面会交流で大きなトラブルを解消したTさんの例
婚姻期間:5年
解決方法:調停
子どもあり (2歳)
相手:アルバイト
依頼前 | 依頼後 | 利益 | |
---|---|---|---|
面会交流 | 面会交流の実施極めて困難 | 面会交流実施可能 | – |
Tさんは、平成20年に妻と結婚し、1人の子どもを授かりました。
その後、平成25年に離婚し、子どもの親権者・監護親はTさんとなりました。
なお、離婚時の子どもの年齢は2歳でした。
離婚条件を当事者同士で話し合った際、面会交流については「好きに会える。」という取り決めを口頭で交わしていました。
離婚後、当初は週1~2回ほどの面会交流に応じていたTさんでしたが、しばらくすると相当な負担になったこと等から徐々に頻度が減ってきました。
すると妻は、「当初の約束と違う!」と言って、TさんやTさんの職場に数十回に及ぶ電話をかけてきました。
恐怖を感じたTさんは、次第に面会交流の実施を遠ざけるようになりました。
その後、面会交流は8ヶ月ほど実施されませんでした。
そうすると妻の行動はエスカレートし、TさんやTさんの職場にそれまで以上に電話をかけてきました。
さらに恐怖心が高まり、いつか子どもを連れ去られるのではないかと思ったTさんは、今の状況を何とかしたいと思い、当事務所にご来所されました。
弁護士は、Tさんから、離婚時の面会交流の取り決め状況や、その後の面会交流の実施状況(頻度、時間、方法等)をヒアリングしました。
そして、相手方との面会交流の交渉を受任し、相手方との協議に着手しました。
まずは、相手方に書面を送り、面会交流を再開することを伝えるとともに、面会交流について一定のルール作りをしたい旨の打診をしました。
面会交流について、一定のルール作りを打診したのは、これまで曖昧な状態で面会交流を続けてきたこと、当事者同士の関係が悪い状態になっているため、柔軟な形で面会交流を実施することがほぼ不可能だったからです。
面会交流の再開にあたっては、Tさんが相手方に対する恐怖心を抱いていたこと(多数回の電話等)から、Tさんの心情に配慮し、1回目については弁護士が子どもの受け渡しに立ち会いました。
面会交流のルール作りを打診したものの、相手方は面会交流に一定のルールが必要ということに理解を示しませんでした。
離婚時に、「好きに会える」という口約束を交わしたことが影響していました。
とはいえ、今後のトラブルを避けるためにルール作りが必要な状況であったことから、弁護士は面会交流調停を申し立てました。
面会交流の取り決め内容について、詳しくはこちらからどうぞ。
調停申立後、相手方にも代理人弁護士が就きました。
本面会交流調停は、長きに渡りました。
かなりの回数の調停を重ね、少しずつお互いに歩み寄りをしながらの調停となりました。
途中で、調停では話がつかずに審判に移行する可能性もありましたが、最終的には双方が条件(今後の面会交流のルール)に納得し、調停が成立しました。
本件は、面会交流についての双方の認識の違いから紛争になった事案でした。
監護親は一定の頻度で面会交流を実施するという認識でいる一方、非監護親はできる限り(可能であれば毎日)面会交流を実施するという認識でいることが多いように思われます。
したがって、面会交流は監護親と非監護親との対立が激化する可能性が高い案件といえます。
また、面会交流の取り決めについては、口約束ではなく文書で交わしておくことが有効です。
取り決めの内容については、例えば、実施頻度や実施方法があります。
この他にも、ケースによっては、実施時間や実施場所まで、細かく取り決めるという場合もあります。
面会交流について紛争状態にある、あるいは面会交流の取り決めをしておきたい等のことでお悩みの方は、是非面会交流の専門弁護士にご相談することをお勧めします。
他方、当事者同士ではなかなか話がまとまらないことが多いため、是非弁護士に依頼することをお勧めします。
面会交流について、詳しくはこちらからどうぞ。
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