訴訟で不倫妻と相手から慰謝料300万円を獲得したTさんの事例
解決方法:裁判
子どもなし
慰謝料を請求した
相手:妻:パート、浮気相手:会社員
サポート無 | サポート有 | 増額利益 | |
---|---|---|---|
慰謝料 | 0円 | 300万円 | 300万円 |
Tさんは、結婚式を挙げる少し前から妻であるSさんの様子がおかしいと思うようになりました。
そこで、結婚式を挙げた後、Tさんが調査会社にSさんの調査を依頼したところ、SさんがOさんと不貞関係にあることが発覚しました。
Tさんは、結婚式直後であったこと等からSさんとの離婚を悩みましたが、浮気をしたSさんが離婚をしたいと言ってきたため、このような身勝手なSさんとはもはや婚姻関係を継続することは出来ないと考え離婚を決意しました。
そのため、TさんはSさんとの離婚を先に済ませ、妻Sさんと浮気相手Oさんに対し不貞行為に基づく慰謝料請求をしようと思い弊所にご相談に来られました。
弁護士は、まずOさんの住所を調査しました。
そして、SさんとOさんの住所が判明した後、2人に対し慰謝料を請求する通知書を送付しました。
通知書を受け取ったSさんとOさんは、それぞれ弁護士を立て、不貞行為は認めるものの慰謝料は2人で100万円しか支払わないとの主張を続けていました。
また、TさんとSさんが結婚式を挙げた直後の不貞行為だったにもかかわらず、不貞行為をする前にTさんとSさんの夫婦関係は破綻していた旨の主張をする等、あまり反省の色が窺えませんでした。
そこで、弁護士とTさんは、今後の見通し等を含め打合せをした上で、相手方に対し訴訟を提起することにしました。
訴訟提起後も、相手方は夫婦関係の破綻や、夫婦仲が悪かったこと等の主張を繰り返していましたが、弁護士はTさんとSさんのLINEのやり取りを証拠として提出したり、相手方の主張に矛盾があること等を指摘したりする等の反論を行いました。
その結果、裁判官には、慰謝料が認められる可能性が高く、また配偶者であるSさんの責任は100万円を超える可能性が高いという心証を抱いてもらえました。
最終的には、SさんとOさんはTさんに対し、連帯して300万円を支払う義務があることを前提とする和解を成立させることが出来ました。
本事例では、相手方が連帯して300万円の支払義務があることを前提とする和解が成立しました。
しかしながら、相手方に資力がなかったことや裁判所の判断になった場合に300万円の請求が認められない可能性があることを踏まえ、300万円については分割支払とし、また相手方が分割払金を遅滞なく支払った場合には200万円を支払った後の残金100万円については支払いを免除する旨の内容で合意を成立させています。
このような和解内容だと、Tさん側としては、名目上は300万円の支払義務を認めてもらえる、分割支払が滞った場合には300万円全額の支払請求ができるというメリットがあり、相手方としても、しっかり分割支払をすれば支払いを100万円分免除してもらえるというメリットがあります。
このように、和解では、相手方の支払能力や今後の見通しを含め、柔軟な解決を図ることが可能です。
また、本事例では妻も不貞相手も不貞行為の事実を認めていましたが、相手方が不貞行為を認めないケースも少なくありません。
訴訟においては、慰謝料を請求する側が不貞行為の存在を証明する必要があるため、いずれ慰謝料請求の訴訟を起こす可能性がある場合にはしっかりと証拠を集めておく必要があることに注意が必要です。
訴訟を含めた慰謝料請求を検討されている方は、是非一度専門家である弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?
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