離婚してくれない妻を説得し、解決できた事例【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー


悩む男性 離婚したいが拒否され、どうすればいいかわからない・・・

裁判で離婚が認められない場合、離婚は諦めた方がいい?

離婚に応じてくれない相手を納得させたい・・・

当事務所の離婚事件チームには、このようなご相談が多く寄せられています。

このような場合の対処法について、当事務所の弁護士が実際の相談事例をもとに解説しますので参考にされてください。

ご相談者Yさん
職業:会社員
解決方法:協議
離婚を切り出した

相手:50代主婦

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 利益
離婚 不成立 成立

 

状況

Yさんは、海外赴任中で、一時帰国した際に当事務所を訪れました。

というのも、妻に離婚を申し入れているものの、頑なに拒絶されていたためです。

夫婦関係は冷え切っていましたが、あまりにも頑ななため、このたび、弁護士をつけて協議離婚を成立させるべく、ご依頼されることになりました。

 

弁護士の関わり

状況をヒアリングしたものの、法的な意味での離婚事由はみあたりませんでした。

もっとも、この場合でも諦める必要はありません。

弁護士が法的に相手方にも配慮した離婚条件を提案することで、協議離婚が成立した例は無数にあります。

代理交渉弁護士は、その旨を説明し、協議離婚のための代理交渉を行うことにしました。

協議離婚について詳しくはこちらをご覧ください。

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協議離婚について

代理交渉がスタートして、弁護士は、協議離婚申入書という書面を相手方に送付することから始めました。

特に離婚事由に乏しい場合、裁判所を使うのは最後の手段です。

そのため、相手方が弁護士に直接連絡をしやすいよう配慮した文書を作成することにしました。

そのため、相手方も、弁護士にスムーズに電話連絡をしてくれました。

もっとも、このファーストコンタクトでは、相手方は、なお、離婚に拒否的でした。

そこで、弁護士は、相手方が不安に思っている点をききだし、その対処法を一つ一つアドバイスすることにしました。

すると、相手方もある種の信頼を弁護士によせてくれるようになりました。

彼女の離婚しない真の理由は、Yさんに愛情が残っているためではなく、離婚後の手続面の不安が大きいことだったのです。

この弁護士の対応が、功を奏し、彼女は、離婚に応じてくれることになりました。

その旨を依頼者に説明すると、手続面の不安を少しでも軽減するために、離婚届の提出に立ち会ってもらいたいという要望がありました。

確かに、彼女の離婚拒絶の理由が手続面への不安である以上、離婚届の提出まで立ち合わなければ、土壇場で、離婚届を出すのを反故する可能性があります。

その場合でも、事前に離婚の合意書を交わしているため、離婚訴訟をすれば離婚判決がでる可能性は高いと思われます。

しかし、それには、費用と時間がかかります。

そこで、イレギュラーな形ではありますが、弁護士は、相手方の離婚届の提出に立合うことにしました。

それにより、スムーズに協議離婚が成立しました。

生活の不安から離婚に消極的な妻との離婚を成立できた事例はこちらをご覧ください。

 

 

補足

法律上離婚できる場合とは

裁判で離婚が認められるためには、法定の離婚原因が必要です。

これには5つあります。

この事案では、上記の5つの場合は該当せず、仮に裁判になったら離婚は認められないと考えられました。

離婚原因については詳しくはこちらのページで解説しています。

 

 

離婚を諦めた方が良いか

裁判で離婚が認められない場合、離婚は諦めた方がよいでしょうか。

このようなご相談をよく受けます。

また、「他の弁護士に相談したら、『認められないから諦めたほうがいい』とアドバイスされました。」などと話す相談者の方もいらっしゃいます。

法律事務所を2軒まわって離婚は無理と言われた事例はこちらのページをご覧ください。

 

しかし、離婚する方法は、裁判だけではありません。

日本では、離婚は協議離婚が認められています。

また、裁判の前には、通常、調停を申し立てます。

このような事案で大切なことは、「離婚を諦めること」ではなく、「仮に裁判となったら離婚が認められない可能性があること」を認識することです。

 

 

妻に納得してもらう方法

では、どのようにすれば、離婚に応じてくれない相手に納得してもらうことができるでしょうか。

ポイントは、「相手が離婚に応じたくない理由」を押さえるということです。

例えば、「離婚すると、現在よりも経済的に不利益になる」と考えている方は大勢いらっしゃいます。

このような場合、離婚した方が経済的に有利なるような条件を提示するなどの方法が考えられます。

具体例 適切な婚姻費用(※1)が月額10万円の場合


この場合、仮に離婚に応じてくれたら、「養育費として月額11万円支払う」などの提示が考えられます。

(※1) 生活費のこと

もちろん、夫側には相応の負担が発生するでしょう。

しかし、「早期の離婚」を「経済的負担」よりも優先したいのであれば、ある程度、相場を上回る負担はやむを得ないでしょう。

 

まとめ

弁護士以上、相手が離婚に応じてくれない場合の対応について、実際の事例をもとに解説しましたがいかがだったでしょうか。

離婚問題では、まず、当該事案が仮に裁判になった場合、離婚が成立するか否かを押さえる必要があります。

そして、仮に離婚が難しい場合も、決して諦める必要はありません。

離婚には、協議や調停などの方法があり、まずは話し合ってみることで解決できる可能性があります。

ただし、離婚が難しい事案では、それ相応の負担が生じることが想定されます。

当事務所には、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、離婚が難しい案件についても強力にサポートしています。

また、近くに専門家がいない遠方の方などは、LINEなどを利用したオンライン相談が可能です。

離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

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