連絡もとれない夫から強制執行で婚姻費用を回収した妻Iさん
解決方法:裁判
子どもあり (2人)
離婚を切り出した
依頼前 | 依頼後 | 利益 | |
---|---|---|---|
婚姻費用 | 0円 | 月額6万5000円 | 月額6万5000円 |
ご相談に来られたIさんは、一年ほど前から夫が単身赴任をしており、子ども2人とともに生活を送っていました。
しかし、夫はある日Iさんに預けていた給料の振込先口座である通帳を持ち去り、Iさんに対し、生活費を一円も家に入れなくなりました。
度重なる夫の家庭を省みない行動にIさんは離婚を決意するとともに生活費の支払いを求めて弁護士に依頼しました。
弁護士は、Iさんの夫に対し、すぐに離婚協議を申し入れるとともに婚姻費用の支払いを請求しました。
夫は弁護士からの申入れを無視し、婚姻費用を支払うこともありませんでした。
そこで、弁護士は離婚と婚姻費用について調停を申立てました。
調停の呼び出しにも夫が応じることはありませんでしたが、婚姻費用については審判に移行したため、Iさんは裁判所で審問を受けることになりました。
審問当日、弁護士はIさんとともに審問に出席し、裁判所に対してIさんの現状とIさんの夫の収入についてIさんが的確に答えることが出来るよう、支えました。
その結果、裁判所はIさんの審問の結果をもとに、適切な婚姻費用の額を算定し、Iさんの夫に支払いを命じる審判を出しました。
しかしIさんの夫が婚姻費用を支払うことは無かったため、弁護士は速やかに強制執行の準備に着手しました。
その結果、Iさんは夫の給料を差押さえ、そのなかから天引きされる形で、強制執行により婚姻費用を回収することが出来ました。
Iさんのように、夫が生活費(婚姻費用)を入れてくれず、苦労しているご家族はたくさんいらっしゃると思います。
しかし、裁判所の手続を経て強制執行の手続を踏むなどして婚姻費用を回収できる可能性は十分にあります。
夫が生活費を渡してくれず、お困りの方はぜひ一度離婚専門の弁護士にご相談ください。
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依頼結果:
婚姻費用 | 月額13万円(月額13万円増額) |