婚約破棄で慰謝料請求できる?|慰謝料相場や高額になるケースとは?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

正当な理由なく婚約を破棄された場合、慰謝料を請求できます。

婚約破棄の慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度です。

しかし、婚約破棄の理由、被害の程度等によって慰謝料の金額は増減します。

以下、慰謝料が認められる場合、相場、注意点などをくわしく解説いたします。

婚約破棄とは

婚約破棄とは、婚約を取り交わした後に婚約を一方的に破棄することを言います。

結婚に先立ち、男女間で婚約を結ぶことも少なくありません。

しかし、婚約を取り交わした後に婚約を一方的に解消した場合、相手は精神的に大きく傷つくことになります。

そればかりか、結婚のためにお金をかけて準備していたり、仕事をやめてしまっていたりしている場合には、それが財産的(金銭的)な損害となって、相手に大きくのしかかってくることになります。

このような場合に、婚約破棄に正当な理由が認められない場合、慰謝料等の損害賠償義務が生じることがあります。

 

婚約とは

婚約とは、簡単にいうと、将来結婚しようという合意のことです。

婚約は、口頭での約束であっても成立します。

もっとも、確定的な合意であることが必要と考えられます。

例えば、「いつか結婚しよう」「結婚したら子供がほしい」などの発言は、結婚についての願望であって、確定的な合意とまでは言えません。

また、仮に相手方が婚約の成立を否定してきたような場合は、交渉や裁判で、婚約の成立を証明する客観的な証拠が必要になります。

そのため、口頭での合意だけではなく、婚約の存在を裏付ける証拠の有無が重要となります。

例えば、以下のような事情があれば、婚約の成立が認められる方向に働くでしょう。

【婚約の成立を証明する証拠】

  • 両家の顔合わせ
  • 結納
  • 婚約指輪の交付
  • 結婚式場の予約
  • 新居の賃貸借契約

なお、それぞれ、これさえあれば婚約の成立を確実に証明できるというものではありませんが、有力な証拠となり得ます。

また、上記に挙げた事情がなくても、LINEなどのやり取りで結婚の合意が確認できれば、婚約の成立が認められる可能性もあります。

 

婚約破棄は女性からしか認められない?

婚約破棄の被害者側のケースは、実務上、女性からの相談の方が多いという印象です。

反対に、男性からのご相談の大半は、婚約破棄を理由に法外な額を請求されているというケースです。

しかし、婚約破棄の要件は、上述したように、婚約を正当な理由なく破棄されたことです。

したがって、被害者が男性の場合でも、当然、請求は可能です。

 

 

婚約破棄で慰謝料請求できるケース

婚約が成立すると、婚約した者は正当な理由もなく婚約を破棄した相手に対して、損害賠償を請求することができます。

つまり、婚約破棄で慰謝料請求ができるケースとは、婚約相手が結婚するという約束を守らない場合で、そのことについて正当な理由がないケースです。

裁判所は、正当な理由の有無については非常に慎重に判断しています。

 

正当な理由の婚約破棄として慰謝料請求ができるケース

正当な理由として婚約破棄の主張が認められ、慰謝料請求ができる典型的なケースとしては、次のようなものがあります。

慰謝料請求できる可能性があるケース①

 

相手の浮気

婚約者がいるにもかかわらず、異性と浮気(不貞行為)を行ったうえ、婚約破棄を申し入れてきた場合、あるいはこちらから婚約破棄を申し入れた場合、慰謝料を請求することが可能になります。

このときも、相手が婚約者以外の異性と交際していることを示す証拠が必要になりますので、相手方が否定する場合には、メールや写真などあらゆる証拠を集めましょう。

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相手から虐待、暴行、重大な侮辱を受けた

このような場合、相手方の虐待、暴行、侮辱行為は不法行為にあたる可能性があります。

そのような行為があった場合は、婚約破棄に基づく慰謝料請求が認められます。

 

相手が行方をくらました

相手が、結婚式直前に無断で家出したりして、行方不明となったような場合、婚姻届を提出することもできなくなります。

また、結婚式を予定していた場合はキャンセルせざるを得ないでしょう。

このような場合、相手が婚約の解消を名言しなくても、婚約の不当破棄として、慰謝料を請求できる可能性があります。

 

その他、社会常識を逸脱したような言動がある

相手に結婚式直前や初夜における異常な言動があり、そのことが原因で婚約を解消せざるを得なくなったような場合、慰謝料を請求できる可能性があります。

 

不当な婚約破棄として慰謝料請求ができるケース

相手側からの婚約破棄が不当なものであるとして慰謝料請求ができる典型的なケースとしては、次のようなものがあります。

慰謝料請求できる可能性があるケース②

 

性格の不一致

「性格が合わない」という理由で別れるカップルはたくさんいます。

しかし、「性格が合わない」という理由での婚約破棄は正当な理由とは認められないでしょう。

「婚約」は相手のことを理解して、夫婦になるという前提で交わす約束です。

そもそも、性格が合わないのであれば、婚約すべきではなないと言えるからです。

なお、この問題については後記においてくわしく解説します。

 

親・親族が反対している

婚約は交際している者同士の合意であり、親や親族は関係ありません。

第三者である親や親族が反対したからと言って、そのことを理由に婚約を破棄すべきではないないと考えられます。

 

愛情が無くなった

「愛情が無くなった」という理由で別れるカップルはたくさんいます。

しかし、恋愛と法的な夫婦関係は異なります。

愛情を喪失した理由にもよりますが、単に「愛情が無くなった」という理由での婚約破棄は正当な理由とは認められないでしょう。

 

結婚後に居住するところで折り合いがつかなかった

婚約後、新居を探す段階で衝突するカップルはいます。

折り合いがつかない理由にもよりますが、単なる好みの違いに過ぎないような場合、婚約破棄は正当な理由とは認められないでしょう。

 

金銭感覚にずれがあった

夫婦になると多くの家庭では財布が一つになります。

節約志向の方にとって、相手の無駄遣いは許せないと感じることもあります。

しかし、無駄遣い程度の問題であれば、婚約破棄は認められない可能性が高いと考えられます。

他方で、あまりにも極端な浪費があれば、婚約を破棄できるケースもあるでしょう。

 

宗教上の理由

相手が何かの宗教を信仰している姿を見て、今後一緒に生活していく自信がなくなることがあります。

しかし、その宗教が悪質なものでなければ、宗教を理由とする婚約破棄は認められない可能性があります。

他方で、交際中、宗教について尋ねたときに無宗教と嘘をついていた、信仰が常軌を逸しており、周囲に迷惑をかけている、などの状況であれば婚約破棄が認められる可能性もあります。

 

 

婚約破棄の慰謝料の相場

慰謝料の相場

婚約を不当に解消された場合、損害賠償の中心となるのが慰謝料です。

では、婚約相手に婚約を不当に破棄された場合、どのくらいの慰謝料を請求することが認められるのでしょうか。

慰謝料額は、精神的な苦痛を金銭的に評価して決定するものですから、一律の額を提示するのは難しく、認められる額は人によって異なります

もっとも、慰謝料として認められたもののなかには、50万円から200万円程度のケースが多いので、これを一つの相場として見ることができます。

 

その他の財産的損害

そのほか、結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、披露宴招待状の発送費用、新居用のマンションの敷金等を請求できる場合があります。

これらについては、実際に支出した費用が、賠償額の基準となります。

 

 

婚約破棄の慰謝料が高額になるケース

最高額はどれくらい?

上記のとおり、婚約破棄の慰謝料の相場は数十万円から200万円程度が多く、多くの事案ではそれほど高額にはなりません。

そのため、不倫慰謝料の場合以上に、賠償額の幅が広いという印象です。

なお、下記の判例では慰謝料500万円が認容されています。

しかし、この事案は、相手女性が被差別部落出身であることを理由に婚約を解消した事案であり、公序良俗に反し、不法行為が成立すると判断されており、特殊性があるため、一般的な婚約破棄には当てはまらないと考えられます。

参考判例

「原告は、いわれなき世の因習のしがらみの中にあつて、被告太郎という佳き理解者と婚約し、天にも昇る気持であつたと思われるだけに、被差別部落の出身ということを逆手に取られて、被告一郎等から同太郎との婚姻に激しく反対され、その結果、被告太郎にも裏切られたもので、被つた精神的苦痛も痛烈なものがあつたと察せられる。しかも、原告は、その本人尋問の結果によると、本件がもとで折角就職した会社をも退職せざるを得なかつたことが認められるのであつて、その精神的苦痛は倍加されたと思われること、更に、婚約破棄の違法性が極めて強いこと、その他、諸般の事情に鑑みれば、右精神的苦痛を慰藉すべき金額としては、五〇〇万円をもつて相当とする。」
(引用:昭和58年 3月28日 大阪地裁 事件番号 昭55(ワ)2457号)

 

 

婚約破棄の手切れ金の相場

婚約破棄の慰謝料と似て非なるものとして、手切れ金について解説します。

 

婚約破棄の手切れ金とは

婚約破棄の手切れ金とは、婚約を解消する際に、解消したい側が相手に対して任意に支払う金銭のことをいいます。

婚約破棄の慰謝料は、損害賠償請求という、法律上の根拠があり、支払い義務があるものです(民法415条・710条)。

参考:民法|e-GOV法令検索

これに対して、手切れ金は法律の根拠はなく、あくまで任意に支払うものという点で違いがあります。

 

婚約破棄の手切れ金はいくら?

手切れ金の場合、任意の支払いであることから適正額というものはありません。

筆者の経験上、30万円から100万円程度となることが多い印象です。

 

 

性格の不一致を理由に婚約破棄された場合

婚約を解消する理由として、以外に多いのは「性格の不一致」です。

婚約後に些細なことをきっかけにカップルの関係が悪化し、婚約を解消するというケースがあります。

このようなケースでは、婚約破棄の理由として「性格の不一致」が挙げられています。

具体的な状況にもよりますが、性格の不一致を理由とする場合、正当な理由とは認められない可能性が高いと考えられます。

したがって、性格の不一致を理由に婚約破棄された場合、慰謝料請求はできると見るべきでしょう。

どの事由にあたる場合であっても、相手方が事実を否定すると、慰謝料を請求する側が、相手方の不当な破棄の態様について証明しなければなりません。

したがって、メールや日記など、証拠となりそうなものは全て残しておきましょう。

婚約破棄による慰謝料請求は、どのような場合であっても無条件に認められるものではありません。

これまで説明したように、破棄の態様が不当なものである必要があります。

婚約破棄に基づく慰謝料請求をご検討の方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 

婚約破棄の慰謝料はいつまで請求できる?

婚約破棄の慰謝料請求には、期限があります。

この期限のことを時効といい、請求の根拠を「債務不履行に基づく損害賠償請求」と構成するのか、「不法行為に基づく損害賠償請求」と構成するのかで異なります。

これをまとめたものが下表です。

債務不履行 不法行為
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき
②不法行為の時から20年間行使しないとき

参考:民法|電子政府の窓口 ※民法改正後(2020年4月1日)の時効

債務不履行か不法行為かの判断が専門的な知識等が必要となるため、時効期間については、男女問題に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

 

口約束で婚約破棄はしないほうがいい?

口頭での約束は、被害者側、加害者側、それぞれに下記のような問題が発生する可能性があります。

被害者側

相手が慰謝料を支払ってくれない場合、被害者は裁判を起こす必要があります。

裁判では、被害者側は合意の存在について、主張立証の責任を負います。

簡単に言うと、相手との合意についての証拠がなければ、裁判所は合意の存在を認定してくれません。


加害者側

例えば、100万円で合意し、全額支払ったとします。

後日、被害者から追加で請求がくる可能性もあります。

「100万円で合意した」ことについて立証できなければ、加害者の反論が認められない可能性があります。

上記のように、被害者側、加害者側とも、「言った言わない」のトラブルを避けるために、示談書は重要です。

 

示談の方法

婚約破棄で、慰謝料の額や支払い方法について、相手との合意がまとまれば、示談書を作成された方がよいでしょう。

示談書について、無料のサンプルはこちらから閲覧・ダウンロードが可能ですので、参考にされてください。

婚約破棄の示談書の雛形・テンプレートはこちらからどうぞ。

 

 

婚約破棄の慰謝料請求の問題点

婚約破棄の事案では、次のような共通した問題点が見受けられます。

 

婚約の立証は簡単ではない

婚約破棄の慰謝料を請求する場合、そもそも、婚約が成立していたのかが問題となることがよくあります。

すなわち、真剣に交際している男女であれば、多かれ少なかれ、将来結婚することを意識しているものです。

軽い気持ちで「将来一緒に暮らしたい」などと発言したことが、相手方はプロポーズ(結婚の正式な申し入れ)のように捉えてしまうこともあります。

そのため、婚約破棄を理由に慰謝料を請求すると、相手方から、「婚約していない」と反論されるケースは、以外に多くあります。

婚約が成立していたと言えるためには、例えば、結納を行っている、結婚式場を予約している、両親の顔合わせを行っている、新居に引っ越している、婚約指輪を渡している、新婚旅行の申込みを行っている、寿退社している、などの客観的な事情があれば比較的認められやすいと考えます。

これに対して、プロボーズだけの場合、相手方が否定すると、言った言わないの争いとなります。

言った言わないの争いとなると、裁判所は事実認定できないため、婚約の成立を認めない可能性が高いと思われます。

 

正当な理由の証拠収集

婚約の成立が認められたとして、相手方から、「婚約を破棄したことについて、正当な理由がある」と主張された場合、不当破棄の有無について、争いとなることがあります。

ただ、この場合の正当な理由については、主張だけではなく、具体的な立証が求められると考えます。

例えば、不貞行為があった、暴力を受けた、などの事実関係については、それを主張する相手方に客観的な証拠の提出が求められます。

 

当事者だけでの解決が難しい

婚約破棄の慰謝料請求は、婚約を破棄された側も、婚約を破棄した側も、それぞれに言い分があり、冷静に話し合うことが難しいことが多いです。

冷静に話し合いができないと、示談がまとまらずに裁判へと発展することが予想されます。

しかし、慰謝料の請求訴訟は、長期化する傾向にあります。

具体的には解決まで1年以上を要することも多いです。

また、裁判となると、弁護士費用や訴訟費用(裁判所に支払う印紙代など)の負担の問題が生じます。

そして、訴訟が長引くと、当事者の方のストレスが大きくなる傾向にあります。

 

 

 

婚約破棄の慰謝料請求でおさえておくべき3つのポイント

上でご紹介した婚約破棄の問題点を踏まえて、おさえておきたいポイントを紹介します。

婚約破棄の慰謝料請求でおさえておくべき3つのポイント

 

裁判はなるべく避ける

婚約破棄のケースで、訴訟で争うとなると、原告・被告双方にとって大きな負担となります。

そのため、お互いのために示談での解決を目指しましょう。

 

男女問題に強い弁護士に相談する

婚約破棄の慰謝料請求事案では、慰謝料を請求する側は婚約の成立について証拠を集めることが重要となります。

他方で、慰謝料を請求される側は破棄の正当な理由について主張立証が必要となります。

どのような証拠が必要となるかは、専門家でなければ判断が難しいと思われます。

したがって、婚約破棄の案件を多く経験している、男女問題に強い弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。

 

弁護士に交渉してもらう

婚約破棄のケースを示談で解決するために、弁護士に相手と交渉してもらうことを検討しましょう。

弁護士が間に入ることで、当事者では解決できない紛争を解決できることがあります。

特に、男女問題に強い弁護士は婚約破棄のケースで交渉のノウハウをもっています。

プロの弁護士が交渉することで、紛争状態の早期解決を図れることがあります。

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まとめ

以上、婚約破棄の慰謝料について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

婚約破棄の慰謝料は、正当な理由なく破棄された場合に発生します。

慰謝料等の賠償額の相場は具体的な状況によって異なります。

また、合意が成立した場合は適切な示談書を作成しておくべきです。

そのため、婚約破棄でお悩みの方は、離婚・男女問題に精通した弁護士へのご相談をお勧めいたします。

専門の弁護士であれば、問題解決のために適切な助言をしてくれるでしょう。

この記事が、婚約破棄の問題に巻き込まれている方にとって、お役に立てば幸いです。

 

 

 

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