「婚姻費用」についてよくある相談Q&A
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過去の婚姻費用については、婚姻費用として求めることは難しいですが、 未払いの部分があれば、離婚に際し、財産分与の金額を決める上で考慮されると 考えられます。...[続きを読む]婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を差会える費用で、夫婦の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生活費・交通費・医療費等の日常的な支出や、配偶者間の子の養育費・学費・出産費等を含む、婚姻から生ずる費用の...[続きを読む]婚姻費用において住宅ローンを考慮すべきかはの一例として、住宅ローンには、婚姻費用に含まれる住の側面と財産分与の対象となる資産形成の側面があるため、夫の年収から住宅ローン1年間分を控除して、その額を算定...[続きを読む]私は、妻と別居して2年になりますが、先日、子どもの高校進学にあたり、婚姻費用の増額を請求されました。理由は、子どもが私立の高校に進学して学費がかかるからとのことです。私は、事前に妻から子どもが私立の高...[続きを読む]離婚が成立するまで、収入が多い配偶者(夫が多いです)は、相手方に対して婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。 では、過去に支払われるべき婚姻費用について、未払いとなっている部分がある場合にはど...[続きを読む]確定申告書を参照して決めることになります。この点について、当事務所の弁護士が解説します。確定申告書に基づいて総収入を認定する場合、まずは、確定申告書の「課税される所得」の額をチェックします。...[続きを読む]離婚協議中または離婚調停中であっても、離婚成立前は夫婦の所得を基準に保育料が定められるのが原則です。ただし、モラハラやDVの被害を受けている等の場合、市役所の家庭相談員に証明書を書いてもらえれば、妻の...[続きを読む]婚姻費用を算定するときは、実務上、算定表という簡易的な早見表を使っておよその額を算定します。算定表による算定方法についてはこちらをごらんください。...[続きを読む]子が4人以上の場合の婚姻費用。婚姻費用を算定するときは、実務上、算定表という簡易的な早見表を使っておよその額を算定します。算定表による算定方法についてはこちらをごらんください。...[続きを読む]婚姻費用は、支払義務者は権利者に対し、基本的に支払わなければなりません。例外的に支払わなくていい場合もあります。例えば、権利者が別居時に高額な財産を持ち出したようなケースです。また、相手から請求されて...[続きを読む]夫と妻の双方が子どもを監護している場合の婚姻費用は、総収入に対する標準的な割合を用いて基礎収入を算出し、標準的な生活費指数を用いて算定します。 ただし、婚姻費用は双方の収入の他にも、学費、治療費等の...[続きを読む]状況によっては,減額が認められない場合があります。婚姻費用を変更するにあたり、民法には「協議又は審判があった事情に変更を生じたとき」という定めがあるのみです(民法880条) もっとも、夫婦間の扶養義...[続きを読む]夫は年金生活者で、年間150万円の年金を受給しています。 この場合の婚姻費用の適正額がよくわかりません。 年金の場合も給与と同様に算定表にあてはめれば良いのでしょうか? 障害年金の場合も同様に考...[続きを読む]現在、妻と別居をしております。妻とは10年前に結婚し、5歳と生後3ヶ月の子どもがいます。 私の年収は約400万円です。妻も以前は仕事をしておりましたが、現在は育児休業を取得しているため会社からの給料...[続きを読む]収入資料を開示する法的な義務はありませんが、開示すべきでしょう。 以下、具体的な相談事例をもとに詳しく解説いたします。...[続きを読む]私は、パートをしており年収は100万円程度です。 夫の年収は、一昨年は会社員として年収1000万円ほどありましたが、昨年3月に退職し、その後自営業をはじめました。 昨年の自営業の収入は、ほとんど赤...[続きを読む]