浮気した方から離婚を切り出されたら応じなければならない?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

浮気した方から離婚を切り出されても、応じる必要はありません。

以下の3要件を満たさない場合は、相手方の離婚請求は認められません。

  1. ① 別居期間が長期間に及んでいること
  2. ② 未成熟子が存在しないこと
  3. ③ 相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと

このページでは、浮気した方から離婚請求された場合の問題点やポイントを弁護士が解説します。

浮気した方からの離婚請求は応じる必要はない

浮気した方から離婚を切り出されても、応じる必要はありません。有責配偶者(不貞行為を行った配偶者等)から離婚請求がなされた場合、裁判所は離婚を容易には認めません。

なお、最高裁では、次の要件を満たさない場合、離婚請求は認めないと判示しています。

  1. ① 別居期間が長期間に及んでいること
  2. ② 未成熟子が存在しないこと
  3. ③ 相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと

上記の要件に該当するか否かは事案の具体的な内容によりますので、専門家へご相談されるとよいでしょう。

 

 

 

浮気した配偶者との離婚の問題点

浮気した配偶者から離婚を申し込まれた場合、以下の点が問題となります。

 

①有責配偶者の判断が難しい

相手方が有責配偶者の場合、上記の最高裁の3要件を満たさなければ、相手方の離婚請求は認められません。

しかし、有責配偶者であるか否かは、微妙なケースが多いです。

例えば、相手方が風俗に行った、異性と交際している様子だが性交渉をしている証拠がない、不貞行為から何年も経過している、などの事案では、相手方の有責性が認められるか否か、離婚専門の弁護士でなければ判断が難しいと思われます。

 

②離婚を争っても根本的な解決とはならない!?

仮に、離婚裁判において、相手方の不貞行為などの有責性を立証して、離婚請求を退けたとします。

しかし、これだけでは「根本的に解決した」とはいえないと思われます。

前記のとおり、相手方が有責配偶者の場合、裁判所は3要件への該当性を判断します。

現時点で、3要件に該当しないとしても、別居から長年月が経過すると、3要件に該当することとなります。

したがって、仮に現時点で離婚請求を退けたとしても、何年も経てば離婚判決は認められる可能性が高くなるので、「問題を先送りにしている」にすぎないといえます。

また、裁判で争って、相手方との関係が修復できれば良いのですが、そのようなケースは極めて少ないです。

相手方の気持ちを変えることは困難ですし、裁判では双方とも相手方を攻撃する主張を行いますので泥沼状態に陥ることが多いと思われます。

 

 

浮気した方から離婚請求された場合のポイント

上記の問題点を踏まえて、浮気した方から離婚請求された場合のポイントについて解説いたします。

※わかりやすくするために、夫を浮気した側と仮定しています。

 

浮気の証拠を押さえる

離婚するにせよ、しないにせよ、浮気の証拠を押さえることがポイントです。

離婚する場合は、証拠があると交渉上有利になります。

また、離婚しない場合は、離婚裁判において、夫が有責配偶者であることを立証できれば、相手方の請求を棄却できる可能性があります。

さらに、浮気の証拠があると、不貞相手への慰謝料請求も可能となります。

したがって、浮気の証拠を押さえることは極めて重要です。

なお、夫が浮気を認めている場合は、訴訟実務上、立証する必要性はありません。

しかし、当初認めていても、途中から否認に転じる可能性もあるので、証拠があったほうが安心できます。

浮気の証拠の集め方について、くわしくは以下をごらんください。

 

なぜ離婚に応じたくないのかを考える

浮気に応じたくない場合、なぜそうなのかについて、考えることをお勧めします。

問題が何であるかを正しく認識することで、打ち手が変わってくるからです。

夫に対して愛情がある場合

夫を愛している場合、離婚を回避可能であれば回避すべきでしょう。

この場合、次のような対応が考えられます。

離婚を回避するための対応

◎ 夫婦関係修復のカンセリングを受けてみる

◎ 相手方と当事者だけでじっくりと話し合ってみる

◎ すぐに離婚をせずに、別居して冷却期間をおいてみる

◎ 家裁に夫婦円満調停を申立てる

 

経済的な不安がある場合

この場合、むしろ、離婚を前向きに検討しても良いのではないかと考えます。

なぜならば、離婚を拒否しても、結局、夫が別居すれば、経済状況は離婚したとき同じような状況になります。

同居していても、夫が家計を自分で管理するようになると、妻に渡す生活費をさげるなどして経済状況は苦しくなると思われます。

また、裁判で争うよりも、早期に離婚条件を協議した方が有利な条件となる可能性があります。

 

有利な条件での離婚を検討する

では、どのような場合が有利なのでしょうか。

例えば、離婚慰謝料は、裁判所では、通常、200万円から300万円程度だと思われます。

これを、離婚に応じる代わりに、500万円を支払ってもらうことができれば、有利な条件と言えるでしょう。

また、養育費について、月額10万円が適正な事案だったとします。

これを、離婚に応じる代わりに、月額15万円を支払ってもらうことができれば、やはり有利な条件と言えます。

このような交渉が可能なのは、夫側が浮気をして、かつ、早期離婚を望んでいるからです。

すなわち、夫側は分が悪い状況なので、裁判で負けるよりは、少々高くても、妻側が要求する条件に応じるしかない、との状況を理解する可能性があります。

 

 

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