浪費妻との離婚を決意した夫Tさんの事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
ご相談者Tさん
職業:医師
世帯年収:1500万円
婚姻期間:約4年
解決方法:協議
離婚を切り出した

相手:専業主婦

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

状況

Tさんは、妻と4年前に結婚しました。

医師であるTさんは年収約1500万円でしたが、家計は専業主婦である妻に任せていました。

ところが、妻の金遣いが荒く、ブランド物を買い漁る等していたため、預貯金があまりない状況でした。

Tさんは、そんな妻に対して愛情がなくなり、弁護士に離婚交渉を依頼しました。

 

弁護士の関わり

Tさんは、妻との離婚紛争を早期に解決することを望んでいました。

そのため弁護士は、受任後、すぐに妻に対して、協議離婚の申し入れを行いました。

ところが、妻は、離婚には応じないと回答しました。

そこで、弁護士は、妻に対して、財産の開示を求め、預貯金が残っていない状況に対して浪費であると主張し、妻の有責性を追求しました。

そして、粘り強く交渉を続けました。

Tさんとしては、妻側に相当な額(1000万円程度)の解決金を支払ってでも、早期の離婚を希望していました。

弁護士は、妻が早期に離婚に応じる条件として、500万円の解決金を提示しました。

また、妻が協議離婚に応じる場合は浪費の問題について、不問にすると伝えました。

このような弁護士の交渉の結果、妻側の考えが変化し、離婚に応じてくれることとなりました。

結果として、ご依頼から約3か月のスピード解決となりました。

 

補足

男性側の主張では、妻の浪費などが多く見られます。

しかし、ギャンブルに依存しているなど、よほど極端なものでない限り離婚原因(民法770条1項)とはなりません。

そのような場合、相手が納得できる条件(解決金など)を提示することで迅速に離婚が成立する場合があります。

離婚が認められる場合とは?

法律では、離婚が認められる場合は以下の5つに限られます。

法律の根拠 離婚が認められる場合
民法770条1項1号 相手方に不貞行為があったとき
民法770条1項2号 相手方から悪意で遺棄されたとき
民法770条1項3号 相手方の生死が3年以上明らかでないとき
民法770条1項4号 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
民法770条1項5号 その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

離婚が認められる場合について、より詳しい解説はこちらのページをご覧ください。

この事例は、上記の「離婚が認められる場合」に該当する可能性が少なく、仮に裁判を起こしていたら、敗訴するリスクが高い状況でした。

離婚の解決金について

本事例では、解決金として500万円を支払っています。これについて、高額に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、Tさんの場合、離婚が成立しなければ、婚姻費用を妻側に支払っていかなければなりませんでした。

しかも、Tさんは年収が高いため、その婚姻費用は、年間200万円程度の見込みでした。

また、Tさんとしては、1000万円支払ってでも、早く離婚したいと考えていました。

このような状況だったため、500万円の解決金はTさんにとっても、非常にお得だったと考えられます。

婚姻費用の計算方法について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

離婚弁護士の交渉のノウハウ

このように、裁判で当方の要求が認められない場合、戦略としては、「裁判にせず、交渉で解決する」ということになります。

そして、交渉で解決するためには、弁護士の交渉のテクニックが極めて重要です。

協議離婚のメリットや進め方についてはこちらのページをご覧ください。

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