不倫の証拠がないのに、短期間の話し合いで離婚を成立させた事例
世帯年収:280万円
婚姻期間:4年
解決方法:協議
子どもあり (1歳男の子)
離婚を切り出した
相手:40代ドライバー
サポート 無 |
サポート 有 |
増額 利益 |
|
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離婚 | × | ○ | – |
慰謝料 | 0万円 | 80万円 | 80万円 |
Aさんは4年前に結婚し、夫との間には、1歳のお子さんがいました。
ある日、夫の様子が怪しいと思ったAさんは、夫の携帯電話を確認し、知らない女性との親しげなメールを発見してしまいました。
夫に問いただしたところ、夫は単なる友達としか言いませんでしたが、Aさんは夫のことが信用できなくなり、離婚を決意し、当事務所にご相談に来られました。
弁護士は、Aさんの主張を裏付ける証拠がないか、聴き取りを行いましたが、せいぜい他の女性と食事の約束をする旨のメールがあるくらいとのことでした。
その証拠では、民法上の離婚事由としての「不貞行為」を立証することはできません。
そこで、弁護士は、速やかに相手方に対し協議離婚の申し入れを行いました。
女性と食事の約束をするメールがあるくらいでは、「不貞行為」を立証することはできません。
そこで、相手方に対し協議離婚の申し入れと共に、戦略的に慰謝料100万円を請求することにしました。
一般に不貞行為を行ったことにより生じる慰謝料は、判決になると200万円~300万円になることが多いです。それは、証拠がきちんとある場合に限られます。
Aさんのように、浮気が疑わしいものの証拠が食事の約束をするメールしかないような場合には、立証不十分として、慰謝料請求が棄却(すなわち0)になってしいます。
弁護士は、訴訟になった場合の見通しを踏まえ、Aさんの夫と粘り強く交渉を重ね、なんとか慰謝料80万円を取得することができました。
離婚について、法律上の離婚原因があれば、仮に裁判となった場合でも裁判所は離婚判決を出してくれます。
そして、不貞行為は民法が定める離婚原因の一つです。
問題は、離婚原因は、それを主張するものが立証もしなければならないという点です。
不貞行為とは、婚姻関係にある者が配偶者以外と性交渉を行うことと定義されます。
したがって、食事の約束をするメールがある程度では、不貞行為の立証はできていないということになり、裁判所は離婚判決を出しません。
もっとも、証拠が弱い場合でも、弁護士をつけて相手を説得することで、Aさんのように離婚を成立させることは可能です。
証拠が弱い場合でも、諦めずに、離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。
裁判上、慰謝料が認められるためには、慰謝料を請求する側が、立証する必要があります。
この点、Aさんは夫の不貞行為が疑わしい状況ではあったものの 証拠はありませんでした。
すなわち、本件は不貞行為の証明ができないケースです。
そのような疑わしいけれども証拠不十分という場合でも、弁護士をつけて交渉を行うことで慰謝料を獲得できることがあります。
判決になった場合のリスクを考慮し、請求額を設定するのがポイントとなります。
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依頼結果:
慰謝料 | 200万円(200万円増額) |