預貯金の名義変更や相続税の申告などの相続手続を行う際には、遺産分割協議書の提出が必要となることがあります。
遺産分割協議書は、どこかでもらえるものではなく、相続人自身が作成するものです。
相続人の数や遺産の内容などは、具体的な状況によって異なるため、内容の決まった書面をどこかでもらうということができないのです。
なお、このページでは当事務所が作成した遺産分割協議書のひな形をダウンロードしていただくことができますが、状況により、ひな形とは異なる記載が必要となる場合もあります。
そのため、ひな形はあくまで参考にとどめ、詳細については弁護士等の専門家に相談してください。
ここでは、遺産分割協議書の意味や作る際のポイントについて、相続問題に注力する弁護士がわかりやすく解説していきます。
遺産分割協議書とは?
被相続人(亡くなった方のことです。)が、生前に様々な財産を持っていた場合には、相続人全員で、誰がどの財産を相続するのかを話し合う必要があります(遺産分割協議)。
遺産分割協議書とは、この遺産分割協議の結果、遺産の分け方について相続人の全員で合意した内容を記載した文書のことをいいます。
遺産分割協議書は、法律などによって作成が義務付けられているものではありません。
しかし、有効な遺言が残されていない場合などには、状況により、相続手続を行う際に、公的機関や金融機関から遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
また、遺産分割協議書は、相続人間の契約書のような役割を果たし、後から「自分は納得していなかった」、「他の相続人が勝手に決めただけだ」といった相続人間の揉め事が起きることを防ぎます。
遺産分割協議書の入手方法
遺産分割協議書はもらえる?
上で説明したとおり、遺産分割協議書は相続人間で合意した内容を元に、相続人自身が作成するものであり、どこかでもらえるものではありません。
遺産分割協議書をもらうことができない理由
遺産分割協議書の記載は、「どの相続人」が、「どの遺産」を取得するのかを、第三者から見ても明確にわかるように、具体的に特定する必要があります。
その前提として、被相続人はどのような遺産を残していて、その価値はどのくらいであるのか、相続人はその遺産を何人で、どのように分けるのか、などを個別具体的に検討することが必要となります。
このように、遺産分割協議の状況はそれぞれに異なることから、遺産分割協議書を完全にテンプレート化することはできないのです。
これが、遺産分割協議書をどこかでもらうことができず、相続人自身で作成しなければならない理由です。
国税庁や法務局の遺産分割協議書ひな形はどこでもらえる?
行政機関のひな形はそれぞれ特殊な状況を前提としているため、参考にならない可能性もあります。
国税庁の遺産分割協議書
国税庁が提供している遺産分割協議書のひな形(記載例)については、くわしくは以下のページをごらんください。
法務局の遺産分割協議書
法務局が提供している遺産分割協議書のひな形(記載例)については、くわしくは以下のページをごらんください。
スマホで簡単、遺産分割協議書の自動作成!
当事務所では、遺産分割協議書のサンプルを素早く手軽に確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動作成できる遺産分割協議書シミュレーターをご提供しています。
遺産分割協議書のダウンロード
相続に強い当事務所の弁護士が作成した遺産分割協議書のひな形は、こちらからダウンロードしていただくことができます。
もっとも、遺産分割協議書の作成には専門的な知識や判断が必要となることから、あくまでひな形は参考程度にとどめて、実際の作成については、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書の作成のポイント
遺産分割協議書作成の必要書類
遺産分割協議書の作成は、
- ① 相続人の調査・確定
- ② 遺言書の調査
- ③ 相続財産の確定
- ④ 相続放棄の検討
- ⑤ 遺産分割協議
- ⑥ 遺産分割協議書の作成
という手順を踏んで行います。
相続人や財産等の調査にあたっては、必要書類を収集して丁寧に事実関係を確認することが大切です。
以下は、上記①〜⑥の過程で必要となる書類と入手先の一覧です。
必要書類 | 入手先 | 利用目的 |
---|---|---|
①被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍・現戸籍謄本) | 市区町村役場窓口(被相続人の本籍地) ※窓口または郵送 |
①相続人の調査・確定 |
②相続人全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 | 市区町村役場(相続人の本籍地) ※窓口または郵送 |
|
③財産目録 | 相続人自身で作成(専門家に作成を依頼する場合を含む) | ③相続財産の確定 |
④財産目録を作成するための資料(不動産全部事項証明書、残高証明書など) | 法務局、銀行等の金融機関など ※相続対象の遺産によって異なる |
|
⑤相続放棄申述受理証明書 | 家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄) | ④相続放棄者の確定 |
⑥寄与分・特別受益に関する贈与契約書等の証拠(寄与分・特別受益がある場合) | 各相続人が所持 | ⑤遺産分割協議 |
⑦印鑑登録証明書(相続人全員のもの) | 市区町村役場(相続人の住所地) ※窓口または郵送 |
⑥遺産分割協議書の作成 |
遺産分割協議書の作成は専門家へ相談
遺産分割協議書は相続人が自分自身で作ってもよく、専門家に作成を依頼しなければならないという決まりはありません。
もっとも、遺産分割協議書の作成には相続に関する専門知識や専門的な判断が必要となるため、相続人自身が独力で作成するのはかなりハードルが高いといえます。
遺産分割協議書は、状況により、法務局などの公的機関や、銀行などの金融機関に提出する必要がある書類です。
遺産分割協議書に不備やミスがあった場合には、そのままでは相続の手続を受け付けてもらえず、作り直しや修正を求められる可能性があります。
また、相続人の間で不信感が生まれ、トラブルに発展する可能性もあります。
そのため、相続専門の弁護士等の専門家に作成を依頼するのがおすすめです。
なお、遺産分割協議書の作成や、作成に必要な書類の取り寄せのみであれば、弁護士以外の専門家も行うことができます。
しかし、遺産分割協議書をどのような内容にすべきか、といった個別具体的な相談については、法律によって、弁護士以外の者が対応することが原則として禁止されています。
相談に対する具体的なアドバイスをもらいたい場合には、弁護士に相談しましょう。
まとめ
- 遺産分割協議書とは、誰がどの遺産を取得するのかを相続人全員で話し合い、合意した内容を記載した書面です。
- 遺産分割協議書に記載する内容は具体的な状況によって異なり、これをテンプレート化することはできません。
- そのため、遺産分割協議書をどこかでもらうことはできず、相続人自身で、または相続人が専門家に依頼して、作成する必要があります。
- 国税局や法務局のホームページのほか、当事務所のホームページでは、遺産分割協議書のひな形・テンプレート(記載例)を提供しており、これらを参考にすることができます。
- 遺産分割協議書を相続手続のために提出する場合、不備やミスがあると手続を受け付けてもらえず、遺産分割協議書の作り直しや修正を求められる可能性があります。
- 遺産分割協議書をミスなく作成するためには、さまざまな資料の収集が必要となるだけでなく、相続に関する専門知識や判断が必要となるため、弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。
- 当事務所には弁護士と税理士からなる相続専門チームがあり、遺産分割協議書の作成から相続税の節税まで、幅広い内容のご相談にワンストップで対応することができます。
電話やオンラインでのご相談も受け付けており、初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にご利用ください。