離婚しないで不倫相手から慰謝料100万円獲得できた事例
解決方法:協議
慰謝料を請求した
相手:30代看護師
サポート無 | サポート有 | 経済的利益 | |
---|---|---|---|
慰謝料 | 0円 | 100万円 | 100万円 |
何度も不倫してきた夫に慰謝料請求をしたEさん
Eさんは、医師である夫が、職場の同僚の看護師であるTと不貞行為を行ったことを知ってしまいました。
しかも、夫とTとの不貞行為は、今回が初めてではなく、過去にも何度か発覚したことがありました。
そのたびに、二度と関係をもたないことを夫とTに約束させてきたEさんですが、今回ばかりは許せないと思い、弁護士をつけて慰謝料を請求したいと考えました。
そこで、当事務所にご相談に来られ、ご依頼されることになりました。
非接触条項を入れ離婚しない形で、慰謝料を獲得
まず、弁護士は、不貞行為の損害額に関係する事項のヒアリングを行いました。
すると、Eさんは、夫とは離婚する意思がないことが判明しました。
夫に反省してもらうこと、Tと切れてもらうことが弁護士をつけてTに慰謝料を請求する主目的とのことでした。
そこで、弁護士は、その目的を達成するために、一定額の慰謝料と夫とTの非接触を約束する条項を入れた示談書の締結を目指すべきと方針をたてました。
そのうえで、内容証明郵便を送付し、慰謝料を請求することにしました。
請求額は、裁判基準を大幅に上回る300万円としました。
Eさんの無念を伝えるためにEさんと相談のうえ、あえて、その請求額としたのです。
しかし、ここで、最初のハードルがありました。
Eさんは、Tの現住所を知らなかったのです。
そこで、弁護士は、なにか手がかりはないかEさんにヒアリングを続けました。
すると、過去にTから夫にあてた年賀状があることがわかりました。
引越を行っていることは、確実とのことだったので、弁護士は、その住所の住民票の除票を職務上請求で取得することにしました。
そうして、Tの現住所を突き止めることができました。
弁護士が、内容証明郵便を送付すると、Tも弁護士に相談したようで、受任通知が送られてきました。
Eさんの代理人である当事務所の弁護士は、不貞行為でいかにEさんが心の傷をおったかをTの弁護士に説明したうえで、具体的な損害額の交渉及び示談書において非接触条項を入れるための交渉を行いました。
その結果、慰謝料100万円及び非接触条項を入れる形での示談が成立しました。
解説
不貞行為は、民法上の不法行為であり、慰謝料が発生する典型的な事由の一つです。
ただし、注意しなければならないのは、当該不貞行為により離婚が成立しているか否かで、損害額が変わることです。
離婚が成立していない場合、裁判所は、慰謝料の額を極めて低額に算定することも珍しくありません。数十万円程度であることも多いのです。
というのも、不法行為が成立するための要件は、加害行為により損害の結果が発生したことになります。
損害の結果については、夫婦関係の悪化や離婚があげられます。
夫婦関係の悪化を示す事情としては、別居をしている、弁護士が介入して離婚協議を行なっている、離婚調停が係属しているといったものです。
しかし、法的には単なる夫婦関係の悪化と離婚では全く異なります。
一方配偶者の不貞によって夫婦関係が悪化するのは当然のことです。
しかし、悪化はしたものの破綻はしていないとなれば、どの程度の精神的苦痛なのかという評価は難しくなるためです。
一般に、不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料は、100万円~300万円と言われることが多いですが、これは、あくまでも、離婚が前提となっていることに注意が必要です。
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