会社経営者のモラハラ夫から財産分与約3000万円を勝ち取った事例
婚姻期間:20年以上
解決方法:協議
子どもあり
離婚を切り出した
相手:会社経営者
サポート無 | サポート有 | 利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | ×不成立 | ○成立 | – |
財産分与 | 0円 | 約3000万円 | 約3000万円 |
年金分割 | 0% | 50% | 50% |
Hさんは会社経営者である夫と20年以上前に結婚しました。
Hさんは、経済的には裕福でしたが、夫の不倫やモラハラ(精神的虐待)に悩み苦しんでいました。
子供が就職し、自立したことを機に、Hさんは離婚を決意し、夫に離婚を申し入れました。
ところが、夫は財産分与はもちろん離婚にも応じてくれませんでした。
また、預貯金等の財産の内容について、Hさんに隠したまま明らかにしませんでした。
弁護士は、Hさんの別居と同時に夫に対して協議離婚申入書を送付し、弁護士が就任したことを伝えました。
併せてHさんの毎月の生活費となる婚姻費用の請求を行い、離婚協議を開始しました。
夫は、Hさんの離婚を希望する理由等を説明されても、これに納得しませんでした。
また、Hさんが離婚条件を考える前提として、夫に対して財産資料の開示等を求めても、夫はこれに応じませんでした。
そのため、弁護士は夫に対して、Hさんの離婚意思が変わらずいずれ離婚になるのであれば、いずれにせよ財産分与のための資料整理が必要であることなどを丁寧に説明し、夫から夫婦共有財産の開示を受けました。
弁護士は、Hさんと夫それぞれの財産資料から、財産分与の対象となる夫婦共有財産を整理しました。
夫名義の財産は、預貯金や生命保険、不動産の他、夫が代表である株式会社の持ち株等も財産分与の対象となりました。
そこで、弁護士が、夫に対して、財産分与の金額等を含めて離婚に向けた説得を行い、夫にも有利とみえる離婚条件を提示することで、夫にも離婚に応じてもらうに至りました。
結果として、Hさんは財産分与として約3000万円を受け取り、円満に離婚が成立しました。
配偶者が任意に財産の内容を開示してくれない場合には、調停や訴訟等の裁判所の手続中に、「調査嘱託の申立て」等、裁判所を通じて各関係機関に財産資料を開示してもらう方法があります。
これは、相手方当事者が財産等の資料を任意的に開示してくれない場合に裁判所に対して申し立て、裁判所から相手方当事者が保有している財産の関係機関宛てに資料の開示を依頼する手続※です。
具体例 夫がA銀行B支店に預貯金口座を保有している場合
裁判所を通してA銀行B支店宛てに預金口座の取引歴等の開示の依頼。
しかし、実務上、このような強硬な手段を選択するケースはさほど多くありません。
なぜならば、相手方に対して、仮に任意的な開示をしてくれないならば上記のような手段をとる可能性を伝えることで、多くの場合は任意に開示してくれることが多いからです。
本事例においては、弁護士からの説得に加え、Hさんに弁護士(会社の顧問弁護士)がついたことも任意的な開示に応じてもらう一助となったのだと思います。
※なお、調査嘱託申立ての手続を利用した場合でも、裁判所は相手方当事者の意見を聞いた上で調査嘱託の申し立てを採用するか判断しますし、各関係機関から資料が出てこないケースもありますので、注意が必要です。
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