戸籍謄本の取り方には、窓口での取得、郵送での取得、コンビニでの取得、オンラインでの取得という4つの方法があります。
この記事では、それぞれの取得方法の内容や必要書類、取得にかかる費用などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
戸籍謄本とは
そもそも「戸籍」とは?
「戸籍」とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、婚姻、離婚、認知、氏の変更などの個人の身分の変動のことをいいます。)を登録した記録のことをいいます。
戸籍は、本籍地のある市区町村役場で保管されています。
戸籍謄本(こせきとうほん)とは?
「戸籍謄本」とは、戸籍に記載されている内容(身分関係等)を証明する書面のことです。
戸籍の情報が電子データで管理されるようになった現在では「戸籍全部事項証明書」というのが正式名称ですが、この記事では「戸籍謄本」と呼びます。
また、戸籍謄本には、除籍謄本(じょせきとうほん)や改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)などの種類がありますが、この記事では戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取り方に限定して解説します。
戸籍謄本
現在の戸籍に記載されている全員の身分関係を証明する戸籍の写しのことです。
除籍謄本
婚姻や死亡、本籍地の変更などによって、ある戸籍に入っている全員がその戸籍から抜けて誰もいなくなったことを証明するための書類のことです。
改製原戸籍謄本
改正前の戸籍法にもとづいて作成された戸籍の写しのことです。
戸籍謄本について詳しくはこちらをご覧ください。
戸籍謄本の取り方は4つ
戸籍謄本の取り方には、次の4つの方法があります。
以下では、それぞれの取り方について詳しく解説していきます。
戸籍謄本を役場等の窓口で取得する方法
市区町村役場等の窓口へ行って戸籍謄本を取得する方法です。
自分で窓口へ行くことも、代理人に依頼して窓口へ行ってもらうこともできます。
戸籍謄本はどこで取得できる?
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場の窓口で取得することができるほか、市区町村によっては、役場の出張所(分室)や行政サービスコーナー(各市区町村によって呼称が異なります。)などで取得できる場合があります。
※ 市区町村役場の窓口等の取扱時間(開庁時間)内に行く必要があります。
窓口交付で必要な書類とは?
戸籍謄本を窓口で取得する場合に必要な書類は、戸籍謄本を取得できる人(※)が自分で窓口へ行って取得する場合と、代理人に依頼して窓口で取得してもらう場合とで異なります。
※戸籍謄本を取得できる人の範囲:本人、本人の配偶者・直系血族(祖父母・父母・子・孫などの縦のラインでつながる親族)、戸籍を請求する正当な理由がある人として法律で認められている第三者などです(詳しくは後ほど別の項目で説明します)。
自分で窓口へ行く場合の必要書類は次のとおりです。
■ 戸籍証明等請求書
・窓口で取得することができます。
・あらかじめ各市区町村のHPからダウンロード(印刷)したものを利用することもできます。
■ 本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書等のうちいずれか1点
※上記の書類がない場合は、国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、写真無し住民基本台帳カード、学生証等を2点以上用意することが必要
※詳細は各市区町村の窓口にお問い合わせください。
■ 請求権限を確認できる書類
・本人の直系血族が本人と同じ戸籍に入っていない場合など、本人との親族関係を確認できない場合には、親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要となる場合があります。
・法律で認められた第三者が請求する場合には、請求の権限を確認できる資料が必要となります。
※詳細は各市区町村の窓口にお問い合わせください。
代理人に依頼して窓口へ行ってもらう場合の必要書類は次のとおりです。
■ 戸籍証明等請求書
・窓口で取得することができます。
・あらかじめ各市区町村のHPからダウンロード(印刷)したものを利用することもできます。
■ 依頼した本人の本人確認書類(コピー)
・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書等のうちいずれか1点のコピー
※上記の書類がない場合は、国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、写真無し住民基本台帳カード、学生証等を2点以上のコピーが必要
※詳細は各市区町村の窓口にお問い合わせください。
■ 依頼した本人の請求権限を確認できる書類
・本人の直系血族が請求する場合:親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要となることがあります。
・法律で認められた第三者が請求する場合:請求の権限を確認できる資料が必要となります。
※詳細は各市区町村の窓口にお問い合わせください。
■ 代理人の本人確認書類
代理人の本人確認書類は、依頼した本人と同様です。
■ 委任状
依頼した本人からの委任状(代理権限を確認するために必要です。)
※市区町村によっては、HPに委任状のひな形を掲載していることがあります。
取得にかかる費用
戸籍謄本を窓口で取得する場合の費用(手数料)は、原則として全国一律450円です。
手数料は現金で支払います。
※年金受給のために年金事務所に提出する場合など、手数料が無料となる場合があります。
本籍地以外で取得する場合
本籍地以外の役場の窓口では戸籍謄本を取得することができません。
本籍地以外の場所から戸籍謄本を取得したい場合には、郵送での取得、コンビニでの取得、オンラインでの取得、のいずれかの方法によることになります。
戸籍謄本を郵送で取得する方法
本籍地のある役所の窓口へ行くことが難しい場合には、戸籍謄本の申請を郵送で行い、戸籍謄本を郵送で取得する方法を利用することができます。
郵送での取得は代理人に依頼することもできます。
郵送の場合に必要なものとは?
戸籍謄本を郵送で取得する場合に必要なものは、戸籍謄本を取得できる人が自分で取得する場合と、代理人に郵送で取得してもらう場合とで異なります。
自分で郵送する場合に必要なものは次のとおりです。
■ 戸籍証明等請求書(郵送用)
各市区町村のHPからダウンロードして印刷します。
■ 本人確認書類のコピー
・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書等のうちいずれか1点のコピー
※上記の書類がない場合は、国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、 写真無し住民基本台帳カード、学生証等を2点以上のコピーが必要
※詳細は各市区町村の窓口にお問い合わせください。
※本人の住所が記載されたものであることが必要です。
■ 請求権限を確認できる書類
・本人の直系血族が請求する場合:親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要となることがあります。
・法律で認められた第三者が請求する場合:請求の権限を確認できる資料が必要となります。
※詳細は各市区町村の窓口にお問い合わせください。
■ 手数料
定額小為替(市区町村によっては普通為替または現金書留)
■ 返信用封筒
返信用封筒には返送先の住所(住民登録されている住所)と氏名を記載し、切手を貼ります。
代理人に依頼して郵送で取得してもらう場合に必要なものは次のとおりです。
■ 戸籍証明等請求書(郵送用)
各市区町村のHPからダウンロードして印刷します。
■ 依頼した本人の本人確認書類のコピー
・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書等のうちいずれか1点のコピー
※上記の書類がない場合は、国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、 写真無し住民基本台帳カード、学生証等を2点以上のコピーが必要(詳細は各市区町村の窓口にお問い合わせください。)
■ 依頼した本人の請求権限を確認できる書類
・本人の直系血族が請求する場合:親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要となることがあります。
・法律で認められた第三者が請求する場合:請求の権限を確認できる資料が必要となります。
※詳細は各市区町村の窓口にお問い合わせください。
■ 手数料分の定額小為替
定額小為替は郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で購入することができます。
市区町村によっては普通為替や現金書留で納付できる場合があります。
■ 返信用封筒
返信用封筒には返送先の住所と氏名を記載し、切手を貼ります。
■ 代理人の本人確認書類
代理人の本人確認書類は、依頼した本人と同様です。
※代理人の住所(住民登録されている住所)が記載されたものであることが必要です。
■ 委任状
依頼した本人からの委任状(代理権限を確認するために必要です。)
※市区町村によっては、HPに委任状のひな形を掲載していることがあります。
取得にかかる費用
戸籍謄本を郵送で取得する場合、戸籍謄本の取得にかかる手数料のほかに、往復の郵送料の実費(切手代)がかかります。
戸籍謄本の取得にかかる費用(手数料)は、原則として全国一律450円です。
手数料は定額小為替で支払います(郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で購入できます)。
※市区町村によっては普通為替や現金書留で納付できる場合があります。
※年金受給のために年金事務所に提出する場合など、手数料が無料となる場合があります。
往復の郵送料の実費(切手代)は、戸籍謄本の枚数や通数等によって変動します。
戸籍謄本をコンビニで取得する方法
次の条件をすべて満たす場合には、コンビニで戸籍謄本を取得することができます(コンビニ交付)。
- (ア)マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていること
- (イ)本籍地のある市区町村がコンビニ交付に対応していること
- (ウ)コンビニの店舗が対応していること
マイナンバーカードを取得する予定がない場合や、本籍地のある市区町村がコンビニ交付に対応していない場合、コンビニの店舗が戸籍謄本の取得に対応していない場合には利用することができません。
なお、コンビニ交付を利用することができるのは、上記の条件を満たす本人のほか、本人と同じ戸籍に入っている配偶者・直系血族のみです(本人とは異なる戸籍に入っている親族や第三者、代理人による取得はできません)。
コンビニ交付を利用する場合、基本的には年末年始を除く毎日6:30〜23:00の間で戸籍謄本を取得することができます(本籍地の市区町村によって利用可能な時間が異なる場合があります)。
コンビニ交付の利用方法
コンビニ交付の利用方法は、本籍地のある市区町村に住所がある場合とない場合とで異なります。
本籍地のある市区町村に住所がある場合には、①コンビニ交付を利用できるかの確認 ⇒ ②戸籍謄本の取得という2つのステップで戸籍謄本を取得することができます。
本籍地の市区町村に住所がない場合には、事前にコンビニ交付の利用登録をする必要があります。
具体的には、①コンビニ交付を利用できるかの確認 ⇒ ②利用登録申請 ⇒ ③利用状態の確認(登録完了の確認)⇒ ④戸籍謄本の取得という4つのステップを踏む必要があります。
コンビニの場合に必要なものとは?
コンビニ取得の場合に必要なものは、マイナンバーカードのみです(市区町村によっては住基カードで取得できる場合もありますが、一部の市区町村に限られます)。
取得にかかる費用
戸籍謄本のコンビニ交付にかかる費用は、それぞれの市区町村によって異なります。
多くの市区町村では、窓口で取得する場合(450円)よりもコンビニで取得する場合の金額を安く設定しているようです(350円〜400円前後)。
※コンビニ交付の場合、戸籍謄本の利用目的によって手数料が無料となることはありません。
マルチコピー機を利用する場合には、基本的に現金で支払うことになります(各コンビ二によって取り扱いが異なる場合があります)。
戸籍謄本をコンビニで取得する方法について詳しくはこちらをご覧ください。
戸籍謄本をオンラインで取得する方法
市区町村によっては、戸籍謄本をオンラインで取得できる場合があります。
オンラインで取得する場合には、戸籍謄本の申請をスマートフォンのアプリで行い、戸籍謄本を郵送で受け取ります。
オンライン申請、電子申請、スマート申請など、市区町村によって呼び方が異なる場合がありますが、この記事では呼び方を「オンライン申請」に統一させていただきます。
次の条件をすべて満たす場合には、オンライン申請を利用することができます。
- (ア)マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていること
- (イ)本籍地のある市区町村がオンライン申請に対応していること
- (ウ)マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンを持っていること
オンライン申請を利用することができるのは、上記の条件を満たす本人、本人と同じ戸籍に入っている配偶者、直系血族のみです(本人とは異なる戸籍に入っている親族や第三者、代理人による取得はできません)。
オンラインの場合に必要なものとは?
オンライン申請の場合に必要なものは、次の3つです。
- マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォン
- マイナンバーカード
- クレジットカード
取得にかかる費用
戸籍謄本をオンラインで取得する場合、戸籍謄本の取得にかかる手数料のほかに片道の郵送料の実費(切手代)がかかります。
戸籍謄本の取得にかかる費用(手数料)は、原則として全国一律450円です。
※オンライン申請の場合、戸籍謄本の利用目的によって手数料が無料となることはありません。
片道の郵送料の実費(切手代)は、戸籍謄本の枚数や通数等によって変動します。
取得にかかる費用(手数料・郵送料)はクレジットカードで支払います。
4つの取得方法のメリットとデメリットのまとめ
ここまで説明してきた4つの取得方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
メリット・デメリットを比較したうえで、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
4つの取得方法のメリット・デメリットをまとめました。
-
メリット
- 役所に行けば基本的にその場で取得できる(15分〜20分程度)
- マイナンバーカードがなくても取得できる
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デメリット
- 自分または代理人が開庁時間内に役場等へ行く必要がある
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メリット
- 役所に行かずに取得できる
- 時間帯を気にせずに手続きを利用できる
- マイナンバーカードがなくても取得できる
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デメリット
- 切手や返信用封筒、郵便小為替、本人確認書類のコピーを用意する手間がかかる
- 取得までに郵送(往復)の時間がかかる(申し込みから取得まで10日前後)
-
メリット
- 役所に行かずに最寄りのコンビニで取得できる
- 毎日早朝(6時30分)から深夜(23時)まで利用できる(ただし年末年始を除く)
- 前提条件が整っている場合、5〜10分程度で取得できる
- 窓口よりも安く取得できる場合がある
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デメリット
- マイナンバーカードを持っていない場合には利用できない
- 本籍地の市区町村が対応していない場合には利用できない
- 本籍地の市区町村に住所がない場合、事前の利用申請をするのに手間と時間がかかる
- 近くのコンビニが対応していない場合もある
-
メリット
- 役所に行かずに取得できる
- 基本的に時間帯を気にせずに(24時間365日)手続きを利用できる
※市区町村によって運用が異なる場合があります
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デメリット
- マイナンバーカードを持っていない場合には利用できない
- 本籍地の市区町村が対応していない場合には利用できない
- マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンがなければ利用できない
- 取得までに郵送(片道)の時間がかかる(申し込みから取得までに5日前後)
戸籍謄本の取得を依頼できる専門家
依頼できる専門家
戸籍謄本の取得は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士に依頼することができます(ただし、戸籍法で定められた特定の業務を依頼する場合に限られます)。
専門家に依頼する場合の費用の相場
専門家に依頼する場合の費用(報酬)は、各専門家が自由に決めることができるため、それぞれの専門家によって異なります。
そのため、専門家に依頼する前に見積もりをもらって詳細を確認することをおすすめします。
ご参考までに当事務所の費用をご紹介させていただくと、相続人調査を含めて3万3000円(税込)です。
戸籍謄本を弁護士に相談するメリット
戸籍謄本の取得については、専門家の中でも弁護士に相談するのがおすすめです。
特に、相続に関する調査(相続人の調査や遺産の調査)が必要な場合や、相続トラブルをかかえている場合には、あわせて相談することができるのがメリットです。
なお、法律によって、具体的な状況に応じた法的アドバイスができるのは原則として弁護士のみとされています。
そのため、戸籍謄本の取得だけでなく相続に関する具体的なアドバイスをもらいたい場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
戸籍謄本の取り方についてのQ&A
戸籍謄本を取りたいのですが本人以外でも取れますか?
戸籍謄本を取得できる人の範囲は「戸籍法」で定められており、大きく①本人等、②戸籍法で定める第三者、③専門家の3つに分けられます。
また、①本人等または②戸籍法で定める第三者は、戸籍の取得を④代理人に依頼することができます。
①本人等
戸籍謄本を取得できるのは、原則として(ア)本人、(イ)本人の配偶者、(ウ)本人の直系血族(祖父母・父母・子・孫など)です(戸籍法第10条)。
※本人と異なる戸籍に入っている直系血族も本人の戸籍を請求することができますが、この場合には親族関係を証明する戸籍謄本の提出を求められることがあります。
②戸籍法で定める第三者
例外的に、第三者が本人の戸籍謄本を取得できる場合があります(戸籍法10条の2)。
- (ア)自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために本人の戸籍の証明書が必要な人
- (イ)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
- (ウ)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人
※第三者が請求する場合、本人との関係を示す資料の提出が必要となります。
③専門家
専門家(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士)は、受任している事件に関する特定の業務を行うために必要な場合には、戸籍謄本を取得をすることができます(「職務上請求」といいます)。
④代理人
①本人等または②戸籍法で定める第三者から依頼(委任)を受けた代理人は、本人や第三者に代わって戸籍を取得することができます。
※代理人が請求する場合、代理人の本人確認書類や委任状の提出が必要となります。
なお、①〜④のいずれかにあてはまる場合でも、それぞれ、利用できる取得方法と利用できない取得方法があります。
窓口での取得 | 郵送での取得 | コンビニ交付 | オンライン申請 | |
---|---|---|---|---|
本人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
配偶者 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
直系血族 | ◯ | ◯ | △(※) | △(※) |
第三者 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
代理人 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
※直系血族は、本人と同じ戸籍に入っている場合にのみ取得可能
親の戸籍謄本を取るには何が必要ですか?
親が亡くなって相続手続きを行う場面などでは、親の戸籍謄本が必要となることがあります。
この場合、子どもは、本人等(本人の直系血族)として、窓口または郵送で親の戸籍謄本を取得することができます。
また、本人(親)と同じ戸籍に入っている場合には、コンビニ交付やオンライン申請を利用できます(前提として利用できる条件を満たしていることが必要です)。
親の戸籍謄本を取得するために必要なものは、それぞれ次のとおりです。
窓口での取得
戸籍証明等請求書、本人確認書類、請求権限を確認できる書類(※)
郵送での取得
戸籍証明等請求書(郵送用)、本人確認書類のコピー、請求権限を確認できる書類(※)、手数料(定額小為替)、返信用封筒
コンビニ交付
マイナンバーカード
オンライン申請
マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォン、マイナンバーカード、クレジットカード
※請求権限を確認できる書類:婚姻等によって親と異なる戸籍に入っている場合(親の戸籍から抜けている場合)には、請求権限を確認できる書類(親子関係を確認できる戸籍謄本等)の提出が必要となることがあります。
まとめ
戸籍謄本の取り方には、①役場等の窓口で取得、②郵送で取得、③コンビニで取得、④オンラインで取得、という4つの取り方があります。
①役場等の窓口または②郵送で取得する場合には、代理人に取得してもらうこともできます。
4つ取り方にはそれぞれメリット・デメリットがあることから、それらをよく比較したうえで自分に合った方法で戸籍謄本を取ることが大切です。
戸籍謄本の取得は弁護士などの専門家に依頼することができます。
相続問題について合わせて相談したい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
当事務所では、戸籍謄本の取得をはじめ、相続人の調査や遺産の調査、遺産分割協議、遺言書の作成、相続トラブルの解決、相続登記、相続税の申告・節税対策など幅広いご相談に対応しております。
相続問題にくわしい弁護士で構成する相続対策専門チームが対応させていただきますので、安心してご相談ください。