「養育費」についてよくある相談Q&A
-
養育費は後からでも増額可能です。経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額が認められます。経済的事情の例としましては、子供の進学の問題や支払い側の収入の大幅な増額、受け取る側の失業などがあります...[続きを読む]履行勧告は、家庭裁判所が支払い状況を調査し、きちんと支払われていないことが判明した場合、相手方に支払いを指導(勧告)する制度です。手続が比較的簡単で、手数料もかかりませんが、この制度では、強制的に支払...[続きを読む]そうとは限りません。 まず、養育費とは、夫婦が離婚した際に、監護をしていない親から監護をしている親に対して、支払いを命じる未成熟子の養育に関する費用です。 具体的には、子の衣食住の費用、教育費・医...[続きを読む]多額の費用がかかるケースは、例えば、子どもが私立学校に通っている、子どもに重度の障害があるなど、原則どおり、双方の収入から養育費の算定表を用いて養育費を算出すると妥当ではない場合もあります。...[続きを読む]ケースバイケースとなりますが、採り得る手段がいくつか考えられます。 このご質問は、女性からいただくことが多いです。 離婚時には専業主婦で、離婚後に就労し始めたものの十分な収入が得られない状況の中、...[続きを読む]養育費を取り決めた後、取り決め当時に前提としていた事情に変更があった場合は、養育費を減額できることがあります。 もっとも、いかなる事情の変更でも減額が認められるわけではなく、一定の条件に従いつつケー...[続きを読む]原則として、養育費支払い請求があったとき(基準時)から支払ってもらえます。 ですので、さかのぼって支払ってもらうことができる場合があります。 このご質問は、女性からいただくことが多いです。...[続きを読む]養育費は、原則として、5年間の消滅時効にかかります。ご相談のケースでは、まだ時効は完成していませんが、できるだけ早く時効中断等の措置をとった方が良いでしょう。...[続きを読む]夫とは5年前の離婚時に養育費を取り決めました。それは支払ってもらっていますが、息子が大学に進学しています。進学にあたり、元夫の承諾は得ていませんが、養育費を増額してもらうことはできるのですか?また、そ...[続きを読む]現在、高校授業料が無償化されているとききました。今もらっている養育費は、高校授業料が無償化される前に取り決めたもので、元夫からは、高校授業料が無償になっているのだから減額すると言われています。この場合...[続きを読む]養育費を算定するときは、実務上、算定表という簡易的な早見表を使っておよその額を算定します。算定表による算定方法についてはこちらをごらんください。...[続きを読む]養育費を算定するときは、実務上、算定表という簡易的な早見表を使っておよその額を算定します。算定表による算定方法についてはこちらをごらんください。...[続きを読む]私は、数年前に夫と離婚をしましたが、この度再婚することになりました。私には、前の夫との間にできた子がおり、その子と新しい夫との間で、養子縁組をしようと考えています。ただ、再婚相手の収入がそれほど多くは...[続きを読む]失職した場合には、養育費の減額事由になり、減額は認められます。 裁判所が潜在的稼働能力を認めて、現実には無収入でも働けば一定の収入を得られるものとして養育費の算定を行う場合がありますが、それは働ける...[続きを読む]養育費を算定するときは、実務上、算定表という簡易的な早見表を使っておよその額を算定します。算定表による算定方法についてはこちらをごらんください。この算定表は、夫婦双方の所得を当てはめて養育費の適正額を...[続きを読む]妻と離婚をして、子どもの養育費を請求されています。 しかし、妻は生活保護をもらっているらしく、児童扶養手当等も受け取っているそうです。 生活保護費や児童扶養手当は収入として考えないのでしょうか?...[続きを読む]私は結婚して妻との間に子も設けました。ところが、どうもこの子が私に似ていなかったため、DNA鑑定を受けました。その結果、自分の血を引いた子ではないことが明らかになりました。その事実がどうしても受け入れ...[続きを読む]民法766条第3項は、すでに合意した内容や裁判所による審判の内容を変更できる場合として、「必要があると認めるとき」と規定しています。...[続きを読む]養育費について一度合意した場合でも、時間とともに生活状況が変化すれば、事情変更を理由に合意内容を変更することができます。...[続きを読む]すでに合意した内容であっても「必要があると認めるとき」は、家庭裁判所は、事情が変更したとして、養育費の減額を認める場合があります。...[続きを読む]私が浮気をしたことにより妻と離婚することになりました。 離婚条件の取決めをするにあたり、私が慰謝料と養育費を支払うことになりましたが、妻は、私が浮気をしたせいで離婚することになったのだから、慰謝料や...[続きを読む]養育費は、事情変更によって、増額・減額ができます。事情変更というのは、合意の際から現時点にかけて、状況が変わったという場合です。裁判所は、合意内容が算定表による額とかけ離れていたということだけでは、事...[続きを読む]私には、子どもがいますが、いわゆる「未婚の母」です。 子の父親に対して、認知してもらい養育費を支払ってもらいたいのですが、養育費の支払時期はいつからになるのでしょうか?...[続きを読む]私は数年前に、前妻と協議離婚しました。前妻との間には、子どもが1人(現在10歳)います。 協議離婚の際、子どもの養育費を月額6万円と取り決めをしました。 その後、私は再婚し、再婚相手との間に子ども...[続きを読む]私は数年前に、前妻と協議離婚しました。前妻との間には子ども(関係図中「X」)が1人(現在8歳)います。 協議離婚の際、話し合って子ども(X)の養育費を月額5万円としました。 離婚後は、養育費の支払...[続きを読む]私は数年前に、前妻と離婚しました。前妻との間には、子どもが1人(現在8歳)います。 離婚の際には、養育費の取り決めをしなかったため、不定期に養育費を支払ってきました(金額は、その月によって区々です。...[続きを読む]私は、以前に離婚をしており、前夫との間の子どもについては私が親権者となりました。 その後、現夫と再婚した時に、子どもについても養子縁組をしました。 そして、この度、現夫との離婚を考えています。 ...[続きを読む]私はまだ未成年なのですが、交際相手の子を妊娠してしまいました。 彼は認知することを拒んでおり、私と結婚することも考えていないようです。 しかし、子どもを産むことは決めていますし、養育費を支払っても...[続きを読む]収入資料を開示する法的な義務はありませんが、開示すべきでしょう。 以下、具体的な相談事例をもとに詳しく解説いたします。...[続きを読む]当事者間で合意できれば懈怠約款を付けることは可能ですが、実務的には、懈怠約款を付けることは困難です。...[続きを読む]養育費の新算定表とは、2019年12月に最高裁判所が発表した、これまでの算定表に代わる新しい算定表です。 なお、日本弁護士連合会も2016年に独自に算定を作成し、提言していますが、これは家裁の実務で...[続きを読む]私と元夫は、約1年前に離婚しました。子どもが1人おり、離婚時子どもは14歳で親権は私が取得しました。離婚時に取り決めた養育費については、元夫は欠かさず支払ってくれています。...[続きを読む]私と元妻は、数年前に子ども(1人、現在15歳)の親権者を元妻と定めて離婚しました。 離婚後、私は毎月欠かさず子どもの養育費を支払ってきました。 ところが、仕事が忙しかったこともあって体調を崩してし...[続きを読む]私と元妻は、約6年前に離婚しました。 私と元妻との間には、子どもが1人(現在10歳)いますが、子どもの親権は元妻が取得し、離婚時に毎月7万円の養育費を支払うことで合意しました。...[続きを読む]私は、現在夫と離婚協議中であり、離婚をすることと子どもの親権を私にすることについては夫も同意してくれています。 残るは養育費の金額を定めるだけなのですが、婚姻中に夫が職を転々としており無職の時期もあっ...[続きを読む]再婚し、再婚相手と養子縁組した場合、減免できる可能性があります。養育費を合意した場合でも、元妻が再婚し、再婚相手と子供を養子縁組した場合、事情の変更があったとして、養育費の減免が認められる可能性があり...[続きを読む]