妻を妊娠させた男性から230万円の慰謝料を獲得した夫Sさんの事例
世帯年収:500万円
婚姻期間:10年
解決方法:協議
子どもあり (2人)
慰謝料を請求した
相手:妻の不貞相手の男性(30代会社員)
サポート 無 |
サポート 有 |
増額 利益 |
|
---|---|---|---|
慰謝料 | 0万円 | 230 万円 |
230 万円 |
妻が浮気して妊娠。相手方への慰謝料請求のため相談に来られたSさん
Sさんは、10年前に結婚をし、2人の子をもうけました。
ところが、妻が1年以上前から会社の同僚と浮気をしていることが発覚しました。
さらに、妻は、不貞相手の男性の子を妊娠し、堕胎していたことも判明しました。
Sさんはいてもたってもいられなくなり、弁護士に相手方への慰謝料請求について相談しました。
弁護士の交渉で慰謝料増額した上で合意
弁護士が相手方に対して内容証明郵便を送付したところ、相手方も弁護士をつけることとなりました。
最初は、相手方はお金を資力がないことや、Sさんが未だ妻と離婚しておらず、夫婦関係を破綻に至らせたわけではないとして、100万円での合意を提案してきましたが、弁護士はそれでは合意することはできないとして、増額交渉をしました。
その結果、230万円という結果で合意することができました。
補足
不貞慰謝料
不貞慰謝料とは、不貞行為に伴い発生する慰謝料のことです。
不貞行為をされた場合、その被害者は、通常精神的苦痛(損害)を受けるため、これを慰謝するために金銭を支払うことになります。
不貞による慰謝料請求について、くわしくはこちらをごらんください。
慰謝料の考慮要素
不貞慰謝料の考慮要素は様々です。
例えば、婚姻期間、子の有無、不貞期間などです。
考慮要素の具体例 | 要 素 | 判 断 |
---|---|---|
婚姻期間 | 婚姻期間の長短 | 一般的には、長いほど、精神的苦痛が大きいとされる傾向。 |
子の有無 | 夫婦の間に子がいるかどうか? | 一般的には、子がいる場合ほど、精神的苦痛が大きいとされる傾向。 |
不貞期間 | 不貞の期間がどれくらいか? | 一般的には、不貞期間が長いほど、精神的苦痛が大きいとされる傾向。 |
婚姻関係 | 婚姻関係が破綻したかどうか? | 一般的には、婚姻関係が破綻した場合の方が、精神的苦痛が大きいとされる傾向。 |
その他 | 例:不貞の主導者、妊娠の有無 | 不貞を主導したかどうか、妊娠させたかどうかは増額要素になり得ます。 |
上記のように、不貞慰謝料の額については、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
精神的苦痛の大きさというのは、目に見えないものですから、上記のような客観的な事情を総合的に考慮して、
- これくらいの精神的苦痛を被った
- だから、これくらいの慰謝料が相当である
という具合に決められていきます。
あくまで傾向ですが、裁判所における慰謝料の相場は、数十万から300万円ほどに集まることが多いようです。
本件では
相手方は不貞行為の事実を認めており、慰謝料を支払う態度は示していたため、あとは金額についてどのように折り合いをつけるかが問題でした。
また、この場合通常の不貞行為に加えて、相手方がSさんの妻を妊娠させ、堕胎させるということが慰謝料増額の要素となりえました。
そこで弁護士は、裁判に移行する可能性を示唆しつつ、裁判となった場合の金額の基準にプラスアルファしなければ協議で合意することはできないと相手方弁護士を説得していきました。
その結果、当初の相手方の提示を大きく上回る慰謝料を獲得することができました。
不貞行為による慰謝料請求についてお悩みの方はぜひ1度専門の弁護士へご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
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依頼結果:
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