配偶者の愛人に対して慰謝料請求できる?【弁護士解説】
配偶者の愛人に対して、不貞行為による慰謝料を請求することはできると考えられます。
しかし、特段の事情がない限り、不貞の相手方の責任は副次的なものにとどまるという考え方を示した裁判例も出ているため、愛人に対しては、そこまで高額の慰謝料は見込めないものと考えておいた方が良いでしょう。
この記事では、配偶者の愛人に対する慰謝料請求にあたっての注意点を、離婚問題に精通した弁護士が詳しく解説いたします。
慰謝料請求するときの注意点
1 婚姻関係がすでに破綻している場合は慰謝料請求が認められないこと
平成8年3月26日の最高裁判決は、「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、丙は甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。ただし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである」と判示しています。
すなわち、婚姻関係が破綻した後に相手方が不貞行為を行った場合には、慰謝料請求ができないことになります。
ご質問のケースでいうと、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、愛人に対して慰謝料請求ができなくなるというわけです。
2 不貞行為発覚後、仲直りしている場合は、慰謝料額が減額されうること
不貞行為が原因となって、夫婦仲は悪くなったものの、夫婦関係が破綻(離婚等)まではしていない場合には、慰謝料の額は低額になる傾向にあります。
3 愛人への慰謝料請求について、責任は副次的と判断した裁判例があること
不貞についての主たる責任は、不貞を働いた配偶者にあり、特段の事情がない限り、不貞の相手方の責任は副次的なものにとどまると考えうる旨を判示した裁判例(東京地判平成4・12・10日)があります。そのため、そもそも、愛人に対しては、そこまで高額の慰謝料は見込めないものと考えておいた方が良いでしょう。前述の裁判例も500万円の慰謝料請求に対して、50万円の慰謝料しか認めませんでした。
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