中国人と言っても、中華人民共和国と中華民国(いわゆる台湾)があります。
中華人民共和国の場合には、亡くなった方の不動産が日本以外の国になければ、日本法に基づいて相続の手続きをすることができます。
一方、台湾の場合には、台湾の法律が適用されるため、台湾の法律に基づいた相続手続をしなければなりません。
相続の際に適用される法律の決定
昨今では、グローバル化が進み、日本にも多くの外国の方が住むようになりましたし、国際結婚をする方も多くなり、今後は相続の際にも外国の方が関わってくることが増えてくると考えられます。
外国の方が亡くなった場合の相続について、日本では、法の適用に関する通則法というものが定められています。
この法律では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。
つまり、外国の方が亡くなると、日本の法律ではなく、その外国の方の国籍のある法律が適用されることになるのです。
もっとも、これには例外があります。
それは、本国法に、日本法を適用すると規定されている場合で、これを「反致(はんち)」といいます。
反致とは、日本には本国法を適用すると書いてあるけれども、本国法では日本法が適用されると書いてあるので、最終的には日本の法律が適用されることになるということです。
中国の場合
中国は、現在、中華人民共和国と中華民国(台湾)が存在していますので、どちらの国籍なのかを確認する必要があります。
中華人民共和国の国籍の場合
中華人民共和国の場合には、法律により「法定相続については、被相続人の死亡時の常居所地の法律を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産所在地の法律を適用する」とされています。
つまり、亡くなった方の所有している不動産が日本国内にのみある場合には、日本法が適用されると考えて大丈夫なのです。
中華民国(台湾)の国籍の場合
一方、中華民国においては、「相続は、被相続人の死亡の当時の本国法による」とされています。
そのため日本で死亡した場合でも、中華民国の法律が適用され、中華民国の法律に定められた相続手続きをする必要があります。
なお、中華民国(台湾)と日本の相続の法律は、異なる点が少なくありませんので、中華民国(台湾)国籍の場合は、日本の相続手続きをしないように気を付けてください。
国際的な相続が増えている昨今ですが、相続についてはどの国の法律を適用すればよいのか、日本以外の国の法律の場合には、どういった手続きをとるべきかが分からないことが多いです。
当事務所では、海外に連携している法律事務所もあるので、このような国際関係が絡む相続問題にも対応しております。
一度お気軽にご相談ください。