離婚をかたくなに拒否していた夫と1か月で離婚できた妻の事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


ご相談者Uさん
職業:専業主婦
婚姻期間:約20年
解決方法:協議
子どもあり (成人)
離婚を切り出した

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

依頼前 依頼後 利益
離婚 ×不成立 ○成立

 

状況

Uさん(50代)は、約20年連れ添ってきた夫が、自身の行動を必要以上に縛り、ときには暴言・暴力に及ぶことに、長年苦しんできました。

数年前からは、夫が、口論のたびに「離婚する」と言うようになったことから、Uさんは、強く離婚を意識するようになりました。

また、成長した子どもからも後押しされたことがきっかけで、離婚を決意し、夫との間で離婚の話し合いを始めました。

しかし、夫は、事実上結婚しているのと変わらないような条件を突き付けてきたり、離婚はしないと言ったりと、態度を二転三転させたことから、離婚協議は全く進みませんでした。

Uさんは、1人で自宅を出て別居を開始しましたが、夫からは、昼夜問わずUさんを責めたてるメールや電話がひっきりなしに届いたことから、困り果てたUさんは、協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼しました。

 

弁護士の関わり

弁護士弁護士は、受任後すぐに夫に対して協議離婚申入書を送付しました。

協議離婚申入書は、夫に対してUさんに代理人弁護士が就任したことを連絡する通知文書です。

弁護士は、この申入書中に、Uさんへの直接の連絡を止めて欲しいとの文章を加えています。

弁護士が就任すると、原則として交渉の窓口は弁護士が行いますので、配偶者から攻撃的な連絡がある場合などには直接応対せずに済むこととなります。

夫は届いた協議離婚申入書を確認後、すぐに連絡をしてきました。

夫は、Uさんと直接話すことを強く希望し、離婚するつもりも夫自身が弁護士をたてるつもりがないことを主張しました。

そのため、弁護士はまず、Uさんが夫と話すことを拒絶していることを説明し、その上でUさんには離婚の決意が非常に固いこと、時間がかかっても離婚したいと思っているため自宅に戻るつもりがないということについて、Uさんが離婚を決意した理由を踏まえて粘り強く説明しました。

夫は、ひとまずUさんへの直接の連絡を止めることは同意しましたが、離婚についてはUさんの気持ちや考えに納得がいかないとのことでした。

そこで、弁護士は夫に対して、主張が上手く伝わらないと思っているのであれば、夫も弁護士を選任してはどうかと提案しました。

その後、夫は、代理人弁護士を選任しました。

代理人弁護士間で離婚意思や離婚条件に関する書面による連絡を繰り返し、裁判所の手続によらない協議を継続しました。

そのなかで、弁護士は、改めてUさんの離婚したいという確固たる意思について、理由を含めて詳細に記載しました。

すると、夫にUさんの気持ちが伝わったのか、夫はUさんの希望する離婚条件を全て受け入れ、離婚に同意しました。

結果、ご依頼から1か月という非常に短期間で、離婚が成立するに至りました。

 

補足

早期の離婚実現のために検討したこと

Uさんの離婚したい理由は、夫からの心ない発言や威圧的な態度による精神的圧迫というようなモラルハラスメントに終始する内容でした。

モラルハラスメントの被害者は、心身の疲弊から精神的不調に陥る方も多く、離婚したい理由として多くの方が主張されます。

しかし、モラルハラスメントは言葉や態度によるものが多く、証拠による立証(証明)が難しいため、裁判上の離婚原因として認められるケースは非常に稀です。

そうすると、Uさんが離婚するためには、原則として長期間の別居が必要となります。

しかし、Uさんはとにかく早い離婚を希望していました。

そのため、弁護士は、早期の離婚実現を図るために、Uさんと打ち合わせ、夫にとってはさほど悪くない離婚条件を提案することにしました。

夫に対しても、Uさんの気持ちを説明するとともに、提案している離婚条件がいかに夫にとって有利であるかを伝え、夫自身が頼ることのできる弁護士にも相談することを勧めました。

 

配偶者からの直接の連絡の防止

モラルハラスメントの被害を受けている方は、別居した後も、配偶者からのメールや電話、自宅への来訪等を防ぐことができず、攻撃的な言動に晒される場合があります。

Uさんのケースでも、夫がUさんに対して強い執着を見せ、昼夜問わず心ない言葉を含むメールや電話を繰り返していたことから、Uさんは疲弊しきっていました。

そこで、弁護士は、受任後すぐに夫への通知文書を作成し、夫が直接Uさんに連絡をすることができないように防壁となりました。

 

さいごに

弁護士が配偶者からの防壁となることで、依頼者の精神的な負担は減少します。

また、代理人弁護士が配偶者に就任することで、いかに配偶者にとって有利な条件であるか法的見解を踏まえて説明してもらうことができますので、結果的に早期解決が可能となるケースもあります。

※代理人が就任した場合でも、関係書類の整理が必要となる場合や、法的見解での対立が起こり得るところですので、どのくらいの期間を要するかは事案によって大きく異なります。

 





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