金遣いが荒い妻との離婚で財産分与と養育費を大幅に減額できた事例
世帯年収:約1500万円
婚姻期間:約10年
解決方法:調停
子どもあり (8歳と6歳)
離婚を切り出した
相手:専業主婦
サポート無 | サポート有 | 利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | ×不成立 | ○成立 | – |
財産分与 | 約4200万円 | 約3000万円 | 約1200万円 |
養育費 | 月額30万円 | 月額15万円 | 月額15万円 |
Kさんは、妻とは約10年前に結婚し、8歳と6歳とになる二人の子どもがいました。
Kさんは医師であり、年収は約1500万円でした。
妻は、家事をほとんどせず、また普段からブランド物を買い漁る等して、浪費しておりました。
Kさんはそんな妻との生活に愛想を尽かし、2年前に別居していました。
Kさんは妻に離婚を切り出しましたが、妻は応じてくれませんでした。
そこで、妻との協議離婚を弁護士に依頼しました。
弁護士は妻に対して、協議離婚を申し入れ、積極的に離婚条件を提示するなどの協議を行いましたが、妻はKさんとの離婚に強い拒絶を示しました。
そのため、弁護士は、Kさんと相談し、裁判所に離婚調停を申し立てました。
妻も、当初は離婚を拒否しておりましたが、調停において離婚に向けた話し合いが行われるなかで、徐々に離婚に向けた話し合いに応じるようになりました。
そして妻は、Kさんとの離婚にあたり、財産分与として現金1500万円及び自宅不動産(当時の不動産価値約2700万円。※住宅ローン残高約3000万円)を要求し、養育費として月額30万円の支払いを求めてきました。
妻は、自宅不動産に住み続けることにこだわっていましたが、自宅不動産には住宅ローンの支払いが残っており、直ちに所有者を妻とする名義変更を行うことができない状態でした。
そこで弁護士は、妻に対して、自宅不動産が価値よりも残ローンが超過していること(オーバーローンの状態)、妻に住宅ローンを借り換える資力がないことを前提に、夫が自宅不動産の住宅ローンの負担を続け、子ども達が大学を卒業するまでの期間、妻と子ども達が自宅不動産に住み続けることができる状態とする代わりに、養育費を減額することを持ちかけました。
また、自宅不動産を除いた財産についても、双方の名義の夫婦共有財産を整理し、適正な財産分与の額を提示しました。
弁護士が丁寧に説明を行った結果、妻もこれに納得したため、Kさんと妻の離婚が成立するに至りました。
離婚するときに自宅等の不動産がある場合、この不動産をどうするか(夫婦のどちらかが引き継ぐ・売却するなど)がポイントとなります。
特に、住宅ローンが残っている場合、その処理が大きな問題となります。
住宅ローンの支払は、基本的には不動産を引き継ぐ配偶者がその支払を負担すべきです。
しかし、通常、銀行は住宅ローンの債務者の変更や連帯債務者が外れることに応じてくれません。
不動産及び住宅ローンの名義人でない配偶者が財産分与としてこれを取得する場合や連帯保証人から外れたい場合には、原則として一度完済し、改めて住宅ローンの借入れを行う「借り換え」の手続を行う必要があります。
また、相手方配偶者名義の不動産又は相手方配偶者が住宅ローンの負担をしている不動産に離婚後も住み続ける場合、住み続ける側の配偶者も、所有者である相手方配偶者による不動産の処分(売却等)や住宅ローンの不払いのリスクが生じます。
本件では、不動産の所有者であるKさんが医師であり継続的な支払能力が認められること、双方の同意があったことから、未成年者が大学卒業するまでの期間、妻に居住権を認めることとなりました。
もっとも、不動産と住宅ローンの処理が問題となった場合は、不動産を引き継ぐ側が住宅ローンの支払いも負担する、又はいずれも不動産の取得を希望しなかったり、住宅ローンの負担を続けることが困難である場合には、上述したリスク等による将来の紛争を避けるためにも売却等による処理をお勧めします。
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