氏名不詳の女性と不倫した夫のせいで結婚生活が破綻した妻Bさん
解決方法:裁判
子どもなし
離婚を切り出した
Bさんは結婚して20年前です。しかし、子宝には恵まれず、子どもはいません。
Bさんは、夫との仲は円満だと思っていました。
しかし、最近、夫の出張が増え、帰宅も非常に遅くなる等、怪しい行動が目立つようになりました。
ある日、Bさんは、いけないことだとは思いつつも、夫の携帯電話を見てしまいました。
すると、知らない女性から不倫を伺わせる内容のメールが送られてきているのを発見しました。
具体的には、そのメールには、「一緒に旅行しよう。」「この前の旅行、楽しかったね。」「今度は東北地方も旅してみたいな。」という内容が含まれていました。
Bさんは、証拠をおさえるために、それらのメールを表示した夫の携帯電話の画面を自分のスマートフォンで撮影しました。
その画面を夫にみせて、女性との関係を問いただしたものの、夫は、「知らない。」「言いたくない。」の一点張りでした。
ただ、この詰問がきっかけで、夫は、いわゆる逆ギレをしてしまい、怒って家を出ていってしまいました。
Bさんは、この氏名不詳の不倫相手を絶対に許すことができませんでした。
そこで、なんとか不倫相手を特定したいという思いから、弁護士に相談することにしました。
弁護士は、Bさんの依頼を受け、弁護士法23条に基づく、弁護士会照会という方法を使い、不倫相手を特定することにしました。
ここで行った弁護士会照会とは、弁護士会を通じて、携帯電話のキャリアにメールや電話番号から、契約者の情報を開示してもらうという手続きです。
その結果、携帯電話のキャリアから、無事に不倫相手の情報を開示してもらい個人を特定することが可能になりました。
弁護士は特定した個人に対し、不貞行為の損害賠償請求を行いました。
具体的には、まずは、損害賠償請求を行う旨の受任通知を内容証明郵便で送りました。
しかし、相手方の女性も一筋縄ではいかず、とぼけた対応をとり、不貞行為を否認してきました。
弁護士は、そのような態度は悪質であると判断し、訴訟提起を行い責任追及を行いました。
その結果、訴訟では不倫関係が認められ、被告である不貞相手には、200万円の慰謝料の支払いが命じられました。
不貞行為の損害賠償請求を行うには、まずは、対象者を特定することが必要です。
この点、氏名や住所が不明でも、携帯電話の番号やアドレスがわかれば、弁護士会照会という方法を用いて、特定が可能なことがあります。
Bさんは、嘘をつき不倫を否定する夫と不貞相手をどうしても許せませんでした。
そこで、弁護士に依頼してでも、責任を追及することにしました。
なお、不貞行為の損害賠償請求の場合、裁判基準ではそこまで高額にはならず、離婚を前提にしないと100万円程度、離婚を前提にした場合でも200万円程度と決して心の傷を癒やすのに十分な額とはいえませんし、弁護士費用も自分で負担する必要があります。
しかし、Bさんの場合にはお金の問題ではなく、夫と不貞相手にきちんとした責任をとってもらいたいという点に価値を置いていました。
Bさんのような価値観をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
不貞相手の特定ができずに悩まれている方も、まずは弁護士に相談してみてはどうでしょうか。
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依頼結果:
慰謝料 | 200万円(200万円増額) |