遺留分侵害請求の問題でお困りの方へ
目次
遺留分とは
遺留分が認められている理由
遺留分は、被相続人(亡くなった方のことで〔ひそうぞくにん〕と読む。)が自分の財産を死後どのように処分するか決める自由を制限する制度です。
なぜ制限する必要があるのでしょうか?
たとえば、亡くなった被相続人が遺言で、「遺産はすべて不倫相手に遺贈する」と書き残していたとします。
このような遺言は、ご遺族の立場からすると到底納得いかないでしょう。
このように、被相続人の財産の処分を完全に自由にさせると次の問題が生じる場合があります。
- 被相続人の財産(家、預貯金など)で生活していたご遺族が生活に困る
- これまでのご遺族の被相続人への貢献が無にされる
- 相続人間で不公平が生じたる
こうした問題を解消するため、遺留分の制度が設けられているのです。
遺留分の請求は時効があるため注意!
遺留分侵害額請求権の時効(1年、10年)
遺留分には、「遺留分を知った時から1年」または「相続開始から10年」という2つの権利行使の期限が定められています。
1年の期限は「時効」であり、10年の期限は「除斥期間」であるとされています。
遺留分を知った時から1年
遺留分侵害額請求権は、遺留分の侵害を請求できる人(「遺留分権利者」といいます。)が、①相続が開始した事実(被相続人が亡くなった事実)と、②遺留分を侵害する贈与や遺贈があった事実を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
つまり、相手に「遺留分の侵害額を請求する」という意志を示すことなく1年が過ぎてしまうと、その後に請求する意志を示しても、もはや遺留分に不足する金銭の支払を求める権利(金銭支払請求権)が発生することはありません。
なお、相続は被相続人が亡くなったときに開始しますので、「相続が開始した事実」とは「被相続人が亡くなった事実」を意味します。
1年という期間はあっという間に過ぎてしまいますので、できるだけ早く遺留分侵害額の請求権を行使することが大切です。
遺留分の侵害があるかどうか等の判断には専門知識が必要となりますので、少しでもわからないことがあれば、弁護士などの専門家に相談しましょう。
相続が発生してから10年
相続開始の時(被相続人が亡くなった時)から10年を経過したときは、遺留分侵害額請求権は消滅します。
上で説明した1年の時効とは異なり、①相続が開始した事実や②遺留分を侵害する贈与や遺贈があった事実を知らなかったとしても、客観的に被相続人の死亡から10年が経過すると、権利が消滅します。
この10年の期限は、「除斥期間」であると考えられています。
遺留分の計算方法
遺留分の計算方法は、以下のとおりです。
- ① 遺留分算定の基礎となる財産額を計算する
- ② 相続人(遺留分権利者)の人数に応じて、各遺留分の割合を計算する
- ③ 遺留分の割合に①遺留分算定の基礎となる財産額を乗じて、各遺留分の額を計算する
上記①〜③をまとめると、遺留分額の計算式は次のようになります。
遺留分の正確な金額計算するためには、まず、各相続人の遺留分の割合を知る必要があります。
遺留分の概算額を素早く確認されたい場合は、遺留分自動計算機をご活用ください。
ただし、遺留分の具体的な計算はとても複雑なため、自動計算機の金額はあくまで参考程度にとどめて、正確な遺留分の額については相続問題に精通した弁護士にご相談されるようにしてください。
当事務所の解決事例
遺留分についてよくあるご相談
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