間の長さ(上記の要素の①②)が定められているものの、徐々に延ばすなど、それらを必ずしも特定しておらず、(2)において具体的な日時、場所、方法等(上記の要素の③)は協議で定めるとしていることなどから、本件調停調書においては、監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえないとして、間接強制決定をすることはできないと判断しました。

参考:最高裁平成25年3月28日決定|最高裁ホームページ

 

面会交流の間接強制の書き方

以上に見たように、間接強制が認められるためには、調停条項や審判で

  1. ① 面会交流の日時又は頻度
  2. ② 各回の面会交流時間の長さ
  3. ③ 子の引渡しの方法等

が具体的に定められている必要があります。

したがって、間接強制を見据える場合は、例えば次のように条項を定めることになります。

 間接強制が認められる条項例 
乙は、甲に対し、甲が未成年者と以下に定めるところにより、面会交流することを認める。
(1)面会交流の日時については、毎月第2土曜日の午前10時から午後5時までとする。
(2)面会交流の場所は、乙の自宅以外の甲が定めた場所とする。
(3)未成年者の引き渡しの方法は、面会交流開始時に、JR◯◯駅◯◯改札付近において乙が甲に対し未成年者を引渡し、面会交流終了時に、JR◯◯駅◯◯改札付近において甲が乙に対し未成年者を引渡す。
※甲は非監護親、乙は監護親です。

一方、次の例のように、概括的な定めにとどまり、日時、場所、頻度、方法等の特定がされていない場合は、間接交流は認められません。

 間接強制が認められない条項例 
1 乙は、甲が未成年者らと月1回程度、面会交流をすることを認める。
2 面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、未成年者らの福祉に配慮して、甲及び乙が協議して定める。

 

ワンポイント:間接強制を見据えた審判を出してもらいたい場合

調停においては、当事者による合意ができれば、その合意内容が調停調書に記載されることになります。

そのため、当事者が上記3要素の特定された面会交流の実施について合意すれば、その旨の調停調書が作成され、その調停調書に基づき間接強制を行うことが可能になります。

他方で、審判は裁判所により審判内容が決められます。

裁判所は、原則的には柔軟な対応が可能な条項が望ましいと考えているため、裁判所の審判にただ委ねるだけでは、間接強制を前提とする特定性の確保された審判内容にはならない可能性が高いです。

そのため、面会交流を求める側が積極的に3要素の特定をしてほしい旨主張していくことになります。

なお、実務上、面会交流の実現可能性がある程度見込まれる場合には、当事者において3要素の特定を求める主張をしても、その旨の審判を出してもらえないことも少なくありません。

間接強制を見据えた審判(3要素の特定された審判)を出してもらえるのは、既に一度面会交流をすべき審判がなされているのにそれが守られなかった場合や、面会交流を頑なに拒み続けている場合等、通常の審判を出しても面会交流の実現可能性が著しく低い場合が多いです。

したがって、間接強制を見据えた審判を出してもらいたい場合、今後面会交流が実現される可能性が著しく低いこともあわせて主張するべきでしょう。

 

 

面会交流の間接強制の手続き

面会交流の間接強制の流れ

間接強制の手続きの流れは以下のとおりです。

面会交流の間接強制の流れ

申立て

非監護親が調停や審判をした家庭裁判所(執行裁判所)に申立てをすることで、間接強制の手続きが開始となります。

申立ては、申立書と必要書類を裁判所に提出することによって行います

 

裁判所による要件の審査

申立てがされたら、裁判所が間接強制の要件を満たしているかなどについて審査を行います。

また、裁判所は、強制金決定を出す前に、監護者に事情や言い分を述べる機会を与えます(これを「審尋」といいます)。

 

強制金決定

間接強制の要件等を満たす場合は、強制金決定がされ、監護者に対し、「義務の不履行1回につき〇円支払え」という形で命令が出されます。

強制金の金額は、裁判所が具体的な事案に応じた裁量によって決めます。

なお、命令が出されたにもかかわらず、監護親が面会交流に応じず、かつ強制金も支払わない場合には、強制金を取り立てるための強制執行をすることもできます

 

面会交流の間接強制のための必要書類

申立書

申立書には、裁判所に出して欲しい決定の内容(申立ての趣旨)と、それを基礎づける事情(申立ての理由)を記載します。

申立書の書式や見本は、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。

参考:裁判所ホームページ|間接強制の申立書

 

執行力のある債務名義の正本、債務名義の正本送達証明書

「執行力のある債務名義の正本」には、調停調書、審判書又は判決書の正本が該当します。

また、正本が債務者(監護親)に送達されたことについての証明書も必要です。

これらは、調停や審判、裁判を行った裁判所で交付してもらうことができます。

 

その他

上記の他に、強制金の額を決めるための資料として、収入資料や養育費の金額を示す資料等の提出を求められる場合もあります。

 

面会交流の間接強制にかかる費用

申立費用等

間接強制の申立て手数料は2000円です。

2000円分の収入印紙を申立書に貼付して納めます。

この他に、裁判所が書類を送付する際に使用する郵便切手も申立時に納める必要があります。

金額や組み合わせは裁判所により異なりますので、申立先の裁判所にご確認ください。

 

弁護士費用

間接強制の手続きを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用もかかります。

弁護士費用は依頼する弁護士(法律事務所)により異なりますので、詳しくは依頼を検討されている法律事務所のホームページや法律相談でご確認ください。

参考までに、(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準(※)では、強制執行の費用は原則として調停や審判を依頼する場合の着手金の額の2分の1(着手金について)、報酬金の額の4分の1(報酬金について)と定められていました。

調停等の弁護士費用は着手金・報酬金ともに20万円~50万円と定められていたため、間接強制のみを依頼するケースでは総額で30万円くらいというのが一つの目安となると思われます。

(※)以前は弁護士報酬について弁護士会としての基準がありました。現在では弁護士報酬は自由化されており、各事務所が独自に定めていますが、この旧基準を踏襲しているところも多いです。

 

 

面会交流の間接強制のメリットとデメリット

メリット デメリット
  • 子どもに会うことができるようになる
    • 自発的な履行を促すものに過ぎない
    • 強制には限界がある
    • 柔軟な面会交流が困難になる恐れがある
    • 面会交流の間接強制のメリット

 

面会交流の間接強制のメリット

子どもに会うことができるようになる

間接強制によって監護者が面会交流に応じるようになれば、面会交流を実現することができ、子どもに会うことができるようになります

 

面会交流の間接強制のデメリット

自発的な履行を促すものに過ぎない

間接強制は、あくまでも監護親に自発的に面会交流に応じるように促すものであり、面会交流を強制的に実現させるものではありません。

そのため、監護親がお金を払ってでも面会交流には応じないとの態度に出た場合は、間接強制を行ったとしても、子どもに会うという目的を果たすことはできません。

 

強制には限界がある

間接強制を見据えた調停条項等を作成しておいても、子ども自身が面会交流を拒否する場合は面会交流を実現させることはできず、間接強制も認められない可能性があります。

調停や審判での取り決めは、子どもの心情等も踏まえた上でされているため、子どもの拒否は直ちに間接強制の決定を妨げる理由とはならないと考えられています。

しかし、子どもの拒否の意思が強固で、監護親が面会交流実現のために働きかけても奏功しない場合や、子どもが15歳以上で子どもの意思を尊重する必要性が高い場合は、監護親に圧力をかけても面会交流を実現させることは不可能です。

実際に、このような場合は間接強制命令を発することはできないと判断した裁判例もあります(大阪高裁平成24年3月29日決定、大阪高裁平成29年4月28日決定など)。

 

子どもに悪影響を及ぼす恐れがある

監護親に間接強制金が課されるという状況が、子どもの心情にマイナスの影響を及ぼす場合もあります。

例えば、子どもが「自分のせいで監護親がお金を払わないといけない立場に置かれている」と思って心を痛めたり、「非監護親が自分たちを経済的に苦しめている」と誤解して非監護親を恨むようになったりすることもあります。

また、間接強制はあくまでも監護親に対して圧力をかけるものですが、実質的には子どもに圧力がかかってしまう場合もあります

例えば、子どもが本心では面会交流に行きたくないと思っていても、「自分が面会交流に行かないとお母さん(又はお父さん)がお金を払わないといけなくなる」と思って無理をして面会交流に行くという状況になってしまうこともあります。

 

柔軟な面会交流が困難となる恐れがある

間接強制を見据える場合は、調停条項や審判で面会交流の内容を具体的に定める必要があります。

しかし、内容を具体的に定めると、子どもの状況に合わせ、その都度柔軟に内容を考えて面会交流を実施するということは難しくなります。

例えば、頻度について、「月1回実施する」と定められている場合は、夏休みなどで月2回の実施が可能であるときでも、月1回に制限されてしまう(監護親が月2回以上の実施に応じてくれなくなる)可能性があります。

また、実際に間接強制を申し立てた場合は、相手(監護者)との関係が悪化し、相手と協力し合って柔軟に面会交流を実施していくということが更に困難になる可能性もあります。

 

 

面会交流の間接強制のポイント

できるだけ協議で解決する

面会交流がうまくいかない背景事情は様々であり、間接強制により解決できるとも限りません。

いきなり間接強制を申し立てたり、間接強制することを前提に調停や審判を申し立てたりすると、親子関係や子どもの心情にかえってマイナスの影響が及ぶ恐れもあります。

そのため、基本的には間接強制は最後の手段と考え、できる限り協議での解決を図った方がよいでしょう

協議の上で相手も納得のいく面会交流の内容や条件に調整することができれば、強制的な手段によらなくても継続的に実施していける可能性は高くなります。

当事者同士での協議が難しい場合は、面会交流に詳しい弁護士に間に入ってもらうことをおすすめします。

 

面会交流に強い弁護士に相談する

間接強制を視野に入れている方の多くは、間接強制によって発生する金銭ではなく、子どもに会うことを目的とされていると思います。

相手方が面会交流を拒否した場合、つい間接強制のような強制的な手段に目が行きがちですが、面会交流が円滑に実施されない背景には様々な事情が考えられ、「子どもに会う」という目的を達成するためには状況に即して柔軟な対応をしていく必要があります。

そのため、面会交流がうまくいかない場合やうまくいかない可能性がある場合には、ご自身の状況でどのような対応をすべきか一度専門家である弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 

面会交流の間接強制についてのQ&A

面会交流の間接強制の相場はいくらですか?

ケース・バイ・ケースですが、5万円〜10万円くらいになることが多い傾向にあります。

間接強制金の金額は、養育費の金額や監護親の資力(収入や資産)などが考慮された上で決められています。

そのため事案により異なり、2万円のケースもあれば30万円のケースもあります。

もっとも、監護親の年収が低いことが多いため、5万円〜10万円くらいになるケースが多いです。

 

 

まとめ

以上、面会交流の間接強制について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

調停や審判で面会交流の内容が具体的に特定されている場合は、間接強制を申し立てることができます。

もっとも、間接強制を利用することで全ての問題が解決できるとは限りません。

「子どもに会う」という目的を達成するためには、状況に即して柔軟な対応をしていく必要があります。
そのため、面会交流がうまくいかない場合やうまくいかない可能性がある場合には、どのような対応をしていくべきかについて、面会交流に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所には、離婚問題を専門的に扱う弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、面会交流の問題にお困りの方を強力にサポートしています。
LINEなどによるオンライン相談にも対応しており、全国対応が可能です。

面会交流の問題にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

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