酔った上での暴言による慰謝料請求を1ヶ月半で減額したUさん

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
ご相談者Cさん
職業:自営業
世帯年収:600万円
婚姻期間:5年
解決方法:協議
子どもなし
慰謝料を請求された

相手:30代専業主婦

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート
サポート
減額
利益
離婚
慰謝料 300
万円
150
万円
150
万円

 

状況

自営業を営むCさんは、妻と結婚して数年が経っていましたが、ある日突然、妻が実家に帰ってしまいました。

後日、妻からCさんに連絡がありました。妻によると、暴言に耐えられない、慰謝料300万円を条件に離婚したいとのことでした。

Cさんは、離婚自体はしょうがないと考えたものの、慰謝料の額に疑問を抱き、当事務所にご相談に来られました。

 

弁護士の関わり

弁護士は、Cさんから事実の聴き取りを行いました。

するとCさんは、確かに酒に酔ったうえで暴言を吐いてしまったことがあるとのことでした。

しかし、その具体的な内容を聞くと、裁判になった場合を想定したとしても、妻からの請求額である慰謝料300万円の判決はとても見込めないと判断しました。

そこで弁護士は、裁判になったときの見通しをCさんに伝え、妻に対して慰謝料の減額交渉を開始しました。

妻はなかなか300万円を譲歩しようとしませんでしたが、弁護士はねばり強く裁判になった場合の見通しを伝え減額交渉を続けました。

その結果、Cさんも納得の慰謝料150万円で離婚を成立させることができました。

 

補足

慰謝料の減額交渉は、裁判になった場合の判決の見通しをたて、それを基準に行うことが必要です。

そうでないと、説得的な減額交渉とは言えないからです。

慰謝料について

ひとくちに「暴言」と言っても、個人の受け止め方は人それぞれです。

第三者から見て明らかな暴言(バカ、死ねなど)もあれば、「何度言ったらわかるんだ。」など、理論的な文脈で文字だけみれば一見すると暴言とは見えにくいものの、その場の語気が強いものであれば、言われた方は「暴言」と感じます。

物に八つ当たりしながら言えば、それももちろん「暴言」と感じることもあります。

もちろん、語気が荒い、物に当たるといった行為を伴うものであれば、誰しも怯むわけですので、暴言と捉えられても仕方ありませんし、夫婦間のコミュニケーションとして適切とはいえません。

相手が「暴言」を言われたと主張していて、言った方もその自覚があるのであれば、どんな理由があったとしても、それはそれとして真摯に受け止め、反省の姿勢を示すことが重要です。

離婚問題における「暴言」は実に様々です。また、前述のとおり、個人の受け止め方は人それぞれです。

言ってもいないことを認める必要はありませんが、言うには言ったという程度でも自覚がある場合は、伝え方に行き過ぎた点があったかもしれないと冷静に自己を見つめることをしてみてもよいといえます。

離婚について

暴言があったという事実は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当たります。

ただし、物理的な暴力と異なり、形に残りにくいため、暴言があったかなかったかが争点になった場合、立証をするのは困難なものです。

とはいえ、暴言をしてしまった方は、証拠がないからといって、言ったことを「言ってない」と主張するのは誠実さに欠けます。

言ったことは真摯に認めることが、結果的に紛争の早期解決に結びつきます。

慰謝料について、くわしくはこちらをごらんください。

 

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