養育費を減らす方法とは?養育費を大幅に減額できたSさんの事例
解決方法:協議
子どもあり (相手方との間に3人、再婚相手との間に2人)
相手:30代会社員
サポート無 | サポート有 | 減額利益 | |
---|---|---|---|
養育費 | 10万円 | 4万2000円 | 5万8000円 |
養育費を減らす方法を模索していたSさん
Sさんは相手方と婚姻後、3人の子どもを授かりました。
その後、Sさんと相手方は親権者を相手方として協議離婚しました。
離婚時に養育費の金額は取り決められなかったため、Sさんが支払う養育費は月によって区々でした。
Sさんは、少ない月で月3万円、多い月で月20万円ほどの養育費を支払っていました。
その後、Sさんは再婚し、再婚相手との間に子どもを2人授かりました。
Sさんと相手方とは、離婚時から養育費の金額を巡って意見の食い違いが生じていましたが、ご来所、ご相談される直前には、その対立が激化していました。
こうした対立の中、相手方からのプレッシャーによって精神的に疲れ果てたSさんは、現状を何とかしたいと思い、弊所にご来所、ご相談されました。
以上について、時系列等をまとめると、以下のとおりとなります。
相手方との間に、子ども3人
養育費についての取り決めはなし
現妻との間に、子ども2人
弁護士の代理交渉により、月額養育費を半分に
弁護士はSさんから離婚後に起こったことについて、詳細に聞き取りをしました。
また、これまでの養育費の支払い状況についても聞き取りをしました。
その上で、今後の養育費がどのようになるかついて、おおよその見通しを伝えました。
Sさんから養育費についての代理交渉の受任を受けた弁護士は相手方に対して受任通知を送り、養育費の代理交渉を開始しました。
すぐに相手方にも代理人弁護士が就きました。
相手方代理人は、月額養育費として10万円(3人分)の請求をしてきました。
何度か書面等のやり取りを重ねた話し合いの結果、最終的には養育費を月額4万2000円(1人あたり1万4000円)とすることで合意しました。
解説
養育費の取り決めがなされていなかったこと
本件では、離婚時にきちんとした取り決めがなされていなかった養育費を確定させることが必要な事案でした。
本件のSさんのように養育費の取り決めをしていないままだと、思わぬ経済的負担がかかることがあるため、早急に確定させることが重要といえます。
養育費の算出について
また、本件では、Sさんが再婚し、再婚相手との間に子どもを授かっていたため、この点についても十分に加味することが重要でした。
つまり、Sさんは、再婚、再婚相手の出産をきっかけに扶養すべき対象が増えた一方、Sさんの収入が直ちに増えるわけではないため、経済状況に鑑みた算定をしなければ経済的に立ち行かなくなるためです。
再婚し、再婚相手との間に子どもができた場合の養育費の算出については、以下のような方法によることがあります。
① 前婚の子(3人)の生活費
= 義務者の基礎収入 × 前婚の子の生活費指数 ÷(義務者の生活費指数 + 再婚相手の生活費指数 + 再婚相手との間の子の生活費指数 + 前婚の子の生活費指数)
※再婚相手に相当額の収入がある場合は、再婚相手の生活費指数を考慮に入れないという考え方もあります。
→ 本件では、相当額の収入があるといえるかどうかが微妙
② 義務者が分担する子3人の養育費
= ① × 義務者の基礎収入 ÷ (義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)
給与収入を得ている方の場合、総収入金額から源泉徴収されたり、年金や保険料の支払い、その他諸々の支払いがあります。
この支払額は収入金額によって様々ですが、統計上は収入金額に応じてだいたいこれくらいの割合になるという指数(基礎収入割合)が裁判所によって定められています。
その割合を総収入金額に乗じて算出されるのが「基礎収入」と呼ばれるものです。
簡易迅速に婚姻費用、養育費を導き出すという趣旨のもとで定められているものです。
大人に必要な生活費を100とした場合の、子に必要な生活費の割合のことです。
15歳以上を85、15歳未満を62とするのが現在の運用です。
算定表が改定される令和元年12月以前は、15歳以上は90、15歳未満は55として計算されていました。
なお、上記について、詳しくはこちらをご覧ください
Q&A「再婚相手との間に子どもが生まれました。養育費を減らせますか?」
Q&A「再婚相手に相当額の収入がある場合、前妻との子の養育費の額の算定はどうなりますか?」
- 争点 :#養育費を減額
- 原因 : #性格の不一致 /
- 職業 : #会社経営者・自営業
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
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