結婚して1ヶ月でスピード離婚を成立させた夫Tさんの事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

ご相談者Tさん
職業:会社員
婚姻期間:1ヶ月
解決方法:協議
離婚を切り出した

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 利益
離婚 ×不成立 ○成立
慰謝料 妻は300万円を要求 0円 300万円

 

状況

Tさんは、半年ほど前に知人の紹介で妻と知り合い、婚約しました。

しかし、婚約後、妻の性格の異常さを感じるようになりました。

妻は嫉妬心が強く、Tさんが友人の女性と話をしたりするだけで不貞行為と決め付け、激昂する等しました。

そして、結婚式のときも、妻はTさんが職場同僚の女性と親しげに話していることに対して腹を立て、Tさんを激しく責め続けました。

そんな妻に対して、Tさんも我慢ができず、妻と口論となり、妻は実家へ帰りました。

Tさんは、結婚式から3日間しか経っていませんでしたが、妻との結婚生活を継続していく自信を失い、離婚を決意しました。

Tさんは、最初、当事務所以外の法律事務所に相談に行きましたが、そこでは離婚は認められないと言われ、友人に相談しました。

そして、友人から当事務所のことを聞いて、当事務所の弁護士に相談しました。

 

弁護士のサポート

弁護士は、Tさんから詳しく事情を聞き、妻と協議離婚の代理交渉の依頼を受け、交渉を行いました。

当初、妻は、離婚に応じないと主張しました。

また、Tさん対して、不貞行為の慰謝料として300万円を要求しました。

これに対して、弁護士は、結婚を継続させた場合のデメリット等を説明しました。

訴訟や長期化した場合、双方とも精神的負担、経済的負担等が発生すること等です。

また、Tさんが不貞行為など行っていないこと、すべて妻の思い込みであること等を説明し、粘り強く説得しました。

その結果、受任からわずか1週間で協議離婚が成立しました。

 

事例の解説

裁判では離婚は難しい?

離婚裁判において、裁判所が離婚判決を出すためには、「離婚原因」と呼ばれる、以下の5つの要件のいずれかに該当することが必要となります(民法770条1項)。

  1. ① 相手方に不貞行為があった
  2. ② 相手方の生死が3年以上明らかでない
  3. ③ 相手方から悪意で遺棄された
  4. ④ 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な理由がある

引用:民法|電子政府の窓口

上表のとおり、離婚が認められるためにはよほどの事情が必要です。

今回の事例のケースは、少なくとも上表の①から④には当てはまりません。

唯一可能性があるのは「⑤婚姻を継続し難い重大な理由」ですが、①から④に匹敵するほどの事情が必要であり、今回の事案は該当しないと考えられます。

このような事案において、大切なことは「裁判では離婚が難しい」ということを深く認識しておくということです。

そして、基本的な戦略は「裁判を回避し、協議で解決する」ということになります。

 

協議による解決を試してみる

裁判での離婚が難しいケースでは、弁護士に相談に行っても、離婚は無理だと冷たく対応されることもあります。

しかし、裁判での離婚が難しい場合に、打つ手が無いわけではありません。

裁判等ではなく、話し合いによって離婚が成立する可能性は十分にあります。

実際に当事務所では、まずは協議による解決を勧めており、実際に解決する事例が多くあります。

したがって、このような事案でお困りの方は、諦めるのではなく、協議による解決を試してみてはいかがでしょうか。

 

弁護士に間に入ってもらう

当事者同士では、どうしても感情的になってしまい、離婚が成立しないことが多くあります。

このような場合も代理人として弁護士を選任することで、冷静に話し合いができ、スムーズに協議が成立することもあります。

離婚原因が弱い事案は、難航することもありますが、具体的な状況によっては、解決方法が見つかるかもしれないため、離婚問題に詳しい専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 





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