浪費妻との離婚を決意した夫Tさんの事例
世帯年収:1500万円
婚姻期間:約4年
解決方法:協議
離婚を切り出した
相手:専業主婦
Tさんは、妻と4年前に結婚しました。
医師であるTさんは年収約1500万円でしたが、家計は専業主婦である妻に任せていました。
ところが、妻の金遣いが荒く、ブランド物を買い漁る等していたため、預貯金があまりない状況でした。
Tさんは、そんな妻に対して愛情がなくなり、弁護士に離婚交渉を依頼しました。
Tさんは、妻との離婚紛争を早期に解決することを望んでいました。
そのため弁護士は、受任後、すぐに妻に対して、協議離婚の申し入れを行いました。
ところが、妻は、離婚には応じないと回答しました。
そこで、弁護士は、妻に対して、財産の開示を求め、預貯金が残っていない状況に対して浪費であると主張し、妻の有責性を追求しました。
そして、粘り強く交渉を続けました。
Tさんとしては、妻側に相当な額(1000万円程度)の解決金を支払ってでも、早期の離婚を希望していました。
弁護士は、妻が早期に離婚に応じる条件として、500万円の解決金を提示しました。
また、妻が協議離婚に応じる場合は浪費の問題について、不問にすると伝えました。
このような弁護士の交渉の結果、妻側の考えが変化し、離婚に応じてくれることとなりました。
結果として、ご依頼から約3か月のスピード解決となりました。
男性側の主張では、妻の浪費などが多く見られます。
しかし、ギャンブルに依存しているなど、よほど極端なものでない限り離婚原因(民法770条1項)とはなりません。
そのような場合、相手が納得できる条件(解決金など)を提示することで迅速に離婚が成立する場合があります。
離婚が認められる場合とは?
法律では、離婚が認められる場合は以下の5つに限られます。
法律の根拠 | 離婚が認められる場合 |
---|---|
民法770条1項1号 | 相手方に不貞行為があったとき |
民法770条1項2号 | 相手方から悪意で遺棄されたとき |
民法770条1項3号 | 相手方の生死が3年以上明らかでないとき |
民法770条1項4号 | 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき |
民法770条1項5号 | その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき |
離婚が認められる場合について、より詳しい解説はこちらのページをご覧ください。
この事例は、上記の「離婚が認められる場合」に該当する可能性が少なく、仮に裁判を起こしていたら、敗訴するリスクが高い状況でした。
離婚の解決金について
本事例では、解決金として500万円を支払っています。これについて、高額に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、Tさんの場合、離婚が成立しなければ、婚姻費用を妻側に支払っていかなければなりませんでした。
しかも、Tさんは年収が高いため、その婚姻費用は、年間200万円程度の見込みでした。
また、Tさんとしては、1000万円支払ってでも、早く離婚したいと考えていました。
このような状況だったため、500万円の解決金はTさんにとっても、非常にお得だったと考えられます。
婚姻費用の計算方法について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
離婚弁護士の交渉のノウハウ
このように、裁判で当方の要求が認められない場合、戦略としては、「裁判にせず、交渉で解決する」ということになります。
そして、交渉で解決するためには、弁護士の交渉のテクニックが極めて重要です。
協議離婚のメリットや進め方についてはこちらのページをご覧ください。
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