結婚してすぐ離婚を決意した夫が、早期に離婚を成立させた事例
解決方法:調停
離婚を切り出した
依頼前 | 依頼後 | 利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | ×困難 | ○成立 | – |
ご相談に来られたJさんは、交際時から、妻の精神不安定な面を目の当たりにし、この女性と夫婦としてやっていけるのか、不安を持っていました。
Jさんは慎重に考えましたが、女性を信じることにし、結婚に踏み切りました。
しかし、結婚後、妻は態度は良くなるどころか、不安定な面が日増しに悪化するようになり、Jさんが身の危険を感じるほどになりました。
そのため、Jさんもこれ以上妻との結婚生活を続けることは困難と感じ、弁護士に離婚協議を依頼しました。
弁護士は、Jさんの妻に対して、Jさんが妻と同居していた自宅を出て別居に踏み切ると同時に離婚協議を申し入れました。
弁護士は、妻に対してJさんの離婚意思及びその理由について、丁寧に説明を行いましたが、妻は、精神的不安定やJ夫婦は結婚してからまだ数か月という短期間であることを理由に、離婚に対する強い拒絶を示し、納得がいかないという内容の言葉を繰り返していました。
その後、程なくして妻も弁護士に依頼したため、離婚協議は双方の弁護士間で行われることになりました。
弁護士とJさんは、弁護士間の協議中、妻の精神面に配慮しながら焦らず着実に交渉を進めました。
そのなかで、弁護士は、丁寧に理由を説明しながら改めて離婚意思を伝えるとともに離婚条件の提案を行いました。
しかし、妻の離婚への拒絶意思はなかなか変わりませんでした。
そのため弁護士は、Jさんに対して、次のステップとして裁判所で行われる調停への移行を勧め、Jさんもこれに応じました。
弁護士が離婚調停を申し立て、双方が調停員や裁判官を通して協議を重ねるなかで、妻はようやく離婚について検討するようになりました。
そこで、弁護士はJさんとともに、妻にとってもメリットのある離婚条件を提案しました。
その離婚条件がいかに妻に有利であるかを調停員や妻の弁護士から説明してもらうことで、妻も離婚に応じる意思を持ちました。
そのため、離婚調停の申し立てから数か月で、Jさんと妻の離婚の合意を成立させるに至りました。
別居の際の対策
Jさんの妻は精神的不安定を生じており、Jさんの別居にあたっても、当事者間で行ってしまうと、妻がJさんの職場や親戚の自宅など居場所として思い当たる場所をしらみつぶしに訪れたり、執拗に電話やメール等で連絡をとろうとするおそれがありました。
そのため、弁護士は妻に対して、Jさんの別居が完了すると同時に妻に対して弁護士の就任を通知する書面を送付し、今後は弁護士が窓口になるという連絡をいれました。
また、Jさんにも、自宅を出る際に、別居する旨と数日中に届く弁護士からの連絡を待つよう依頼する言葉を置き手紙に残してもらいました。
配偶者と当事者間で事前に協議せずに別居する場合、特に配偶者が精神的不安定であるケースなどでは、別居直後に配偶者が慌てて接触を図ろうとすることがあります。
そのため、配偶者に対しても窓口の設置や時期について明確に伝えることで音信不通となるわけではないこと置き手紙に残すような配慮をすることで、配偶者が別居先や職場、親族宅等へ押しかけてしまうリスクを減らすことができます。
離婚に前向きになってもらうために
Jさんの事案では、結婚して日も浅いこと、法律上の離婚原因に該当するような事由もないことから、妻の同意なくして早期の離婚は困難な状況でした。
そのため、弁護士に対しては、妻の心情にも配慮し、時間を掛けながら交渉を続け、次のステップに進むタイミングを見計らいました。
その結果、妻が離婚に向けた心の準備を少しずつできるようになり、数回の調停期日を経て離婚の合意を成立させることができました。
このように、離婚原因が弱い事案では、配偶者の状況や心情面に配慮しながら交渉を進めることもポイントとなります。
離婚原因が弱くても、交渉次第では離婚の合意を成立させることが可能になるケースがあります。
配偶者が離婚に応じず、離婚協議が難航している方や離婚協議そのものが困難である方は、ぜひ一度、弊所にご相談ください。
- 争点 :#離婚の成立
- 原因 : #精神的病 /
- 職業 : #会社経営者・自営業
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
あなたにおすすめの事例
検索条件: 精神的病- 1
子どもを連れ去った夫と子どもを取り返した上で離婚できたMさんの事例
Mさんは結婚後、3人の子どもに恵まれました。しかしながら、夫は、Mさんに対次第にし粗暴な振る舞いをするようになりました。Mさんは、身の危険を感じると共に、子ども達にも悪影響を与えると考え、子ども達を連[...]
依頼結果:
親権 | ○(獲得) |