年金分割がおかしいと思う方必見!年金分割の対象を解説
「自分だけ年金分割されるのはおかしい!」という男性側からの質問がよくありますが、これは誤解です。
年金分割の対象となるのは、夫婦双方の結婚期間中の標準報酬総額の合計額であり、夫婦の一方のものではありません。
夫婦双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する妻の分割後における対象期間標準報酬総額が50%になるという仕組みです。
年金分割の対象について
男性側の質問に多いのが、「なんで自分だけ年金が分割されるんですか?」「相手も収入があるのに、相手の年金は分割されないなんておかしいじゃないですか?」といったものです。
しかし、これは誤解です。
分割の対象となるのは、夫婦双方の結婚期間中の標準報酬総額の合計額であり、夫婦の一方の対象期間標準報酬総額ではありません。
夫婦双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する妻の分割後における対象期間標準報酬総額が50%になるという仕組みです。
具体例
夫と妻の結婚期間中の標準報酬総額が分割前にはそれぞれ8000万円と2000万円であったとします。この場合、案分割合を50%とすると、分割により夫から妻に割り当てるのは、4000万円ではなく3000万円となります。夫婦双方の対象期間標準報酬総額の合計額(1億円)に対する、妻の分割後における対象期間標準報酬総額(5000万円)の割合が50%となるのです。
夫と妻の結婚期間中の標準報酬総額が分割前にはそれぞれ8000万円と2000万円であったとします。この場合、案分割合を50%とすると、分割により夫から妻に割り当てるのは、4000万円ではなく3000万円となります。夫婦双方の対象期間標準報酬総額の合計額(1億円)に対する、妻の分割後における対象期間標準報酬総額(5000万円)の割合が50%となるのです。
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