モラハラ夫から月額16万円の養育費を取得した妻Sさんの例
世帯年収:1000万円
解決方法:協議
子どもあり (2人)
離婚を切り出した
相手:会社員
Sさんの夫は、いわゆるエリートサラリーマンで、条件だけをみれば申し分ありませんでした。年収は約1000万円を超えておりました。
そのため、Sさんは、結婚してすぐに仕事を辞め、専業主婦になりました。
また、Sさんは子宝にも恵まれ、2人の子どもを産みました。
まさに、Sさんの友人の誰もが羨む状況でした。
しかし、外からは幸せにみえる環境でしたが、実は、Sさんの家庭には深い闇がありました。
夫は、いわゆるモラハラ夫だったのです。
結婚後、夫は、別人になりました。Sさんに激しい暴言を吐き、Sさんの行動を支配するようになったのです。
具体的には、「誰のおかげでこんな裕福な生活が送れていると思っているのだ。」「ダメ人間。」「本当に生きてる価値がないな。」「死ねばいい。」「昔なら穀潰しと言われているぞ。」「海の藻屑にしてやろうか。」という暴言が毎日繰り返されました。
また、Sさんの自動車にはGPSがつけられ、「なぜ◯◯によった。理由を言え。」などと監視が行われました。
とうとう我慢の限界がきたSさんは、子ども達を連れて実家へ帰りました。
夫は、激怒し、「お前たちには1円も生活費を渡さん。死ね。」と言い放ちました。
そして、「離婚しても養育費は1円も払わんからな。」と開き直りました。
そこで、Sさんは、弁護士に依頼し、夫の離婚協議を依頼しました。
弁護士は、Sさんの代理人として、夫に協議離婚の申し入れを行いました。
当初、夫は、「勝手に出ていったSさんなんかの離婚の要求には応じないし、養育費も支払わない。」と言い張りました。
そこで、弁護士は、以下のような主張し、粘り強く説得を続けました。
- 婚姻費用の概念を説明したうえで、別居期間中も夫には月額20万円の婚姻費用を支払う必要があること
- その額は、離婚時の支払わなければならない養育費よりもSさんの生活費が含まれる分だけ高額になること
- 仮に任意で支払われない場合、裁判所が審判により決めた額を支払う必要が出てくること
- それでも支払わない場合、強制執行を行い、会社にも迷惑がかかること
その結果、観念したSさんは、子ども達がそれぞれ20歳になるまで月額8万円(2人で16万円)の養育費を支払うという内容で合意することができました。
相手がお金に対して執着心が強かったり、モラハラの傾向がある場合、養育費を支払わないという主張をする場合が多々あります。
そのような場合、離婚成立後であれば、家庭裁判所へ養育費の調停・審判を申し立てることで、養育費の支払い命令を得ることができ、強制執行による養育費の確保が可能になります。
しかし、裁判所を利用すると時間がかかってしまい、依頼人の負担になります。
そこで、当事務所では、まず、弁護士が代理人として、相手を説得し交渉します。
モラハラ傾向がある配偶者は社会的地位が高い場合が多く、弁護士に対しては紳士的な態度をとることも珍しくありませんので、交渉でうまくいく場合も多々あります。
配偶者からのモラハラにお悩みの方は、この問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
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