遺産分割協議書の作成にあたって、契印(けいいん)や割印(わりいん)は法律上の要件とされていません。
したがって、契印や割印がなくても、遺産分割協議書が法的に無効となることはありません。
しかし、相続人間のトラブルが発生することを予防するという観点から、可能な限り、契印や割印をすることをおすすめします。
このページでは、遺産分割協議書の契印・割印の押し方についてイラスト付きでわかりやすく解説いたします。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、誰がどの遺産を相続するのかを相続人で話し合い、全員で合意した内容を記載した文書のことをいいます。
亡くなった方が有効な遺言書を残しており、遺言書の中で遺産の分配方法を指定している場合、遺産は遺言書に従って分配されます。
また、相続人が一人の場合や、民法で決められた相続の割合(法定相続分)に従って相続する場合には、遺言書や遺産分割協議書がなくても相続手続を行うことができます。
これに対して、相続人が複数おり、亡くなった方が遺産の全部または一部の分配方法について遺言書を残していない場合や、残していても遺言書が無効の場合、遺言書とは異なる内容で遺産を分配したいときは、相続人全員で遺産の分配方法について話し合い(遺産分割協議)、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成する際には相続人全員が合意していることが必要で、一人でも合意していない場合、遺産協議自体が無効となります。
ミスがあると作り直しになる可能性も
不動産の相続登記、預貯金の払戻しや名義変更、株式の名義変更、相続税の申告などの相続手続を行うためには、法務局や税務署などの公的機関や銀行などの金融機関に、遺産分割協議書を提出する必要があります。
公的機関や金融機関では、遺産分割協議書に不備がないかどうかの確認が厳密に行われるため、ミスがあった場合には修正を求められたり、作り直しを求められたりする可能性があります。
特に、次のようなミスには注意が必要です。
- 実印以外の印鑑を使用している
- 被相続人(ひそうぞくにん:亡くなった方のこと)や相続人の表記に誤りがある(氏名や本籍地、死亡時の住所などが戸籍・住民票の記載と異なる場合など)
- 財産の表記があいまい・不正確(不動産の所在や地番などが登記簿謄本どおりに記載されていない場合など)
- 相続財産の記載漏れがある
修正ややり直しが発生すると、相続の手続が中断するだけでなく、再度相続人全員の印鑑を押し直すなどの手間が発生してしまいます。
上記は形式面のミスをあげましたが、遺産分割協議書はその内容面がとても重要です。
法的に有効で、かつ、将来後悔しないようにするために、相続問題に詳しい弁護士に確認してもらうと良いでしょう。
遺産分割協議書に契印や割印は必要?押さないと無効になる?
遺産分割協議書の作成にあたって、契印(けいいん)や割印(わりいん)は法律上の要件とされていません。
したがって、契印や割印がなくても、遺産分割協議書が法的に無効となることはありません(有効です)。
公的機関や金融機関に提出する場合にも、契印や割印がないことを理由として遺産分割協議書の修正や作り直しを求められることはないようです。
もっとも、以下で説明するように、相続人間のトラブルが発生することを予防するという観点から、可能な限り、契印や割印をすることをおすすめします。
遺産分割協議書の契印・割印の押し方
遺産分割協議書の作成にあたっては、実印を使用して、書面の最後に相続人全員が記名押印または署名捺印※をします。
なお、「記名押印」とは、氏名部分がパソコンなどで作成・印字されている場合に、印字された氏名の横に印鑑を押すことをいい、「署名捺印」とは、氏名を自筆で記入し、横に印鑑を押すことをいいます。
記名押印または署名捺印のいずれでも遺産分割協議書は有効です。
しかし、各相続人が自分の意思で遺産分割協議書を作成したことをより確実に証明するためには、氏名を自筆で記入する署名捺印方式がおすすめです。
契印・割印の際にも、相続人自身が契印・割印したことを明確にするために、氏名の記載部分に使用したのと同じ印鑑(実印)を使用します。
もっとも、遺産分割協議書に実印を使用することは、法律上必須の要件ではありません。
しかし、実印は認印のように他人が勝手に持ち出したり購入したりすることができるものではないことから、それぞれの相続人が遺産分割協議書の内容に納得して印鑑を押したことを証明するために、実印を使用するのが慣例となっています。
相続手続(不動産や預貯金の名義変更等)のために遺産分割協議書を公的機関や金融機関に提出する場合には、実印が押されていることのほか、印鑑登録証明書が添付されていることが要求されるため、実印の使用が必須となります。
以下では、それぞれ、契印や割印とはどのようなものかについて説明した上で、具体的な押し方について説明していきます。
契印
契印とは
契印(けいいん)とは、契約書や遺産分割協議書などの書類が複数枚(2枚以上)にわたる場合に、書類を作成した当事者の印鑑を使用して、各ページの間や袋とじ部分に印鑑を押すことをいいます。
両面印刷などを利用して遺産分割協議書が1枚におさまる場合には、契印をする必要はありません。
契印は、ページが連続していることを担保し、ページの差し替え等の改ざんなどを防止するために押されます。
途中のページの抜き取りや差し替えが行われた場合には、ページの間や袋とじ部分に押された印鑑がなくなったり途切れたりするため、すぐにわかります。
契印については、遺産分割協議書の枚数が多い場合でも、袋とじで製本すればそれほど大変ではないことから、後々のトラブルを防ぐためにも、省略せずに押すことをおすすめします。
契印の押し方
契印の押し方は、遺産分割協議書の製本方法によって異なります。
2枚以上の遺産分割協議書をホチキス(ステープラ)で止めて製本した場合、下図のように、すべての見開きページについて、両ページにまたがるように、相続人全員が実印を押します。
を押します。
遺産分割協議書を袋とじにした場合(製本テープを使って製本した場合)、下図のように、表紙や裏表紙の製本テープと用紙にまたがるように、相続人全員が実印を押します。
契印の場所については、表紙または裏表紙のどちらか1箇所でも問題はありませんが、両方(表紙と裏表紙の2箇所)に押すのがより安全です。
遺産分割協議書の枚数が多い場合、すべての見開きページに印鑑を押すのは大変なため、袋とじして契印するのがおすすめです。
契印の修正方法
契印に失敗した場合、次のような方法で修正します(下図もご参照ください)。
- ① 失敗した契印の上から、印鑑を少しずらして重ねるように押す(慣習上、誤った印鑑を取り消すという意味があります。)
- ② 近く(下隣)に契印を押し直す
-
- 修正には実印を使用し、他の印鑑(簿記を修正する際に使用する訂正用の小さい認印など)は使用しないようにしましょう。
- 契印が薄かったりかすれたりした場合でも、重ねて押し直すのはやめましょう。
→ 失敗して二重になってしまう可能性があるだけでなく、改ざんなどの不正を疑われる可能性があります。 - 修正液の使用や二重線を引くだけの修正方法はやめましょう。
→ 誰が訂正したかがわからないため、改ざんなどの不正を疑われる可能性があります。
割印
割印とは
割印(わりいん)とは、契約書などの同じ内容の書類が2部以上ある場合に、書類を作成した当事者の印鑑を使用して、複数の書類のすべてにまたがって印鑑を押すことをいいます。
割印は、2部以上の書類の内容が同じものであることや、相互に関係ある書類であることを担保するために行われます。
相続人が2人以上いる場合、遺産分割協議書(原本)を相続人の人数分作成したうえで、割印をするのが一般的です。
たとえば、相続人Aが銀行預金を相続し、相続人Bが不動産を相続した場合、それぞれの相続手続で遺産分割協議書が必要となるため、1通の遺産分割協議書を使い回すのは煩雑です。
また、相続人の1人だけが遺産分割協議書の原本を保管している場合、その相続人が遺産分割協議書を改ざんする可能性があります。
そこで、遺産分割協議書は相続人の人数分(原本)を作成し、原本を必要としない相続人がいる場合にも、コピーを作成して渡すのがおすすめです(いずれの場合も割印をします)。
割印をした場合、それぞれの書類を単体で見ると、印鑑の一部分しか押されていない状態となっています。
全員分の書類をそろえた際に、印鑑をきれいに合わせることができることを確認することで、それぞれの書類が異なる内容に改ざんされたり複製されたりしていないことを確かめることができます。
割印の押し方
割印をする位置について明確な決まりはありませんが、下図のように、遺産分割協議書の上の部分に印鑑を押すのが一般的です。
遺産分割協議書の上の部分をずらして重ね、すべての遺産分割協議書にまたがるように、相続人全員が実印を押します。
割印については、遺産分割協議書のページ数が多く厚みがある場合や、相続人の数が多い場合など、すべての遺産分割協議書にまたがって印鑑を押すことが困難なときには、割印をしないこともあります。
特に、相続人の数が多いときは、遺産分割協議書の内容に変更が加えられていないこと(同じ内容であること)を相続人相互に担保できるため、割印をしなくてもあまり問題はありません。
割印の修正方法
割印に失敗した場合の修正方法は契印の修正方法と同様です。
- ① 失敗した契印の上から、印鑑を少しずらして重ねるように押す(慣習上、誤った印鑑を取り消すという意味があります。)
- ② 近く(隣)に契印を押し直す
契印・割印の手順(まとめ)
製本から契印・割印までの手順をまとめると、下図のようになります。
遺産分割協議書作成で失敗しないためのポイント
必ず相続人全員で合意したうえで作成する
相続人全員が遺産分割協議の内容に合意していない場合には、遺産分割協議書だけでなく、遺産分割協議自体が無効となってしまいます。
必ず相続人全員でしっかりと話し合い、合意した内容を記載するようにしましょう。
相続人全員の実印を押す
遺産分割協議書の末尾には必ず相続人全員の住所・氏名を印字または記入し、氏名の横に実印を押すことが必要です。
遺産分割協議書を法務局などの公的機関や銀行等の金融機関に提出する場合には、実印が押されていることが必須となります(印鑑証明書の添付も求められます)ので、必ず相続人全員の実印を押すようにしましょう。
遺産分割協議書の作成は早めに始める
遺産分割協議書について、作成の期限は特に定められていません。
しかし、相続税の申告が必要な場合には、(相続があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日から10ヶ月以内)に行う必要があり、その際に遺産分割協議書を提出する必要があります。
相続人が多い場合には遺産分割協議書の作成に時間がかかることや、あせって作成するとミスにつながることなどから、余裕をもった作成スケジュールを組むことが大切です。
相続専門の弁護士に相談する
遺産分割協議書は、法律文書です。
不備(ミス)があると法律上の効力が認められないおそれがあります。
また、将来のトラブルを防止し、納得がいく結果をもたらすためには、内容をよく検討して慎重に作成する必要があります。
適切な遺産分割協議書を作成するためには専門家の助言がとても重要となります。
したがって、遺産分割協議書は、相続問題に詳しい弁護士へ事前に相談し、作成することを強くお勧めいたします。
まとめ
- 遺産分割協議書とは、相続人間で遺産の分配について話し合い、相続人全員で合意した内容を記載した文書のことをいいます。
- 相続人が2人以上おり、亡くなった方が相続方法を指定した有効な遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
- 相続手続のために、遺産分割協議書を金融機関や公的機関に提出する場合、ミスがあると修正や作り直しが必要となり、相続手続が中断する可能性があります。
- 契印とは、書類が複数枚(2枚以上)にわたる場合に、各見開きページの間や袋とじ部分に印鑑を押すことをいいます。
- 割印とは、同じ内容の書類が2部以上ある場合に、複数の書類のすべてにまたがって印鑑を押すことをいいます。
- 契印や割印が押されていない場合でも、遺産分割協議書が無効となることはなく、これを理由に公的機関や金融機関から作り直しを求められることはありません。
- しかし、後の相続人間のトラブルを防止するためにも、遺産分割協議書は相続人の人数分を作成したうえで、契印や割印をするのがおすすめです。
遺産分割協議でお困りの場合は、なるべく早く相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、相続問題を専門に扱うチームがあり、遺産分割協議書について強力にサポートしています。
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この記事が、遺産分割協議書にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。