親権とは?離婚に強い弁護士がわかりやすく解説
親権とは、子どもと一緒に生活して子どもの世話をしたり、子どもの財産を管理したりするために、その父母に認められる権利や義務のことをいいます。
親権は、子どもの将来にも大きな影響を与える重要なものです。
子どもの父母が離婚する場合、現在の法律のもとでは、父母の一方のみが親権を持つこととされています。
そのため、父母のいずれが親権を持つかが問題となります。
また、それを巡って父母間での争いが生じるケースは少なくありません。
そこで、ここでは親権の意味、親権を取った場合の影響、親権を取るための手続きやポイントなどについて、解説していきます。
目次
親権とは?
親権とは、簡単に言うと、子どもと一緒に生活して子どもの世話をしたり、子どもの財産を管理したりするために、その父母に認められる権利や義務のことをいいます。
親権の内容は、大きく次の2つに分けられます。
- ① 子の身上に関する権利義務(身上監護権)
- ② 子の財産についての権利義務(財産管理権)
身上監護とは、簡単にいうと身の回りの世話をして子どもを育てることです。
法律には、身上監護権の具体的な中身として次のような権利義務が定められています。
監護教育権 | 子どもの監護(身体的な育成を図ること)と教育(精神的な発達を図ること)をする権利義務(民法820条) |
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居所指定権 | 子どもの住む場所を決める権利義務(民法822条) |
職業許可権 | 子どもの職業を許可、取消、制限する権利義務(民法823条) |
参考:民法|電子政府の窓口
かつては、親権者は監護教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができるという内容の「懲戒権」というものも明文で定められていました(改正前の民法822条)。
しかし、これを口実に児童虐待が行われるなどの問題が指摘されていたことを受け、法律改正により、懲戒権の規定は削除されました(改正後の法律は令和6年4月1日施行)。
代わりに、子の人格の尊重、体罰の禁止など、監護教育の場面で遵守されるべき事柄について定めた規定が置かれました。
「親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」
引用:民法|電子政府の窓口
財産管理権とは、子どもの財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為(契約など)を子どもの代理で行う権利義務をいいます(民法824条)。
子どもも祖父母から贈与を受けるなどして、独自の財産を持つことがあり、財産に関して法律行為をする必要が生じることもあります。
しかし、子どもにはそれらを行う能力が十分に備わってはいません。
そこで、親権者が子どもの財産を管理し(預金したり子どものために利用する)、子どもに代わって法律行為を行ったりします。
親権者が子どもを代理する権利は、法律によって与えられたものであるので「法定代理権」といいます。
なお、財産に関するものではない行為(「身分行為」といいます。)については、民法上に明文規定がある場合に限って親権者が代理で行うことができます。
例えば、15歳未満の子の氏の変更許可の申立て(民法791条3項)、15歳未満の子の養子縁組の代諾(民法797条1項)などです。
参考:民法|電子政府の窓口
親権というと、「子どもと一緒に生活できる権利」というイメージが大きいかもしれません。
しかし、上記のとおり、これは親権の一部(身上監護権の一内容)であり、親権の全てではありません。
また、親権は権利のみでなく、義務も含まれます。
権利と義務は表裏一体ですから、義務を果たさずに子どもと一緒に生活する権利だけを享受するということはできません。
親権と監護権との違い
身上監護権のことを単に「監護権」と呼ぶことがあります。
したがって、監護権は、親権の一部といえます。
通常は、親権を持つ人が監護権も持っている(親権者と監護者が一致する)ことになります。
もっとも、条文上は親権と監護権を分離・分属させることが認められています。
実務上も、事情によっては親権者と監護者を分ける場合があります。
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
参考:民法|電子政府の窓口
親権は何歳まで?
親権は、子どもが18歳になるまでです。
民法では、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定められています(民法818条1項)。
そして、成年年齢は、18歳とされています(民法4条)。
※かつては成年年齢は20歳でしたが、法律改正により18歳に引き下げられました(改正後の法律は2022年4月1日施行)。
参考:民法|電子政府の窓口
したがって、親権に服するのは18歳未満の子どものみであり、18歳に達すれば親権はなくなります。
離婚すると単独親権となる
親権は、子どもの父母が結婚している間は、父母が共同して行うものとされています(共同親権。民法818条3項本文)。
一方、父母が離婚した場合は、父母のいずれか一方が単独で親権を行うことになります(単独親権。民法819条1項2項)。
参考:民法|電子政府の窓口
父母が離婚をする際には、必ずどちらが親権者になるかということを決めなければなりません。
先に離婚だけをして、その後に親権者を決めるということはできません。
親権者は、父母の話し合い(協議)によって決めることができます。
しかし、協議によって決めることができない場合は、裁判所に決めてもらうことになります。
共同親権について
上記に述べたように、現行の民法では(2024年4月現在)、夫婦が離婚する場合は必ず単独親権になることになっています。
もっとも、今後は、この離婚後の単独親権に関する規定は改正される見込みとなっています。
この改正案は2024年3月8日に衆議院に提出されました。
今国会で成立すれば、2026年までには施行される見通しとなっています。
改正案の大きなポイントは、離婚後も共同親権にすることができるという点です。
協議によって離婚後に単独親権にするか、共同親権にするかを選ぶことができます。
協議で決められない場合は裁判所が決めることになりますが、その際も単独親権のみならず、共同親権と定めることもできるとされています。
また、既に離婚をして単独親権となっている場合でも、親権者変更の手続きにより、共同親権に変更することができるとされています。
親権を取るとどうなる?
子どもと一緒に生活できる
親権を取れば、子どもと一緒に生活をすることができます。
それによって子育てができることや、子どもの成長を近くで感じられるということは、かけがえのないことですから、多くの方はこれを最も重視しているといえるでしょう。
監護権を分けることができる?
子どもと一緒に生活するというのは、親権のうち、身上監護権(監護権)の内容に当たるものです。
先にも触れましたが、親権と監護権は分離・分属させることは可能です。
そのため、例えば、父親が親権を持ち、母親が監護権を持つというようにすることもできます。
そうすれば、母親は親権を取得しなくても、子どもと一緒に生活をすることができます。
ただ、一般的には、子どもの利益のためには親権と監護権は同じ人が持っていた方が良いと考えられています。
親権と監護権を分けると、不都合が生じる場合もあります。
例えば、上記のようなケースでは、母親には子どもの財産を管理したり、子どもを代理する権利はありませんから、これらが必要な場合、その都度父親との連携が必要になります。
しかし、父母間の協力体制が整っていないと、連携がうまくいかなかったり、対立が生じたりして、子どもの生活に影響が及んでしまう可能性があります。
そのため、親権と監護権の分離・分属を考える場合は、それが子どもの利益になるかどうか十分に検討することが必要です。
子どもに大きな影響を与えることができる
親権を取って子どもと一緒に生活をすれば、子どもとの関わりを深く持つことができますから、子どもに大きな影響を与えることができます。
また、自分が単独で親権者となれば、子どもの教育方針などを一人で決めることができます。
そのため、他方の親との教育方針を巡る争いを避けることもできます。
親権を取れない場合のデメリット
子どもと一緒に生活できない
親権を取れなければ、子どもと一緒に生活をして子どもの世話をすることは基本的にはできません。
なお、親権と監護権を分ければ、親権を取れなくても(相手に譲っても)、監護権を持つことで、子どもと一緒に生活することはできます。
しかし、親権と監護権の分離は慎重に検討するべきであることは、先に述べたとおりです。
子どもと触れ合う時間が短い
親権をとれないと、基本的には子どもと離れて生活をすることになるため、子どもと触れ合う時間も限られます。
親権を持たない親が子どもと触れ合う機会としては、面会交流があります。
面会交流とは、子どもと離れて生活している親が子どもと会うなどして交流をすることをいいます。
面会交流は、子どもが健全に成長するために重要なものであると考えられています。
そのため、面会交流を実施すべきでない事情(面会を希望する親が子どもを虐待していたなど)がない限りは、積極的に実施するべきというのが裁判所の基本的な考え方となっています。
ただ、面会交流の頻度や内容は、子どもの年齢や住んでいる場所、親権者が積極的であるかどうかなどの事情によって異なります。
そして、毎日のように会えるというケースは非常にまれです。
少なくとも直接の面会は月1回程度の頻度で実施するというケースが多いのが実情です。
メールやLINEで子どもと直接連絡が取れる場合は、それらの手段による間接的な交流は毎日のようにすることは可能かもしれません。
しかし、いずれにしても、子どもと同居している場合と同程度に触れ合いの時間を持つことは、非常に難しいといえます。
子どもの人格形成や進路への影響力が弱い
親権を取れなければ、基本的には子どもと離れて生活することになります。
面会交流の状況にもよりますが、同居している場合に比べれば、子どもと話をしたり、子どもに自分のしていることを見せたりする機会は減ることになります。
それによって、子どもの人格形成や進路に対して自分が与える影響も弱くなる可能性があります。
親権はどうやって決まるの?
誰が親権を決めるの?
子どものいる夫婦が離婚をする場合は、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
どちらが親権者になるかについては、夫婦の話し合い(協議)によって夫婦が決めることができます(民法819条1項)。
夫婦間の話し合いによって決めることができない場合は、裁判所が決めます(民法819条1項)。
参考:民法|電子政府の窓口
親権の決め方|判断基準
裁判所は、「子どもの利益のためには父母のいずれが親権者となるのがふさわしいか」という観点から親権者を決めます。
何が子どものためになるかは、事案によって異なりますから、個別具体的な事情に即して総合的に判断されることになります。
そのため、親権の決め方に関する明確なルールはありませんが、これまでの裁判例などでは、次のような事情が考慮されています。
【 父母の側の事情 】
監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、住居・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の援助の可能性など
【 子の側の事情 】
年齢、性別、兄弟姉妹の関係、心身の発育状況、従来の環境への適用状況、環境変化への対応性、子自身の意向など
監護の継続性の原則とは、これまでの監護状況に問題がない限りは、できるだけその監護状況を継続させた方がよいという考え方です。
裁判所は、この原則を重要視する傾向にあります。
この考え方に基づくと、主として子どもの世話をしている側(主たる監護者)の方が有利になります。
主たる監護者と子どもを切り離すと、子どもの生活環境が大きく変わり、子どもの精神的不安定などを招く可能性があるため、主たる監護者が親権を取得して引き続き子どもを監護する方が望ましいと考えられるからです。
裁判所は、親権を決める際、子どもの意思を把握するように努め、子どもの年齢や発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないものとされています(家事事件手続法65条、258条1項)。
実務では、大体10歳くらいからは自分の意思を表明することができるとして、意思確認が行われています。
また、子どもが15歳以上である場合は、その子の陳述を聴く必要があるとされています(人事訴訟法32条4項、家事事件手続法169条2項)。
したがって、子どもの年齢や発達状態にもよりますが、子どもの意向は尊重され、場合によっては重視されることになります。
もっとも、子どもの意思のみによって親権者が決まるということはありません。
あくまでも他の事情も考慮されたうえで判断されることとなります。
先ほども述べましたが、面会交流は子どもの成長にとって重要なものと考えられています。
そこで、離婚後に面会交流を実施することに関して、積極的で協力的な態度である方が親権者にふさわしいという考え方があります。
面会交流に許容的であることは、子どもの利益を第一に考えていることの現れともいえますから、基本的にはこのような態度はプラスに考慮されると考えられます。
もっとも、相手が子どもを虐待していたような場合はもちろん、夫婦間でのDVがあった場合(被害者の場合)などは、このような許容性は期待できるものではありません。
このような事情がある場合は、面会交流に許容的でないからといってマイナスに働くことはないでしょう。
乳幼児は母親との結びつきが強いことから、母親を優先させるべきとの考え方があります。
もっとも、現在では父親も乳幼児の監護に積極的に関わっている場合もありますし、母親であっても監護が適切でない場合もあるでしょう。
重要なのは、性別ではなく親権者としてふさわしいかどうかですから、このように母性を重要視する考え方は現在ではあまりされていないと思われます。
子どもが複数人いる場合は、子どもたち(兄弟姉妹)を分離するべきではないとの考え方があります。
一方の親だけでなく、きょうだいとも離れることになってしまうと、子どもの心理的負担が大きくなるため、きょうだいは離さない方が望ましいと一般的には考えられています。
基本的には、この原則は重要視されると思われます。
ただし、子どもの年齢や意向、現在の監護状況(既にきょうだいが別々に暮らしているかなど)によっては、分離した方が良いと判断される場合もあるでしょう。
親権を取るための手続
親権を取るための手続きには、主に協議、調停、訴訟(裁判)があります。
どちらが親権を取るかという問題が生じるのは、夫婦が離婚をする場合ですから、離婚の手続き(離婚協議、離婚調停、離婚訴訟)の中で親権の指定の手続きが行われるのが通常です。
話し合い|離婚協議
離婚協議とは、協議離婚に向けて当事者間で話し合いをすることをいいます。
協議離婚とは、夫婦間での話し合いによって離婚やその条件について合意し、離婚届を出すことにより離婚する方法です。
協議離婚をする場合は、当事者間の話し合い(協議)によって親権者を定めることができます。
親権者を誰にするかについて、夫婦間で合意ができた場合は、その旨を離婚届に記載して提出します。
一方、お互いが親権を主張して譲らない場合、話は平行線になります。
たとえ離婚自体については合意ができていたとしても、親権が決まらない限りは離婚をすることはできません。
そこで、このような場合は、裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
なお、離婚協議を経ず、はじめから離婚調停を申し立てることも可能です。
しかし、調停は、裁判所で行う手続きであるため、解決までに長い時間を要することが多いです。
そのため、基本的には離婚協議から始め、協議での解決を目指すことをおすすめします。
親権の調停
お互いに親権を主張して譲らず、離婚協議で親権を決めることができない場合は、家庭裁判所に離婚調停という手続きを申し立てます。
離婚調停とは、裁判所で調停委員会を仲介に話し合い、離婚や離婚条件について合意することを目指す手続です。
家庭裁判所調査官の関与
親権に争いがある場合は、調停の手続きに「家庭裁判所調査官」が関与することがあります。
家庭裁判所調査官(以下「調査官」と言います。)とは、心理学、教育学、社会学などの行動科学等の専門的な知見や技法を活用し、紛争解決のための調査等を行う役割を担う裁判所の職員のことです。
調査官が関与する場合は、子どもの意向や現在の監護状況などの調査が実施されることが想定されます。
調査が実施された場合は、その結果とそれを踏まえての調査官の意見等が記載された調査報告書が作成されるのが通常です。
その調査報告書の内容を踏まえて、いずれが親権者になるのが良いか、引き続き調停の手続きの中で話し合いをしていくことになります。
※なお、調査は、その調停を担当する裁判官からの命令に基づいてされるものです。当事者が希望すれば必ず行われるというものではありません。
調査報告書の親権への影響の度合いは?
調査報告書は、裁判になった場合は大きな影響を持つと考えられます。
裁判になった場合は、裁判官が現在の監護状況やその他様々な事情を考慮した上で親権を定めます。
その際には、調停の手続きで作成された調査報告書が重視されるのが通常です。
したがって、裁判になった場合は、調査報告書の内容と全く異なる結論になる可能性は低いと考えられます。
それを踏まえると、調査報告書は調停段階でも大きな影響を持ちます。
調停は、合意による解決を目指すものですから、必ずしも調査報告書の内容に沿った解決をしなければならないというわけではありません。
しかし、調停での合意ができないと、裁判に進むことになり、その際には調査報告書が重視されることが見込まれます。
そのため、調査報告書を見て、自分が親権を取るのが難しいと考えた側が、調停段階で親権を相手に譲ることを決め、合意による解決をするというケースも多く見られます。
親権の調停について、詳しくはこちらをご覧ください
親権の裁判
親権の調停(離婚調停)で解決することができなかった場合は、調停の手続きは終了となります。
その後に決着をつけるためには裁判(離婚訴訟)を行う必要があります。
裁判は、話し合いの手続きではなく、裁判官が監護状況、子どもの意向やその他の事情を考慮した上で、どちらが親権者にふさわしいか判断を下す手続です。
裁判官が判断を下す際には、調停手続きの中で行われた調査官による調査結果(調査報告書)が重要視されるのが通常です。
親権の裁判について、詳しくはこちらをご覧ください
親権を取るためのポイントとは?
子どもと離れない
離婚の前に別居をする場合は、子どもと離れないようにすることがポイントです。
相手の元に子どもを置いたまま単身で別居してしまうと、相手が子どもを一人で監護する状態となります。
その状態が続くと、相手に監護実績ができ、その監護の継続性が重視されて相手の方が親権者にふさわしいと判断される可能性が高くなります。
そのため、別居をする場合は、子どもと離れないよう、子どもを連れていくことを検討する必要があります。
一時的にでも離れないように注意した方がよいでしょう。
いったん子どもと離れてしまうと、その後、相手が子どもの引き渡しに応じなくなり、長期間に渡り子どもと会えなくなってしまうケースもあります。
もっとも、今まで子どもの世話を相手に任せていたような場合は、相手に無断で子どもを連れていくと、違法な連れ去りと評価され、かえって不利な状況になる可能性もあります。
このように注意が必要なケースもあるため、別居を考えている場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的な助言をもらうことをおすすめします。
子どもと離れてしまったらすぐに手続きをする
思いがけず子どもと離れてしまうこともあります。
例えば、相手が無断で子どもを連れて家を出て行ってしまった場合や、子どもと一緒に別居した後に相手が勝手に子どもを家に連れ帰ってしまったような場合です。
このような場合は、子どもと離れてしまった状態を放置してはいけません。
相手に監護実績ができると、相手の方が有利になる可能性があるため、すぐに子どもの引き渡しを求める手続きをする必要があります。
具体的には、子の監護者指定・引き渡しの審判という手続きを家庭裁判所に申し立てることになるでしょう。
この手続きは、親権を巡る争いの前哨戦として位置づけられており、その結果が親権に大きく影響する可能性があります。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士のサポートを受けながら、適切に進めていくことをおすすめします。
子育ての実績を積み上げる
先にも述べたように、親権を定める際、裁判所は、監護の継続性を重視する傾向にあります。
そのため、主として子どもの面倒をみているのは誰か(主たる監護者は誰か)ということが重要になります。
したがって、自分が日常的に子どもの世話をして、主たる監護者になるようにすれば、親権者にふさわしいと評価してもらえる可能性は高まります。
しかし、これができるのは、共働きの場合などで、父母の子育てへの関り度合いに大差がない場合に限られると思われます。
例えば、夫は日中外で働いており、妻は専業主婦として日中も子どもの面倒をみているという場合、主たる監護者は妻と判断される可能性が高いです。
このような状況では、仮に夫が帰宅後や休日に積極的に子どもの面倒をみるようにしたとしても、形勢を逆転することは難しい場合が多いと考えられます。
面会交流に積極的になる
先に紹介したように、面会交流に許容的である方が親権者にふさわしいという考え方があります。
そのため、離婚後の面会交流について積極的な態度を示した方が、親権を取るのに有利になる可能性があります。
また、相手が親権を希望する背景に、「親権を譲ったら子どもと会えなくなるかもしれない」という漠然とした不安があるケースは多いです。
このようなケースでは、面会交流に積極的な態度を示すことで、相手が「離婚をしても子どもと会えなくなるわけではない」と思って安心し、親権を譲ることに前向きになる可能性があります。
面会交流の頻度や方法など、実現可能なところで具体的に提案することができれば、相手の納得もより得やすくなるでしょう。
相手が親権を譲ってくれるようになれば、裁判で判断してもらう必要がなくなるため、合意による早期解決にもつながります。
相手が親権者としてふさわしくないことを示す証拠を残す
相手が子どもに虐待をしていたり、重度の精神病で子育てを行うのに支障があったりする場合など、相手側に親権者としてふさわしくない事情がある場合は、それを裁判所にわかってもらう必要があります。
そのためには、上記のような事情を裏付ける証拠を確保することがポイントとなります。
具体的な証拠としては、子どもが被害を受けた際の診断書やケガの写真、虐待の現場を撮影した録音や録画、警察や児童相談所への相談記録、相手の診断書やカルテなどが考えられます。
子どもの前で夫婦間のDVを見せることも虐待と考えられていますから、ご自身が子どもの面前で相手からDVの被害を受けたという場合は、そのDVの証拠も確保しておくようにしましょう。
離婚に強い弁護士に相談する
親権を取ることを希望する場合は、離婚に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
親権を決める際は様々な事情が考慮されるため、見通しを立てるのは専門の弁護士でないと難しい場合が多いです。
また、親権を巡る争いは激化・長期化しやすい傾向にありますから、弁護士を間に入れて交渉し、早期解決を図るということも大切です。
離婚問題に強い弁護士であれば、親権を獲得するのが難しい場合でも、次善策として面会交流を充実させる方向での調整に尽力してくれるなど、その状況下で最善の解決ができるようサポートしてくれるでしょう。
親権についてのQ&A
親権は父親が不利なのはなぜ?
主として子どもの監護養育を担当しているのが母親であるケースが多いからです。
親権者を決める際には、父母のいずれが主として監護養育を担当していたかということが重視されます。
これまで主として監護養育をしてきた方と子どもを引き離してしまうことは、子どもの監護状況を大きく変えることになりますから、子どもの精神的不安定などを招く可能性があります。
そのため、裁判所は、これまでの監護状況に問題がない限りは、現状を尊重して、これまで主として監護養育を担当してきた側(主たる監護者)を優先させる傾向にあります。
そして、主たる監護者は、母親であるケースが多いです。
夫が稼ぎ頭として外で働き、妻が専業主婦として家事・育児を担当しているという家庭や、共働きであっても主として妻が監護養育に当たっているという家庭が多いためです。
そのため、父親の方が不利になる場合が多いのが現状です。
親権は父親で子を育てるのは母親とすることができる?
できます。
子どもを実際に育てるというのは親権の一部である監護権の内容といえます。
親権と監護権は同じ人に帰属しているのが通常ですが、親権と監護権を分離・分属させることは可能です。
そのため、親権は父親としつつ、監護権は母親が持ち、母親が子どもを育てるという形にすることも可能です。
監護実績や監護の継続性の観点からは母親が子どもを育てるのが適しているけれども、母親による財産管理には問題があるといったような事情がある場合は、このように親権と監護権を分けることが検討されます。
また、親権を巡る争いを解決するための妥協案として、このように親権と監護権の分離・分属が検討されることもあります。
母親は実際に子どもを育てること(監護それ自体)を重視しており、父親は監護自体はともかく親権取得を強く希望しているというケースは多いです。
このようなケースでは、親権と監護権を分け、親権は父親、監護権は母親が持つこととすれば、父母双方の希望は実現するため、早期解決につながります。
しかし、あくまでも子どもの利益を考えることが重要であり、安易に分離・分属することには注意が必要です。
親権は父親、監護権は母親とした場合、母親には子どもの財産を管理したり、法律行為や一部の身分行為を代理で行う権利はありません。
そのため、母親が子どもと一緒に生活する中で、これらを行う必要が生じた場合は、逐一、父親に連絡を取って対応をお願いしなければなりません。
したがって、父母間での協力体制がきちんと築かれていなければ、必要な対応が遅れるなどして、子どもの生活に支障が生じる可能性もあります。
親権者を変更できる?
できます。
いったん親権者を定めた後であっても、家庭裁判所の調停又は審判によって親権者を変更することができます(民法819条6項)。
参考:民法|電子政府の窓口
ただし、「子の利益のため必要があると認めるとき」という条件を満たす場合に限られます。
具体的な判断基準は、離婚時に親権者を決める際の判断基準と大体同じですが、離婚時の親権者指定の経緯や、離婚後の監護状況、離婚後の事情変更なども考慮されることになります。
また、離婚時に親権を決める際には、当事者間の協議によって決めることができますが、親権者の変更は、協議によって決めることはできません。
必ず調停又は審判という裁判所の手続きが必要になります。
親権で母親が負ける場合とは?
母親による監護状況が適切でない場合や、主たる監護者が父親である場合は、母親が親権をとれない可能性があります。
母親が主として子どもの世話をしているという家庭が多いため、一般的には、母親の方が有利な傾向にあります。
しかし、親権は、どちらが親権者となるのが子どもの利益のためになるかという観点から決められるものです。
そのため、その観点から母親が親権者にふさわしくない、あるいは父親の方が親権者にふさわしいと判断される場合は、母親であっても親権を取得することはできません。
具体的には、母親が子どもに暴力を振るったり、育児放棄をしていたりするケースや、父親が主として子どもの世話をしているケースが想定されます。
親権の喪失とは何ですか?
父又は母の親権を失わせる制度です。
親権喪失とは、父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときに、その親権を失わせる制度です(民法834条)。
参考:民法|電子政府の窓口
子どもの父母が子どもの世話をしなかったり、虐待をしていたりする場合、子どもの親族等が家庭裁判所に親権喪失の審判を申し立てることができます。
親権喪失の審判を受けた親は、その審判が取り消されるまでは、親権を行使することができなくなります。
親権の停止と喪失との違いは?
親権を制限される度合いが違います。
親権の停止は、2年以内の期間に限って親権を行うことができなくなるものであるのに対し、親権の喪失は、そのような期間の限定なく親権を失わせるものです。
(親権停止の審判)
第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
引用:民法|電子政府の窓口
まとめ
以上、親権の意味、親権を取った場合の影響、親権を取るための手続きやポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
親権は、子どもの将来に大きな影響を及ぼす重要なものです。
裁判所が定める場合は、子どもの利益の観点から、監護状況や子どもの意向その他の事情が考慮されたうえで判断されます。
親権を取ることを希望する場合は、裁判所の考え方を踏まえて、適切に方針立てて進めることが大切です。
親権に関する問題は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
親権を巡る争いは激化・長期化しやすいため、対立がある場合は早い段階で弁護士に入ってもらうのが望ましいでしょう。
当事務所には、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、親権問題にお困りの方を強力にサポートしています。
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親権についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
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