会社社長の夫から月額40万円の養育費を取得できた妻Kさん
世帯年収:3500万円
婚姻期間:12年
解決方法:調停
子どもあり (2人)
慰謝料を請求した
相手:30代会社経営者
サポート無 | サポート有 | 増額利益 | |
---|---|---|---|
慰謝料 | 0円 | 500万円 | 500万円 |
財産分与 | 1000万円 | 2500万円 | 1500万円 |
養育費 | 月額20万円 | 月額40万円 | 月額20万円 |
婚姻費用 | 月額25万円 | 月額62万円 | 月額37万円 |
年金分割 | – | 50% | 50% |
Kさんは、12年前に夫と結婚し、2人の子どもを出産しました。
夫は、父から継いだ会社を経営しており、家庭は裕福でした。
しかし、夫は、毎晩のように、飲みに出かけており、帰宅は朝方になることも度々ありました。
Kさんは、会社経営者だから多少の付き合いは仕方ないと思って我慢していました。
ある日、テレビを見ていると、夫がタレントと北の高級クラブでホステス相手にお酒を飲んでいる様子が映りました。
Kさんは驚きましたが、これも付き合いなのだろうと自分に言い聞かせました。
しかし、万一のこともあると考え、今後の対応について、当事務所に相談しました。弁護士は、証拠が重要であると説明し、Kさんに調査会社を紹介しました。
調査会社の調査の結果、夫はホステス数名と不倫していることが判明しました。
Kさんは、離婚を決意し、子どもを連れて夫と別居しました。そして、弁護士に交渉を依頼されました。
弁護士は、夫に対して協議離婚申入書を送付し、同時に離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用といいます。)の支払いを求めました。
すると、夫はすぐに自社の顧問弁護士を代理人に立てました。
夫側は、離婚には応じると言ったものの、婚姻費用については、不十分な額(月額25万円)しか支払ってくれませんでした。
そこで、当方から離婚及び婚姻費用分担調停を申し立てました。
夫は、婚姻費用について、25万円以上の支払義務はないと主張してきました。
これに対して、弁護士は70万円程度の婚姻費用の支払義務があると反論しました。
結局、婚姻費用については、調停がまとまらず、審判に移行し、裁判所からは月額62万円の支払が命ぜられました。
夫は、弁護士が婚姻費用の支払を求めた後、役員会議を開いて役員報酬を大幅に引き下げました。
前記は5000万円あった役員年収を1000万円に減額したのです。そして、夫側は年収1000万円を基に養育費を算定すべきと主張しました。
これに対して、弁護士は、不当な引下げであり認められないと反論しました。
本件では、他にも、慰謝料、財産分与等の多岐にわたる争点がありましたが、その問題と合わせて、養育費については月額40万円で和解が成立しました。
養育費は、夫婦双方の年収を基に算定します。実務上、養育費の算定には、算定表という早見表が使用されます。
本件は、夫の年収は毎年一定ではありませんでした。
夫は会社社長だったので、その年の業績に応じて変動するのです。
夫は、前述したように、離婚協議が始まった直後に役員会議を開いて役員報酬を大幅に減額しました。
そこで、当方は過去3年分の平均年収(年収3500万円)を基に算定すべきであると主張し、その主張が認められました。
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