離婚後に収入が減り養育費を払わない元夫から養育費を獲得した事例
世帯年収:2000万円
婚姻期間:16年
解決方法:裁判
子どもあり (4人)
離婚を求められた
相手:50代自営業:法人役員
サポート無 | サポート有 | 増額利益 | |
---|---|---|---|
養育費 | 0円 | 月額39万円 | 月額39万円の増額 |
元夫から養育費は払わないと調停を申し立てられたTさん
Tさんは、平成10年に夫と結婚をし、4人の子を授かった後、平成26年には夫と離婚するに至りました。
離婚の際、Tさんと夫は、成人していた長子以外の3人の子の親権者をTさんとし、夫がTさんに対し養育費として1人につき月額20万円を支払うという合意をしました。
養育費は比較的高額に定められていますが、その理由は、夫が強く離婚を希望していたのに対し、Tさんが離婚には消極的であったこと、またTさん側に離婚原因にあたるような落ち度等がなにもなかったこと、当時夫は個人事業主であり、1人つき月額20万円の養育費を支払う十分な資力があったこと等の事情があったからです。
そして、Tさんと夫は、合意内容について公正証書を作成し、Tさんが夫に離婚届を渡すことで、離婚問題を解決しました。
しかしながら、公正証書を作成するやいなや、夫はTさんに対し「養育費は1年間しか払わない。」「おれ(夫)の収入が減ったら、養育費は払わなくて良くなるんだからな。」等の暴言を吐いていました。
Tさんは、夫のそのような発言に不安を感じてはいたものの、まさか本当に養育費を支払わなくなるとは思ってもいませんでした。
ところが、夫は、公正証書を作成して1年程経過した後、本当に養育費を一切支払わなくなりました。
また、夫は、養育費を支払わなくて良い理由があるとして、養育費減額調停を申し立ててきました。
そのため、Tさんはもはや自分ではどのように対処していけば良いのかわからなくなり、当事務所の弁護士に相談をされました。
弁護士の主張が認められ元夫に養育費を払わせることに成功
夫は、①収入が減ったこと、②再婚をして扶養家族が増えたこと等を理由に養育費の減額請求を求めてきました。
しかしながら、①収入の減少について、公正証書作成時、夫がTさんに対し養育費を支払わなくなる旨宣言していたこと、夫の会社は法人化したものの代表取締役は夫1人であり自由に収入の操作が可能であったことから、夫は養育費を減らすために収入を減少させたと考えられました。
そこで、弁護士は、夫の会社の過去数年分の決算書を比較し、夫が恣意的に収入を操作しているとして、減額した収入を基礎として養育費の算定をすべきではない旨主張しました。
他方で、②夫が再婚し扶養家族が増えた事実については戸籍等でも確認できていたため、少しでも早く解決することを優先し特段争うことをしませんでした。
最終的に、調停での解決はできず、審判が下されることになりましたが、ほぼこちらの主張がとおる結果となりました。
すなわち、養育費を減額できるか否かにおいて、①夫の収入の減少は考慮されず、②夫に扶養家族が増えた部分のみ考慮され、1人につき月額13万円の養育費を獲得することができました。
解説
本件のメインの争点について解説します。
養育費について
養育費について、公正証書や調停等でしっかりと取決めをしていた場合でも、後に事情変更に基づき増額や減額の請求をすることが可能です。
例えば、夫が妻に対し養育費を支払っている場合で、本事例のように夫の収入が減ったり、夫の扶養家族が増えたりしたときや、妻が再婚して再婚相手と子が養子縁組を結んだときには、夫から妻に対し養育費の減額請求をし得ます。
逆に、子が難病にかかり多額の医療費がかかる場合や、妻の収入が減少した場合には、妻は夫に対し養育費の増額請求をし得るでしょう。
しかしながら、客観的には収入の減少等の事実がある場合でも、本事例で夫の収入の減少が考慮されなかったように、必ずしも養育費の減額請求が認められるとは限りません。
養育の減額や増額請求が認められるためには、①養育費支払義務を変更する理由があり、②変更することが相当性を有するという要件を満たすべきといわれています。
そして、これらの要件を満たすか否かは一律に判断できるものではなく、具体的事例ごとの判断が必要となります。
そのため、養育費の減額や増額請求について悩まれている方は、まずは一度離婚専門弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
養育費の一般論について、詳しくはこちらをご覧下さい。
- 争点 :#養育費を増額
- 原因 : #相手に浮気された /
- 職業 : #パート・アルバイト
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
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