- 家族信託の手続きが複雑でわからない
- 認知症になる場合に備えて財産の管理を家族に任せたい
- 障がいのある子どものために家族信託を利用したい
家族信託とは?
家族信託とは、財産の管理を家族に任せることです。
家族信託では、委託者、受託者、受益者の3名が当事者となります。
受託者とは、財産の管理を委託者から任せられ、実際に財産の管理や運用をする人のことです。
受益者とは、家族信託によって利益を得る人のことです。
受託者は、受益者のために、財産の管理や運用を行うことになります。
家族信託の目的(例えば、老後の生活資金の確保や、将来認知症になる場合に備えて財産の管理を任せておくなど)や、財産の管理・運用方法、誰を受託者として誰を受益者とするかなどは、信託契約や遺言によって定められます(信託法3条)。
家族信託のメリット・デメリット
ここでは、家族信託のメリットとデメリットをご紹介します。
家族信託の3つのメリット
- ① 積極的な投資、資産運用ができる
- ② 判断能力が低下した後でも財産管理が継続される
- ③ 受託者に希望する行動を期待できる
①積極的な投資、資産運用ができる
家族信託は、他の制度と異なり、株式投資や不動産活用などの積極的な資産運用が可能です。
また、その利益を受益者が得ることができます。
②判断能力が低下した後でも財産管理が継続される
信託による管理が開始された後は、認知症等により本人による管理が困難な状態かどうかに関わりなく、信託された財産は受託者が管理していくこととなるので、管理についての空白の期間も生じません。
③受託者に希望する行動を期待できる
財産を譲渡する方法には贈与があります。
しかし、贈与の場合は、その後、受贈者が期待に沿った行動をしてくれるか不確実です。
これに対して家族信託は、信託をした財産をどのように運用していくのかを、契約で設定して、受託者がその内容に従って信託事務を行なっていくことになります。
そのため、将来にかけて期待される行動・活動をあらかじめ契約によって定めることで、受託者に希望した活動を行なってもらうことができるようになります。
家族信託のデメリット
家族信託のデメリットとして、典型的なものをご紹介します。
- ① 意思能力、判断能力がなくなった後では信託ができない
- ② 受託者の人材確保が難しい場合がある
- ③ 税金関係が複雑になる
- ④ 中長期的な設計が必要で検討する視点が多
①意思能力、判断能力がなくなった後では信託ができない
家族信託は、契約する時点で意思能力・判断能力が必要です。
認知症が進んだ後では、家族信託ができなくなるため、早め早めの対策が必要となります。
②受託者の人材確保が難しい場合がある
家族信託において、受諾者は、託された財産を適切に管理する責任を負います。
そのため責任感があり、信頼できる受託者を確保することがポイントとなります。
③税金関係が複雑になる
信託を行なっていく場合、「いつ」「誰に」「どのような税金がかかってくるのか」ということが、信託契約の内容によって大きく変わってきます。
そのため、家族信託をする場合には、誰にどのような税金がどのタイミングで発生するのかということについて、信託の専門家のサポートを受けることがポイントとなります。
④中長期的な設計が必要で検討する視点が多い
家族信託のメリットを最大限生かすためには、信託内容を十分に理解し、信託設定・信託期間中・信託終了にあたっての備えやそれにあたっての検討が必要になります。
そのため、信託の専門家のサポートを受けることが重要となります。
家族信託を当事務所の相続対策チームに相談するメリット
当事務所には、相続問題に特化した、相続対策チームがあります。
相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。
デイライト法律事務所は開設以来、弁護士の「専門特化」を第1の行動指針としています。
そして、当事務所には、相続問題に注力する弁護士・税理士のみで構成される相続対策チームがあり、家族信託を強力にサポートしています。
チーム内では家族信託に関する様々な情報を共有しており、専門性を高めています。
家族信託では、信託や相続以外の法律知識や経験が必要となることがあります。
デイライト法律事務所には、様々な専門チームがあり、必要に応じて他の弁護士と連携してサポートしています。
これにより、相続以外の法律にも対応できる体制を構築しています。
デイライト法律事務所は国内の主要都市のほか、米国や中国に拠点を有しています。
また、LINEやZoomなどの各種オンラインを積極的に活用しており、日本全国や海外から家族信託のご相談が可能です。
弁護士費用
相談にかかる費用
(オフィスで対面での相談の場合)
依頼にかかる費用
16万5000円
財産の価格に応じて次のとおり算定する
財産の価格 | 報酬金 |
---|---|
1億円以下の部分 | 1.1%(最低額33万円) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円を超え5億円以下の部分 | 0.33% |
5億円を超え10億円以下の部分 | 0.22% |
10億円を超える部分 | 0.11% |
ご相談の方法
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