育児に積極的でなかった夫から親権を取得した妻Kさんの事例
婚姻期間:4年半
解決方法:協議
子どもあり (2歳)
離婚を切り出した
相手:銀行員
専業主婦Kさんは、銀行員の夫と4年半前に結婚し、2年前に子どもが生まれました。
ところが、夫は育児にまったく協力せず、休日も趣味のゴルフに夢中で相手をしてくれませんでした。
また、飲み屋の女性との交際をうかがわせるようなメールをやり取りしていました。
Kさんは、夫との離婚を決意し、子どもを連れて実家に帰り、弁護士に離婚交渉を依頼しました。
弁護士は、Kさんから依頼を受け、夫に協議離婚申入書を送付して交渉を開始しました。
夫は、Kさんからの離婚の要求に対して不満な様子を見せましたが、弁護士が粘り強く説得した結果、「離婚には応じるものの、親権は絶対に渡さない」とのことでした。
その後、夫側からKさんを相手方とする離婚調停の申し立てがありました。
夫側は、離婚条件として親権を夫とすることを強く主張してきました。
これに対し、弁護士は、子の親権者としては母であるKさんが相応しいと反論しました。
そして、家庭裁判所の家事調査官による調査においても面談に同席するなどのサポートを行い、子どもと同居しているKさんの監護状況に問題はないとの調査結果を得て、最終的には母であるKさんを親権者とする離婚調停が成立しました。
育児に全く携わらなかった片親が、離婚問題が生じた場合に親権を主張し、固執するケースは少なくありません。
日本における婚姻関係の解消は、親権者を夫婦いずれかに定めなければ成立しません。
そのため、親権の折り合いがつかない場合には、離婚調停ないし離婚裁判等の手続が必要となります。
裁判所の手続になった場合、家庭裁判所は夫婦いずれが子の親権者として相応しいかについて、家事調査官に命じて調査を行います。
調査官は、両親それぞれの面談、子どもの面談、子どもの通園・通学している保育園(幼稚園)や学校での聴き取り、家庭訪問等必要に応じた調査を経て、子どもの親権者としてどちらが相応しいかを検討することとなります。
子どもの年齢が15歳以上である場合には、原則として子どもの意思が尊重されます。
しかし、子どもが幼い場合には子どもの意思はさほど考慮されず、過去にどれだけ育児に携わり子どもとの関係を築けたか(監護実績)などを中心に判断されることとなります。
子どもが10歳を超える場合には、過去の監護実績と子どもの意思が複合的に考慮される場合があります。
今回のケースでは、子どもが2歳と幼いこと、誕生してから育児はほぼ全て母であるKさんが行っていたこと、別居してからも一緒に暮らしている子どもの監護状況に問題がないという事情を、弁護士が整理して主張し、家事調査官調査においても明らかにすることができたため、母親であるKさんが親権者として相応しいとの調査結果を得ることができました。
そして、調査結果を踏まえて夫側を説得し、親権者をKさんとした上で離婚を成立させることができました。
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依頼結果:
離婚 | ○成立 |
親権 | 妻 |
婚姻費用 | 月額13万円+未払い分支払い(月額3万円増額) |