性格の不一致で離婚できる?離婚を成立できたHさんの事例
婚姻期間:24年
解決方法:協議
子どもあり (娘(一人暮らし))
離婚を切り出した
相手:会社員
サポート無 | サポート有 | 増額利益 | |
---|---|---|---|
財産分与 | - | 約2100万円 | 約2100万円 |
年金分割 | - | 0.5 | - |
婚姻費用 | 月額 約12万円 |
月額 約24万円 |
月額 約12万円 |
Hさんは、平成4年頃に結婚をしましたが、平成27年頃から性格の不一致等により夫との離婚を考えるようになりました。
そこで、Hさんは、平成27年の終わり頃から何回も離婚してほしいと話していましたが、夫が離婚に前向きではなかったこと、また仕事の関係で別々に暮らしていたこと等から、なかなか受け入れてもらえませんでした。
Hさんは、夫との別居中も約24万円の生活費をもらっており、自分で離婚の話し合いもしていました。
夫も離婚自体は避けられないと思うようにはなったようですが、やはり離婚条件についての細かい話合いはできないままでした。
また、夫は、離婚の話合いが長引いていたことや、Hさんと同居している娘が一人暮らしを始めることを理由に生活費を減らしたいと、Hさんに話していました。
そこで、Hさんは、仕方なく弁護士に代理交渉を依頼しました。
弁護士は、夫に対し、離婚協議申入書を送付しました。
その際、夫が消極的ではあるものの離婚自体には応じていることを前提に、攻撃的な文書にならないよう配慮しましたが、婚姻費用については月額約24万円の支払を継続してほしい旨お願いをしました。
ただ、婚姻費用については、法的には約12万円に減額をされても仕方のない状況でした。
夫に弁護士はついていなかったものの、法律相談には行っていたようであり、夫も婚姻費用の適正額を把握した上で、婚姻費用を減額する旨主張してきました。
そこで、弁護士は夫に対し、Hさんの生活状況を詳細に説明し離婚が成立するまでは婚姻費用を減額しないでほしい旨伝え、離婚条件の交渉にあたっては夫の言い分に十分に耳を傾けつつ、可能な限り夫の要求も尊重するようにして交渉を進めていきました。
また、交渉が長引くと、夫も婚姻費用を減額せざるを得ないだろうことから、こちらから提出する文書や資料等については速やかに提出をするよう心掛けました。
そうすると、弁護士は夫からの一定の信頼を獲得し、夫は、Hさんに対しても同情的な姿勢をみせるようになりました。
その結果、最終的な合意書を交わす月まで、夫が婚姻費用を減額することはありませんでした。
弁護士は、夫から連絡があった後は、夫の言い分も聞きながら両者の意見を調整するような交渉の仕方をしました。
そうすると、弁護士は、Hさんの弁護士ではあるものの夫からの信頼も得られ、退職金の資料や生命保険に関する資料等も含め、こちらが指摘した財産資料の全てを速やかに開示していただくことができました。
また、こちらからも財産資料の開示を行い、夫がこちらに対し不信感を抱くことのないように進めていきました。
その結果、概ねこちらが希望する条件に沿った財産分与額で離婚をすることができました。
また、本事例の特徴として、弁護士を通して、Hさんや夫がお互い譲歩できる部分は譲歩し、協力できる部分は速やかに協力したことにより、離婚後も子どもを交えて食事に行こうと話されるほど、円満に離婚を成立させることが出来ました。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を送るために必要な費用のことをいいます。
本事例は、相手方が婚姻費用の適正額を把握しつつそれを上回る婚姻費用を支払い続けてくれたという事例でした。
利害関係の対立がある以上、少しでも損失を少なくしたいと考えるのが通常であり、本事例のようなケースはあまり多くはありません。
しかしながら、一見すると婚姻費用を減額することで相手方に経済的メリットがあるようにも思えても、婚姻費用を減らすことで感情的な対立が激しくなり紛争が長引くことによって、結果的には支払った婚姻費用の総額が大きくなるということがあります。
そのため、相手方にも同様の認識を持ってもらった上で、こちらが早期解決をする意向であることを示すことにより、婚姻費用の減額を防げられる可能性があります。
具体的には、こちらがすべき書類の提出等は速やかに行い、早期に具体的かつ妥当な解決案を提案することで、相手方に婚姻費用を減額するよりもこのまま支払った方がメリットがあるのではないか、と感じさせることが重要になります。
このような交渉をしていくためには、相手方との最低限の信頼関係が必須であり、また交渉のスキルをもった弁護士が対応する必要がございます。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を分ける制度です。
本事例は、夫の信頼を得られたことにより速やかに財産開示をしてもらえた事例でした。
しかしながら、事例によっては、相手方が感情的になり一切の資料を開示してくれない場合や、資料の一部しか開示してくれない場合もあります。
協議で離婚をする場合には、最終的にはお互いの合意が必要であるところ、一定程度の信頼関係があることが必要になります。
利害関係が対立する中で相手方との信頼関係を築くことは容易ではありませんが、交渉の仕方次第では本事例のように非常に円満に解決できる可能性もございます。
弊所には協議での解決実績を多数もつ弁護士が複数在籍しておりますので、協議で円満に離婚をしたいと考えられる方は、是非一度弊所にご相談にお越しいただければと思います。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
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