相続放棄したら借金はどうなる?誰が払う?弁護士が解説


相続放棄したら、その人は借金を返済しなくてよくなりますが、他に相続人がいたらその相続人は借金を返済しなければなりません。

相続人が相続する遺産には預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれるため、マイナスの財産の方が大きい場合には、放棄することで経済的な不利益を回避することができます。

しかし、相続放棄しても、借金自体が消えてなくなるわけではなく、場合によっては、他の相続人が支払うことになることもあり、親族間で予期せぬトラブルに発展する可能性もあります。

ここでは、相続放棄の効力、他の相続人への影響に関して押さえていただきたいポイントについて、相続問題に注力する弁護士がわかりやすく解説いたします。

相続放棄するかどうかを考えている方は、ぜひ参考になさってください。

この記事でわかること

  • 相続放棄の基本的な知識
  • 相続放棄をすると他の相続人にどのような影響が及ぶのか
  • 相続放棄すると被相続人の借金は誰が支払うことになるのか、債権者は泣き寝入りするしかないのか
  • 相続放棄の正しい進め方(事実上の相続放棄との違い)
  • 相続放棄の注意点

相続放棄とは?

相続放棄とは、遺産の全てを放棄することです。

民法上、人が死亡したときには、相続人が相続開始のときから被相続人(亡くなった方のことです)の財産に属した一切の権利義務を承継するものと定められています(民法896条)。

参考:民法|e-GOV法令検索

しかし、相続人の中には、遺産相続を希望しない人もいます。

また、プラスの財産よりもマイナスの財産、つまり借金の方が明らかに大きい場合には、相続しない方が経済的な観点では有利になります。

そこで、そのような状況に置かれた人のために、相続放棄という制度が用意されています。

 

相続放棄はいつどうやってする?

相続放棄をするには、被相続人が死亡したことを知るなどして相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述(申し出)をし、その申し出が受理される必要があります。

この3か月の期間のことを、「熟慮期間」と言います。

この期間内に、相続人は、被相続人の財産を調査して、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかをしなければならないことになっています(民法915条)。

参考:民法|e-GOV法令検索

もしこの期間内に、限定承認や相続放棄の意思表示がなされなかった場合には、単純承認、すなわち、無限に被相続人の権利義務を承継したものとみなされます(同921条2号)。

被相続人にマイナスの財産の方が多いような場合には、想定できないような不利益を被る可能性もありますので、相続人は、この期間内に、文字通り熟慮して、限定承認するか相続放棄するかを決断する必要があります。

なお、限定承認というのは、相続によって得られる財産の限度においてのみ被相続人の債務(借金)等を弁済するという留保をつけて相続することを認めるものです(民法922条)。

限定承認は、相続人全員が共同して行う場合のみ可能であることもあり、一般的にはあまり利用されていません。

 

 

相続放棄したら借金はどうなる?

相続放棄の効果は?

相続放棄をすると、法律上、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

根拠条文 民法939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

引用元:民法|e-GOV法令検索

つまり、相続人のうち、相続放棄をした人は、相続人としては存在しなかったとみなされ、次の順位の相続人がいればその者が相続人になるということです。

 

相続放棄したら、被相続人の借金を負うことはなくなる

相続放棄をした人は、被相続人のプラスの財産も相続できませんが、被相続人のマイナスの財産である借金(債務)を負うこともなくなります。

ただし、被相続人の借金そのものがなくなるわけではないため、もし相続放棄をした人が、その借金の連帯債務者や連帯保証人になっていたような場合は、連帯債務者又は連帯保証人としての債務は引き続き負いますので注意が必要です。

 

 

相続放棄したら借金は誰が払う?

では、相続人が相続放棄したら、被相続人の借金は誰が払うことになるのでしょうか?前提として、相続人はどうやって決まるのか、から順を追って説明していきます。

 

そもそも、相続人はどうやって決まるのか

誰が相続人になるかは、法律で定められており、被相続人の配偶者(妻や夫)は常に相続人になりますが、それ以外の血族で誰が相続人になるかは、民法に定められた順位によって決めることになります(有効な遺言が存在せず、法定相続によることになる場合)。

設例

死亡したAさん(被相続人)には、妻(配偶者)であるBさんと、Bさんとの子であるCさん及びDさんがいて、さらにAさんには、ご両親Eさん及びFさん、Aさんの妹のGさんがいる。
家系図のイメージ

上記の設例で、Aさんが死亡した場合、配偶者であるBさんは常に相続人になります(民法800条)。

この配偶者以外の相続人は、以下の順位で相続人となります(民法887条・889条)

  • 第一位 被相続人の子(Cさん及びDさん)
  • 第二位 直系尊属(Eさん及びFさん)
  • 第三位 兄弟姉妹(Gさん)

 

第一位 被相続人の子(Cさん及びDさん)

まず、被相続人の子供が、第一順位の相続人となります。

被相続人に子供がいれば、第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。

なお、設例において、Cさんに子供(Aさんからみて孫)がいた場合で、CさんがAさんより前に死亡していたような場合は、孫が子であるCさんに代わって相続人になります(887条2項)。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、相続人が相続開始以前に死亡していたり、相続欠格又は廃除により相続人としての資格を喪失している場合に、その子が代わって相続するという仕組みです。

 

第二位 直系尊属(Eさん及びFさん)

直系尊属とは、簡単にいうと父母や祖父母等のことです。

Aさんに、相続第1順位である子も代襲相続人もいなかったら、Eさん及びFさんが相続人となります。

 

第三位 兄弟姉妹(Gさん)

兄弟姉妹と書いて「けいていしまい」と読みますが、これは文字通り、兄弟や姉妹のことであり、設例でAさんに子やその代襲相続人がおらず、直系尊属も一人もいない場合には、Gさんが相続人となります。

誰が相続人になるかは、上記の通り決められていて、先順位の相続人が一人でもいれば、後順位の人が相続人になることはありません。

例えば、Aさんの子供であるCさん及びDさんのうち一人が死亡していたとしても、一人分の財産が後順位者に割り当てられる、ということはありません。

 

相続放棄するとどうなる?

上の設例を前提に、BさんないしGさんがそれぞれ相続放棄したら、他の相続人との関係はどのようになるのでしょうか。

 

① 配偶者であるBさんが相続放棄した場合

配偶者であるBさんは、他の親族関係がどのようになっているかに関係なく常に相続人となるため、Bさんが相続放棄しても、その代わりに他の誰かが相続人になる、ということはありません。

ただ、配偶者の相続分が、プラスもマイナスの財産も含めて他の相続人に引き継がれることになるため、財産状況によっては、他の相続人に与える影響は大きくなります。

 

② 子が相続放棄した場合

Cさんだけが放棄した場合

この場合、相続放棄をしたCさんは、最初から相続人とならなかったことになり、相続放棄していないが、Bさんと共に相続人となり、Dさんの相続分が、相続放棄したCさんの持分だけ増えることになります。

そしてこの場合、EさんとFさんが相続人に繰り上がることはありません。

Dさんだけが相続放棄した場合も同様です。

 

子が全員(Cさん及びDさん)相続放棄した場合

CさんとDさんが二人とも相続放棄すれば、次順位の相続人であり、Aさんの両親であるEさん及びFさんが、相続人に繰り上がることになります。

 

直系尊属(Eさん及びFさん)が相続放棄した場合

この場合も基本的な考え方は同じです。

Eさんだけが放棄した場合、相続放棄していないFさんが、Bさんと共に相続人となります。

そしてこの場合、後順位相続人であるGさんが相続人に繰り上がることはありません。

Fさんだけが相続放棄した場合も同様です。

直系尊属全員(Eさん及びFさん)が相続放棄した場合は、次順位の相続人であり、Aさんの妹であるGさんが、相続人に繰り上がることになります。

 

兄弟姉妹が相続放棄した場合

兄弟姉妹も全員が相続放棄すれば、被相続人の財産は、Bさんのみに帰属することになります。

設例では、Aさんの兄弟姉妹はGさんだけですので、Gさんが相続放棄して、さらにBさんも放棄すれば、相続財産は誰にも帰属しないことになります。

とはいっても、被相続人の財産を放置し続けるわけにもいきませんので、利害関係人又は検察官からの申立により、相続財産清算人が選任されることになり、選任後は相続財産清算人が相続財産を管理することになります。

具体的には、相続財産清算人は、相続財産にプラスの財産があればそれを売却して換金し、被相続人の債権者に対して均等に分配して支払いを行う責務を負います。

以上のように、相続放棄をすると、被相続人の借金を含む財産は、相続人の間で駆け巡ることになり、全ての相続人が相続放棄すると、誰にも帰属しない状態となり、利害関係人等からの請求によって、相続財産清算人が選任されたあとは、相続財産清算人によって管理されることになります。

 

 

相続放棄の注意点

相続放棄の注意点

事実上の相続放棄では借金の負担を免れない(相続放棄の進め方)

相続放棄は、家庭裁判所へ申述し家庭裁判所に受理されることが必要です。

「相続放棄します」などと公言するだけではもちろん、遺産分割協議において相続分をゼロにするなど、いわゆる事実上の相続放棄を行っても、上で説明したような法的な効果は発生しません。

これらの場合は、被相続人の借金は、法定相続分に従って承継することになりますので、債権者からの借金の取り立てを回避することはできません。

仮に、遺産分割協議において、特定の相続人が被相続人の借金を負担すると合意していたとしても、その合意は遺産分割協議を行った当事者間でのみ効果を持つだけですので、違いはありません。

したがって、被相続人の借金を負担しないようにするには、法律に定められた正しい方法で相続放棄をする必要があります。

 

相続放棄しても相続財産の管理(保存)義務は残るケースもある

相続放棄すると、財産を相続することはなくなり、借金も負わなくなるのですが、直ちに相続財産の管理(保存)義務がなくなるとは限りませんので注意が必要です。

相続放棄した時に現に占有していた相続財産がある場合、相続財産清算人に対し引き渡すまでは、自分の財産と同一の注意義務を持って、その財産を保存しなければならない(民法940条)と定められています。

根拠条文 民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:民法|e-GOV法令検索

ここにいう「現に占有している」とは、事実上支配している状況を意味し、具体的には、相続人が被相続人と同居していて、財産を現実に管理していたような場合が該当します。

逆にいうと、被相続人と別居しているような場合には、原則として管理義務を負いません。

この場合、例えば相続放棄した家屋が倒壊して人に怪我をさせたような場合、損害賠償を請求をされてしまうリスクを負うことになります。

従って、相続放棄する際には自分が保護義務を負うことにならないか、確認しておくことが必要です。

 

後順位の相続人には伝えておいた方が良い

上で説明した通り、相続放棄をすると、次順位の相続人が、相続人になることになります。

相続放棄したかどうかは、家庭裁判所に照会すれば教えてくれますが、逆にいうと、照会しない限り知らされることはないので、次順位の相続人は自分が相続人になったことを知らないまま過ごすことになります。

熟慮期間の3ヶ月は、相続人ごとに、相続が始まったことと自分が相続人になったことを知った時から起算されますので、次順位の相続人が知らない間に熟慮期間が経過してしまって相続放棄ができなくなる、ということはないのですが、知らせてあげてないと、債権者から急に取り立てを受けて慌ててしまうといった事態になりうるため、相続放棄をしたらすぐに次順位の相続人には伝えてあげた方がよいでしょう。

また、次順位の相続人の方も一緒に相続放棄をなさる方も多いです。

この場合、弁護士に依頼する一人あたりの費用も抑えることができるため経済的なメリットもあります。

 

相続放棄しても保証人や連帯債務者としての責任は免れない

上記で見た通り、放棄すると元から相続人ではなかったことになりますので、相続を放棄すれば、被相続人のマイナスの財産である借金を追うことはなくなります。

ただし、借金を負わなくなるのは、あくまで被相続人の借金であって、相続人独自の債務がなくなるわけではありませんので注意が必要です。

例えば、相続人が、被相続人の借金の保証人になっていたような場合が典型例です。相続を放棄すれば、被相続人の借金そのものを負うことはありませんが、相続を放棄しても保証人としての債務はそのまま残りますので、保証債務の履行として金銭の支払い義務を負うことになります。

 

 

相続放棄と借金についてのQ&A

熟慮期間後に知らない借金が発覚。相続放棄はできる?


熟慮期間経過後は原則として相続放棄はできませんが、例外的に相続放棄できる場合があります。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

この3ヶ月の期間のことを熟慮期間と言いますが、この期間内に相続放棄(又は限定承認)しないときは、原則として、相続を単純承認したものとなります(民法915条第1項、921条2号)。

ただし、常にこの原則を貫くと、借金がないと信じて相続を承認した相続人などを不当に害することになりかねません。そこで、一定の事情が存在する場合には、熟慮期間の起算点を、相続人が相続財産(例えば借金)の全部又は一部を認識した時又は通常これを認識しうべき時」にずらすことが認められています(最判昭和59年4月27日)。

「一定の事情」とは

①相続人が、相続の開始と自らが相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

かつ、

②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信じることについて相当な理由があると認められるとき

であることを要します(同最判)。

このような場合には、熟慮期間後に借金があることがわかった場合でも、借金があることがわかったときから3ヶ月以内に相続放棄すれば、借金を負担しなくて済むようになります。

もっとも、この要件はかなり厳格なものであり、相続人が単に債務の存在を知らなかった、というだけで、起算点をずらすことが当然に認められるわけではないため、注意が必要です。

判例 最判昭和59年4月27日

事案

被相続人と相続人との間の音信が全く途絶えており、被相続人には相続すべきプラスの財産が全くなく、葬儀も行われなかったというような事情があり、相続人が被相続人の死後約1年を経過してから初めて連帯保証債務の存在を知ったという事案で、熟慮期間後に借金の存在が明らかになった場合の扱いが問題となった。

判旨

「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認または相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」

「被上告人らは、亡Aの死亡の事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った当時、亡Aの相続財産が全く存在しないと信じ、そのために右事実を知った当時から起算して3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったものであり、しかも被上告人らが本件第一審判決正本の送達を受けて本件連帯保証債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由がある」

 

Q債権者は相続放棄されると泣き寝入りするしかない?


相続放棄の有効性を争うことや、被相続財産から支払いを受けられる余地はあります。

相続放棄の有効性を争える事案もある

「相続放棄の注意点」で説明したように、相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことによって法的な効力が生じます。

相続人が、相続放棄した、と主張していたとしても、もしこの申述手続きを行っていない事実上の相続放棄に過ぎないのであれば、その相続人の相続分に対応する部分については、債務を承継することになりますので、債権者は、その限度で借金の返済を求めることができます。

したがって、まずは、相続放棄の申述が行われたかどうかを確認しましょう。

確認する方法としては、以下の二つがあります。

  1. ① 相続放棄を主張する相続人に対して、相続放棄申述受理証明書の交付を求める
  2. ② 自ら相続放棄の申述の有無を家庭裁判所に照会請求する

次に、もし家庭裁判所が相続放棄の申述を受理していたとしても、相続放棄の有効性が確定するわけではありません。

ここは少し分かりにくいかもしれませんが、家庭裁判所は、相続人から相続放棄の申述があった場合、却下すべきことが明らかな場合以外は受理するのであり、相続放棄の要件を充足しているか、例えば熟慮期間が経過していないかや、相続人が法定単純承認(民法921条)に当たる行為をした事実がないかなどまでは判断しないのです。

したがって、以上のような事実がある場合には、相続放棄は無効であると主張して、その相続人の相続分に対応する部分について借金の返済を求めることができます。

 

相続財産清算人から回収できる余地はある

有効な相続放棄がなされている場合、相続放棄した人に対して借金の支払いを請求することはできなくなりますが、法定相続人の中で相続放棄していない人がいれば、その相続人へ請求することができます。

また、相続人全員が放棄すると、その相続財産は、利害関係人又は検察官の申立てによって選任される相続財産清算人によって管理・処分されることになります(民法951条〜953条)。

この場合、債権者は、利害関係人として、相続財産清算人の選任申立てを行い、清算人が選任されたら、清算人に対して債権の支払いを求めることができます。

相続財産は債務超過になっている場合が多いため、支払いを受けられる額は低額になることが多いですが、状況に応じて検討の価値はあるでしょう。

 

相続放棄後に債権者は取り立てできる?


相続放棄の有効性を争って取り立てる余地はあります。

 

一つ上のQ&Aでも触れた通り、相続放棄がなされれば、その人は債務を負担することはなくなりますが、それは相続放棄が有効な場合に限られます。

したがって、債権者としては、相続放棄の熟慮期間が経過していないと考えられる場合や、法定単純承認に当たる行為があるような場合には、相続人に対して、借金の支払い請求訴訟を提起して、訴訟の中で相続放棄の有効性を判断してもらうことが考えられます。

 

まとめ

相続放棄をすると、その被相続人の借金の返済をする必要はありません。

しかし、他の相続人がその借金を引き継ぐこととなります。

相続放棄をするかどうかは慎重に判断しなければなりませんし、相続放棄するときは、適切な時期に、適切な方法で行わなければ家庭裁判所に受理してもらえなかったり、受理されたとしても後々相続放棄は無効と判断されてしまう可能性もあります。

法律や実務の取り扱いが変わることもありますので、ご自身が相続放棄をされる際には、法律・税務の専門家によるアドバイスを受けながら進めることをご検討ください。

当事務所には相続問題に注力する弁護士・税理士で構成される相続対策チームがあり、相続放棄を強力にサポートしています。

相続放棄については当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

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