離婚裁判中に妻が不倫していたと言いだした夫と離婚した事例
世帯年収:1000万円
婚姻期間:約10年
解決方法:裁判
子どもあり (長女)
離婚を切り出した
相手:40代会社員
サポート無 | サポート有 | 減額利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | 不成立 | 成立 | - |
慰謝料 | 300万円 | 180万円 | 120万円 |
面会交流 | 不合意 | 合意 | - |
Kさんは約10年前に夫と結婚し、その後一女をもうけました。
Kさんは、日頃から夫の差別的な言葉や態度にとても傷つき、だんだん我慢することができなくなって夫との離婚を考えるようになりました。
Kさんは夫に対して離婚を求めましたが、夫が拒否したため話し合いは平行線のままでした。
その後、夫は単身赴任をしましたが、帰ってくるたびに喧嘩するなど夫婦仲は最悪な状態でした。
そうした中、ある時、金銭的なことで喧嘩になったことがきっかけで、Kさんは再度夫に離婚をお願いしました。
しかし、夫は離婚してくれなまま、後に夫は家に帰ってくることもなくなり、別居がはじまりました。
また、連絡も事務的なことのみとなっていました。
別居してから数年後、Kさんは家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚を拒否したため、離婚は成立しませんでした。
Kさんは夫との離婚を強く希望していたため、今後のことについて相談するため、弁護士に相談しました。
依頼を受けた弁護士はまずは協議での離婚成立を目指して、協議離婚の申入れを行いました。
しかし、夫からの返答はありませんでした。
その後、弁護士は電話、文書で何度か夫と連絡をとろうと試みましたが、結局夫との話し合いをすることができませんでした。
そのため、やむを得ず離婚訴訟を提起しました。すると、夫側にも代理人が就きました。
離婚訴訟に移行後も、夫は離婚を拒否しました。
加えて、夫側はKさんの不貞行為を主張し、有責配偶者からの離婚請求は認められないとの主張を行いました。
その後、何度か期日を重ね、親権、養育費、面会交流、慰謝料(解決金)などの問題を1つずつクリアしていき、最終的に裁判上の和解による離婚が成立しました。
訴訟途中で夫はKさんの不貞行為を主張し、調査費用(約100万円)を含む300万円の支払を請求しました。
その後弁護士はKさんと方針を検討し、解決金の支払い自体には応じることとしましたが、金額や支払方法の点で主張していくことにしました。
具体的には、弁護士は100万円の解決金の提示や長期の分割払い等を提案しました。
期日間に何度もやり取りを重ね、最終的には総額180万円、約2年間の分割払いで合意し、裁判上の和解による離婚を成立させました。
夫側に代理人が就いた後、面会交流の申出があったため、それをきっかけに面会交流が再開しました。
しかし、面会交流の実施の中で携帯電話を長女に持たせること、面会交流後にKさんに対して様々な要望をしてきたため、何度か面会交流についてトラブルになることがありました。
そのため、裁判上の離婚を成立させるにあたり、面会交流についてはしっかりとした取り決めをし、認識を合わせることが必要な状況でした。
具体的には、面会交流の頻度等のみならず、事前連絡とすること、仮に何らかの理由で面会交流が実施できなかった場合の対応等についてもケアして、後々の紛争をできる限り防ぐような方向で進めていきました。
そして最終的には、面会交流の頻度、事前連絡、実施できなかった場合の規定を盛り込んだ面会交流の内容で裁判上の離婚が成立しました。
本件は、離婚訴訟の解決事案です。
弊所では協議(交渉)での離婚を重視していますが、本件のKさんのように相手方からの返答がない、連絡が取れない等のケースでは、裁判上の手続きに移行することもあります。
離婚訴訟においては、調停前置主義が採られているため先に離婚調停をしなければなりませんが、本件では既に離婚調停をしていたため、すぐに離婚訴訟を提起することになりました。
離婚訴訟では、相手方から思わぬ主張が出てくることもあります。また、訴訟でも離婚を拒否されることもあります。
そうした場合にはすぐに諦めることなく、1つずつ問題を解決し、最終的な解決に向けて動いていくことが必要になります。
そして、とりわけ訴訟では専門的な判断が必要になることが多いため、弁護士によるサポートが必要不可欠です。
本件では、離婚訴訟途中に相手方から不貞行為に基づく慰謝料請求がなされました。
一般的に、有責配偶者からの離婚請求はなかなか認められない傾向にあります。
そのため、立証の問題はありましたが、仮に判決になった場合は離婚が認められないというリスクが生じる状況でした。
そこで、本件では金銭解決(名目は解決金)を図る方向に方針を転換し、最終的には裁判上の和解による離婚を成立させました。
本件のようなケースでは、状況に応じた方針転換が必要になることもあります。
他方で、総額や支払方法等については、安易な妥協をすべきではなく粘り強く進めていくことが必要です。
状況に即した適切な検討や判断をすることにより、より良い解決が導ける可能性が高まります。
本件では、一旦面会交流が中断し、その後再開したという事情がありました。
面会交流は子の福祉のためにあるため、特段の事情がない限り実施すべきです。
とはいえ、離婚後において、面会交流の実施頻度や連絡方法等についてトラブルになることが少なくありません。
そのため、後々トラブルにならないためにも離婚協議等の段階できちんとした取り決めや認識あわせをすることが望ましいといえます。
本件でも様々な要素でトラブルになることが想定されたため、離婚条件の中に連絡方法や実施されなかった場合を想定しての条項も入れました。
面会交流は、特に対立が激しくなる傾向にある離婚条件の1つです。
離婚前、離婚協議中、離婚後など、その時期は様々です。
離婚問題や面会交流の問題でお悩みの方は、専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
お悩みの方は是非ご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
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